(受益証券発行信託の受託者の義務の特例)
第212条
受益証券発行信託においては、第二十九条第二項ただし書の規定にかかわらず、信託行為の定めにより同項本文の義務を軽減することはできない。
2受益証券発行信託においては、第三十五条第四項の規定は、適用しない。
(受益証券発行信託の受託者の義務の特例)
受益証券発行信託においては、第二十九条第二項ただし書の規定にかかわらず、信託行為の定めにより同項本文の義務を軽減することはできない。
2受益証券発行信託においては、第三十五条第四項の規定は、適用しない。
(受益者の権利行使の制限に関する信託行為の定めの特例)
受益証券発行信託においては、第九十二条第一号、第五号、第六号及び第八号の規定にかかわらず、次に掲げる権利の全部又は一部について、総受益者の議決権の百分の三(これを下回る割合を信託行為において定めた場合にあっては、その割合。以下この項において同じ。)以上の割合の受益権を有する受益者又は現に存する受益権の総数の百分の三以上の数の受益権を有する受益者に限り当該権利を行使することができる旨の信託行為の定めを設けることができる。
一第二十七条第一項又は第二項(これらの規定を第七十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による取消権
二第三十一条第六項又は第七項の規定による取消権
三第三十八条第一項の規定による閲覧又は謄写の請求権
四第四十六条第一項の規定による検査役の選任の申立権
2受益証券発行信託においては、第九十二条第一号の規定にかかわらず、次に掲げる権利の全部又は一部について、総受益者の議決権の十分の一(これを下回る割合を信託行為において定めた場合にあっては、その割合。以下この項において同じ。)以上の割合の受益権を有する受益者又は現に存する受益権の総数の十分の一以上の数の受益権を有する受益者に限り当該権利を行使することができる旨の信託行為の定めを設けることができる。
一第百五十条第一項の規定による信託の変更を命ずる裁判の申立権
二第百六十五条第一項の規定による信託の終了を命ずる裁判の申立権
3受益証券発行信託において、第三十九条第一項の規定による開示が同条第三項の信託行為の定めにより制限されているときは、前二項の規定は、適用しない。
4受益証券発行信託においては、第九十二条第十一号の規定にかかわらず、六箇月(これを下回る期間を信託行為において定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き受益権を有する受益者に限り第四十四条第一項の規定による差止めの請求権を行使することができる旨の信託行為の定めを設けることができる。
(二人以上の受益者による意思決定の方法の特例)
受益者が二人以上ある受益証券発行信託においては、信託行為に別段の定めがない限り、信託行為に受益者の意思決定(第九十二条各号に掲げる権利の行使に係るものを除く。)は第四章第三節第二款の定めるところによる受益者集会における多数決による旨の定めがあるものとみなす。
(委託者の権利の特例)
受益証券発行信託においては、この法律の規定による委託者の権利のうち次に掲げる権利は、受益者がこれを行使する。
一第三十六条の規定による報告を求める権利
二第五十八条第四項(第百三十四条第二項及び第百四十一条第二項において準用する場合を含む。)、第六十二条第四項(第百三十五条第一項及び第百四十二条第一項において準用する場合を含む。)、第六十三条第一項、第七十四条第二項、第百三十一条第四項、第百五十条第一項、第百六十五条第一項、第百六十六条第一項、第百六十九条第一項又は第百七十三条第一項の規定による申立権
三第六十二条第二項、第百三十一条第二項又は第百三十八条第二項の規定による催告権
四第百七十二条第一項、第二項又は第三項後段の規定による閲覧、謄写若しくは交付又は複製の請求権
五第百九十条第二項の規定による閲覧又は謄写の請求権
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)