信託法 第214条(二人以上の受益者による意思決定の方法の特例)
受益者が二人以上ある受益証券発行信託においては、信託行為に別段の定めがない限り、信託行為に受益者の意思決定(第九十二条各号に掲げる権利の行使に係るものを除く。)は第四章第三節第二款の定めるところによる受益者集会における多数決による旨の定めがあるものとみなす。
この条文の基本情報
二人以上の受益者による意思決定の方法の特例とは何ですか?
定義二人以上の受益者による意思決定の方法の特例とは、信託法第214条に定められた規定で、「受益者が二人以上ある受益証券発行信託においては、信託行為に別段の定めがない限り、信託行為に受益者の意思決定(第九十二条各号に掲げる権利の行使に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第214条(二人以上の受益者による意思決定の方法の特例)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第214条の条文原文は「受益者が二人以上ある受益証券発行信託においては、信託行為に別段の定めがない限り、信託行為に受益者の意思決定(第九十二条各号に掲げる権利の行使に係るものを除く。」で始まります。
- 信託法第214条は第四節 関係当事者の権利義務等の特例に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第214条の前の条は信託法第213条です。
- 信託法第214条の次の条は信託法第215条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第214条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第214条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/214