信託法 第185条(受益証券の発行に関する信託行為の定め)
- 信託行為においては、この章の定めるところにより、一又は二以上の受益権を表示する証券(以下「受益証券」という。)を発行する旨を定めることができる。
- 2.前項の規定は、当該信託行為において特定の内容の受益権については受益証券を発行しない旨を定めることを妨げない。
- 3.第一項の定めのある信託(以下「受益証券発行信託」という。)においては、信託の変更によって前二項の定めを変更することはできない。
- 4.第一項の定めのない信託においては、信託の変更によって同項又は第二項の定めを設けることはできない。
この条文の基本情報
受益証券の発行に関する信託行為の定めとは何ですか?
定義受益証券の発行に関する信託行為の定めとは、信託法第185条に定められた規定で、「信託行為においては、この章の定めるところにより、一又は二以上の受益権を表示する証券(以下「受益証券」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第185条(受益証券の発行に関する信託行為の定め)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第185条の条文原文は「信託行為においては、この章の定めるところにより、一又は二以上の受益権を表示する証券(以下「受益証券」という。」で始まります。
- 信託法第185条は第一節 総則に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第185条の前の条は信託法第184条です。
- 信託法第185条の次の条は信託法第186条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第185条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第185条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/185