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信託法 第一節 受益者の権利の取得及び行使

第88条〜第92条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信託法第一節 受益者の権利の取得及び行使は、第88条〜第92条の全 5 条で構成されています。
  2. 信託法第一節 受益者の権利の取得及び行使が属する信託法の法令番号は平成十八年法律第百八号です。
  3. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  4. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(受益権の取得)

第88条

信託行為の定めにより受益者となるべき者として指定された者(次条第一項に規定する受益者指定権等の行使により受益者又は変更後の受益者として指定された者を含む。)は、当然に受益権を取得する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

2受託者は、前項に規定する受益者となるべき者として指定された者が同項の規定により受益権を取得したことを知らないときは、その者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

(受益者指定権等)

第89条

受益者を指定し、又はこれを変更する権利(以下この条において「受益者指定権等」という。)を有する者の定めのある信託においては、受益者指定権等は、受託者に対する意思表示によって行使する。

2前項の規定にかかわらず、受益者指定権等は、遺言によって行使することができる。

3前項の規定により遺言によって受益者指定権等が行使された場合において、受託者がこれを知らないときは、これにより受益者となったことをもって当該受託者に対抗することができない。

4受託者は、受益者を変更する権利が行使されたことにより受益者であった者がその受益権を失ったときは、その者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

5受益者指定権等は、相続によって承継されない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

6受益者指定権等を有する者が受託者である場合における第一項の規定の適用については、同項中「受託者」とあるのは、「受益者となるべき者」とする。

(委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例)

第90条

次の各号に掲げる信託においては、当該各号の委託者は、受益者を変更する権利を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

一委託者の死亡の時に受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得する旨の定めのある信託

二委託者の死亡の時以後に受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めのある信託

2前項第二号の受益者は、同号の委託者が死亡するまでは、受益者としての権利を有しない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)

第91条

受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。

(信託行為の定めによる受益者の権利行使の制限の禁止)

第92条

受益者による次に掲げる権利の行使は、信託行為の定めにより制限することができない。

一この法律の規定による裁判所に対する申立権

二第五条第一項の規定による催告権

三第二十三条第五項又は第六項の規定による異議を主張する権利

四第二十四条第一項の規定による支払の請求権

五第二十七条第一項又は第二項(これらの規定を第七十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による取消権

六第三十一条第六項又は第七項の規定による取消権

七第三十六条の規定による報告を求める権利

八第三十八条第一項又は第六項の規定による閲覧又は謄写の請求権

九第四十条の規定による損失のてん補又は原状の回復の請求権

十第四十一条の規定による損失のてん補又は原状の回復の請求権

十一第四十四条の規定による差止めの請求権

十二第四十五条第一項の規定による支払の請求権

十三第五十九条第五項の規定による差止めの請求権

十四第六十条第三項又は第五項の規定による差止めの請求権

十五第六十一条第一項の規定による支払の請求権

十六第六十二条第二項の規定による催告権

十七第九十九条第一項の規定による受益権を放棄する権利

十八第百三条第一項又は第二項の規定による受益権取得請求権

十九第百三十一条第二項の規定による催告権

二十第百三十八条第二項の規定による催告権

二十一第百八十七条第一項の規定による交付又は提供の請求権

二十二第百九十条第二項の規定による閲覧又は謄写の請求権

二十三第百九十八条第一項の規定による記載又は記録の請求権

二十四第二百二十六条第一項の規定による金銭のてん補又は支払の請求権

二十五第二百二十八条第一項の規定による金銭のてん補又は支払の請求権

二十六第二百五十四条第一項の規定による損失のてん補の請求権

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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