受講中の講座ブックマーク無料で登録

信託法 第89条(受益者指定権等)

  1. 受益者を指定し、又はこれを変更する権利(以下この条において「受益者指定権等」という。)を有する者の定めのある信託においては、受益者指定権等は、受託者に対する意思表示によって行使する。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、受益者指定権等は、遺言によって行使することができる。
  3. 3.前項の規定により遺言によって受益者指定権等が行使された場合において、受託者がこれを知らないときは、これにより受益者となったことをもって当該受託者に対抗することができない。
  4. 4.受託者は、受益者を変更する権利が行使されたことにより受益者であった者がその受益権を失ったときは、その者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
  5. 5.受益者指定権等は、相続によって承継されない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
  6. 6.受益者指定権等を有する者が受託者である場合における第一項の規定の適用については、同項中「受託者」とあるのは、「受益者となるべき者」とする。

この条文の基本情報

受益者指定権等とは何ですか?

定義受益者指定権等とは、信託法第89条に定められた規定で、「受益者を指定し、又はこれを変更する権利(以下この条において「受益者指定権等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第89条(受益者指定権等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第89条の条文原文は「受益者を指定し、又はこれを変更する権利(以下この条において「受益者指定権等」という。」で始まります。
  3. 信託法第89条は第一節 受益者の権利の取得及び行使に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第89条の前の条は信託法第88条です。
  7. 信託法第89条の次の条は信託法第90条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第89条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/89

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›