信託法 第90条(委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例)
- 次の各号に掲げる信託においては、当該各号の委託者は、受益者を変更する権利を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
- 一委託者の死亡の時に受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得する旨の定めのある信託
- 二委託者の死亡の時以後に受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めのある信託
- 2.前項第二号の受益者は、同号の委託者が死亡するまでは、受益者としての権利を有しない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
この条文の基本情報
委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例とは何ですか?
定義委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例とは、信託法第90条に定められた規定で、「次の各号に掲げる信託においては、当該各号の委託者は、受益者を変更する権利を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第90条(委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第90条の条文原文は「次の各号に掲げる信託においては、当該各号の委託者は、受益者を変更する権利を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。」で始まります。
- 信託法第90条は第一節 受益者の権利の取得及び行使に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第90条の前の条は信託法第89条です。
- 信託法第90条の次の条は信託法第91条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/90