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信託法 第十二章 雑則

第262条〜第266条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信託法第十二章 雑則は、第262条〜第266条の全 5 条で構成されています。
  2. 信託法第十二章 雑則が属する信託法の法令番号は平成十八年法律第百八号です。
  3. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  4. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 非訟

(信託に関する非訟事件の管轄)

第262条

この法律の規定による非訟事件は、この条に特別の定めがある場合を除き、受託者の住所地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

2受託者が二人以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「住所地」とあるのは、「いずれかの住所地」とする。

3受託者の任務の終了後新受託者の就任前におけるこの法律の規定による裁判所に対する申立てに係る事件は、前受託者の住所地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

4受託者が二人以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「受託者の任務」とあるのは、「すべての受託者の任務」とし、前受託者が二人以上ある場合における同項の規定の適用については、同項中「住所地」とあるのは、「いずれかの住所地」とする。

5第六条第一項又は第二百五十八条第六項の申立てに係る事件は、遺言者の最後の住所地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

(信託に関する非訟事件の手続の特例)

第263条

この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法第四十条及び第五十七条第二項第二号の規定は、適用しない。

(最高裁判所規則)

第264条

この法律に定めるもののほか、この法律の規定による非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

第二節 公告等

(法人である受託者についての公告の方法)

第265条

この法律の規定(第百五十二条第二項、第百五十六条第二項、第百六十条第二項及び第二百二十九条第一項を除く。)による公告は、受託者(受託者の任務の終了後新受託者の就任前にあっては、前受託者)が法人である場合には、当該法人における公告の方法(公告の期間を含む。)によりしなければならない。

(法人である受託者の合併等についての公告の手続等の特例)

第266条

会社法その他の法律の規定によりある法人が組織変更、合併その他の行為をするときは当該法人の債権者が当該行為について公告、催告その他の手続を経て異議を述べることができることとされている場合において、法人である受託者が当該行為をしようとするときは、受託者が信託財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者は、当該行為についてこれらの手続を経て異議を述べることができる債権者に含まれないものとする。

2会社法その他の法律の規定による法人の事業の譲渡に関する規定の適用については、第三条第三号に掲げる方法によってする信託は、その適用の対象となる行為に含まれるものとする。ただし、当該法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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