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信託法 第十三章 罰則

第267条〜第271条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信託法第十三章 罰則は、第267条〜第271条の全 5 条で構成されています。
  2. 信託法第十三章 罰則が属する信託法の法令番号は平成十八年法律第百八号です。
  3. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  4. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(受益証券発行限定責任信託の受託者等の贈収賄罪)

第267条

次に掲げる者が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

一受益証券発行限定責任信託の受託者(前受託者又は清算受託者を含む。以下同じ。)

二受益証券発行限定責任信託の信託財産管理者

三受益証券発行限定責任信託の民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された受託者の職務を代行する者

四受益証券発行限定責任信託の信託財産法人管理人

五受益証券発行限定責任信託の信託管理人

六受益証券発行限定責任信託の信託監督人

七受益証券発行限定責任信託の受益者代理人

八受益証券発行限定責任信託の検査役

九会計監査人

2前項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

3第一項の場合において、犯人の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

(国外犯)

第268条

前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2前条第二項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

(法人における罰則の適用)

第269条

第二百六十七条第一項に規定する者が法人であるときは、同項の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。

(過料に処すべき行為)

第270条

受託者、第六十条第一項に規定する前受託者の相続人等、信託財産管理者、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された受託者の職務を代行する者、信託財産法人管理人、信託管理人、信託監督人、受益者代理人又は検査役は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

一この法律の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。

二この法律の規定による開示をすることを怠ったとき。

三この法律の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類又は電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。

四この法律の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

五この法律の規定による調査を妨げたとき。

六第三十七条第一項、第二項若しくは第五項の書類若しくは電磁的記録又は第百二十条の議事録(信託行為に第四章第三節第二款の定めるところによる受益者集会における多数決による旨の定めがある場合に限る。)を作成せず、若しくは保存せず、又はこれらに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

七第百五十二条第二項若しくは第五項、第百五十六条第二項若しくは第五項又は第百六十条第二項若しくは第五項の規定に違反して、信託の併合又は分割をしたとき。

八第百七十九条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをすることを怠ったとき。

九第百八十一条の規定に違反して、清算中の信託財産に属する財産の給付をしたとき。

2受益証券発行信託の受託者、信託財産管理者、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された受託者の職務を代行する者、信託財産法人管理人、信託監督人又は受益権原簿管理人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

一第百二十条の議事録(信託行為に第二百十四条の別段の定めがない場合に限る。)又は第百八十六条の受益権原簿を作成せず、若しくは保存せず、又はこれらに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

二第百八十七条第一項又は第二百二条第一項の規定に違反して、書面の交付又は電磁的記録の提供を拒んだとき。

三第百九十条第一項の規定に違反して、第百八十六条の受益権原簿を備え置かなかったとき。

四第二百七条の規定に違反して、遅滞なく、受益証券を発行しなかったとき。

五第二百九条の規定に違反して、受益証券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

3限定責任信託の受託者、信託財産管理者、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された受託者の職務を代行する者又は信託財産法人管理人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

一第九章第三節の規定による登記をすることを怠ったとき。

二第二百二十二条第二項の会計帳簿、同条第三項の貸借対照表又は同条第四項若しくは第七項の書類若しくは電磁的記録を作成せず、若しくは保存せず、又はこれらに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

三清算の結了を遅延させる目的で、第二百二十九条第一項の期間を不当に定めたとき。

四第二百三十条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。

4会計監査人設置信託の受託者、信託財産管理者、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された受託者の職務を代行する者、信託財産法人管理人又は信託監督人は、第二百五十条第三項の規定に違反して、会計監査人の選任の手続をすることを怠ったときは、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

第二百七十一条

第271条

次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一第二百十八条第一項の規定に違反して、限定責任信託の名称中に限定責任信託という文字を用いなかった者

二第二百十八条第二項の規定に違反して、限定責任信託であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者

三第二百十八条第三項の規定に違反して、他の限定責任信託であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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