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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

信託法 第271条

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  1. 次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
  2. 一第二百十八条第一項の規定に違反して、限定責任信託の名称中に限定責任信託という文字を用いなかった者
  3. 二第二百十八条第二項の規定に違反して、限定責任信託であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者
  4. 三第二百十八条第三項の規定に違反して、他の限定責任信託であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第271条は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第271条の条文原文は「次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 信託法第271条は第十三章 罰則に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第271条の前の条は信託法第270条です。
  7. 信託法第271条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第271条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第271条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/271

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点信託法271条は、限定責任信託の名称使用義務(218条1項)、誤認名称の使用禁止(同2項)、不正目的の名称使用禁止(同3項)に違反した者に百万円以下の過料を科す規定である。

Q · 限定責任信託の名前のルールを破ると、どんな罰がありますか?

百万円以下の過料。刑罰ではないため前科はつかない

信託法271条により、限定責任信託の名称に「限定責任信託」の文字を入れなかった場合(218条1項違反)、限定責任信託でないのに紛らわしい文字を名称・商号に使った場合(同2項違反)、不正の目的で他の限定責任信託と誤認される名称を使った場合(同3項違反)に、百万円以下の過料が科されます。過料は秩序罰で、非訟事件手続法に基づき裁判所が決定します。

解説

百万円。名前の付け方を一つ間違えただけで、裁判所から命じられうる金額である。限定責任信託とは、信託の債務について受託者が信託財産の範囲でしか責任を負わない特殊な信託だ。取引相手から見れば「この相手から回収できるのは信託財産だけ」という注意書きが貼られた存在である。だから法律は名前にこだわる。本物は名称に必ず「限定責任信託」と入れる(218条1項)。偽物はそれと紛らわしい文字を使わない(同2項)。不正の目的で他人の限定責任信託になりすまさない(同3項)。本条は、この三つの違反に百万円以下の過料を科す。過料は刑罰ではなく秩序罰(行政上の義務違反に対するお金の制裁)である。前科はつかず、刑事裁判ではなく非訟事件手続法に基づく地方裁判所の決定で進む。ただし、軽いと侮るのは早い。責任を限定する効果は信託行為での定めと登記から生まれ、名前から生まれるわけではない(216条)。名前だけ飾った信託の受託者は、自分の財産まで請求の射程に残したまま取引していることになる。

法的な位置づけ

信託法271条は、限定責任信託の名称規制(218条1項から3項)の実効性を担保する過料規定である。名称中の「限定責任信託」の文字の不使用、限定責任信託と誤認されるおそれのある文字の使用、不正の目的による他の限定責任信託と誤認される名称・商号の使用の三類型について、百万円以下の過料を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1信託法271条とは何ですか?

限定責任信託の名称ルール(218条)に違反した者に、百万円以下の過料を科す規定です。名称義務違反、誤認名称の使用、不正目的の名称使用の三類型があります。

Q2限定責任信託とは何ですか?

信託の債務について、受託者が信託財産の範囲でのみ責任を負う信託です。信託行為での定めと登記によって成立します(信託法216条)。

Q3過料と罰金の違いは?

罰金は刑罰で前科がつきますが、過料は行政上の義務違反に対する秩序罰で前科はつきません。過料は刑事裁判ではなく非訟事件として裁判所が決定します。

Q4過料の裁判はどこの裁判所が扱いますか?

原則として、過料に処せられるべき者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が扱います(非訟事件手続法119条)。

Q5限定責任信託の登記はどこでしますか?

受託者の事務処理地を管轄する法務局で、限定責任信託の登記を行います。登記事項証明書で第三者も登記の有無を確認できます。

Q6信託の名前に「限定責任」と入れたら違法?

限定責任信託の登記がない信託が誤認されるおそれのある文字を使えば218条2項違反となり、本条により百万円以下の過料の対象になりえます。

Q7限定責任信託の名称は略してもいい?

218条1項は名称中に「限定責任信託」の文字を用いることを求めています。略称の許容範囲に明確な基準はないため、対外表示は正式名称で統一するのが安全です。

Q8過料の決定に不服がある場合は?

通常の過料の裁判には告知から2週間以内に即時抗告、陳述を聴かずにされた略式の裁判には1週間以内に異議を申し立てられます(非訟事件手続法)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1過料って払わないとどうなるんですか? 前科になります?

前科にはならない。過料は刑罰ではない秩序罰であり、刑法上の前科とは別物である。ただし過料の裁判は検察官の命令で執行され、その命令は執行力のある債務名義と同一の効力を持つ(非訟事件手続法121条)。放置すれば財産を差し押さえられることもありうる。実務のポイント:通知が届いた時点で、裁判所はすでに事実を把握している。争うなら、決定前の陳述の段階が最も効く

Q2家族信託の名前に「限定責任」って入れたらダメなんですか?

限定責任信託の登記をしていない信託が、誤認されるおそれのある文字を名称に使えば218条2項違反となり、本条2号の過料の対象になりうる。しかも名乗っただけでは責任限定の効果は生じない(216条)。実務のポイント:受託者個人の責任が心配なら、名前を飾るより、取引ごとに責任財産限定特約を結ぶか、正式に登記するほうが筋が通る。ただし後者は計算書類の作成など事務負担が重いので、費用対効果を比べてから決める

Q3不正の目的がなければ、似た名前を使ってもセーフですか?

3号(218条3項違反)は不正の目的が要件なので、偶然似てしまっただけなら過料の対象にはなりにくい。ただし2号(218条2項違反)は、限定責任信託でない者が紛らわしい文字を使うこと自体を禁じており、目的を問わない。実務のポイント:不正の目的は、相手の名称を知っていたか、指摘を受けた後も使い続けたかで推認されやすい。警告書を受け取った後も使い続けると、それだけで不利な事情として扱われる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「過料」を「科料」と同じ刑罰だと思っている人が多いが、過料は刑罰ではなく秩序罰である。前科はつかず、刑事訴訟法ではなく非訟事件手続法に基づいて地方裁判所が決定する。裏を返せば、刑事事件のような起訴・不起訴の判断も手厚い手続保障もなく、決定は淡々と下される
  • 「名前に限定責任と入れれば責任が限定される」という発想そのものが誤っている。責任を限定する効果を生むのは、信託行為での定めと登記(216条)であって、名称ではない。名称は効果の原因ではなく、効果を世間に知らせるための表示にすぎない
  • 3号違反の代償が過料だけで済むと思うのは甘い。不正の目的で紛らわしい名称を使えば、相手方の受託者から差止請求(218条4項)を受け、事案によっては不正競争防止法に基づく損害賠償も重なりうる。百万円は、届きうる請求書のうち最も小さい一枚である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質信託法271条:名称規制違反への制裁(過料)信託法218条:名称使用義務・誤認名称の禁止(行為規範)
信託法216条:限定責任信託の成立要件(定め+登記)
違反・欠缺の効果百万円以下の過料(秩序罰、前科なし)不正目的の使用には差止請求(218条4項)
登記がなければ責任限定の効果が生じない
取引相手から見た意味名称の真偽を担保する入口の安全装置名称から責任限定の有無を読み取れるようにする
責任限定の実体は登記事項証明書で確認する

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
台湾信託法・公司法第18条、第19条

台湾信託法には限定責任信託制度がなく直接の対応規定はない。名称で責任形態を表示させる発想は公司法の公司名称規制に近い

ドイツ
HGB § 37

ドイツでは不正な商号使用に対し登記裁判所が秩序金を科しうる。行政的制裁で表示の真正を担保する点で本条と構造が共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 家族信託を組んだ父が、信託の名前を「山田家限定責任信託」にしたいと言い出したらどうなる? 限定責任信託の登記をしていない普通の民事信託がこの名前を名乗れば、218条2項違反として本条2号の過料の対象になりうる。格好をつけた一言が百万円のリスクに変わる
  • あなたは賃貸不動産を信託財産とする限定責任信託の受託者である。登記は済ませたが、募集チラシとウェブサイトでは名称を略して「○○信託」としか表記していない。テナント候補との契約締結まであと5日。どこまで略称が許されるかについて明確な基準はない。正式名称に統一したうえで、契約書の当事者欄に限定責任信託の受託者として取引する旨も明示する(219条)。この二つの作業を、それまでに終わらせる必要がある
  • 同業の信託が評判を集めている。名前を一文字だけ変えて客を引き寄せようとした。不正の目的が認められれば3号で過料、さらに相手の受託者から使用差止め(218条4項)を求められる
  • 取引先が「限定責任信託」と名乗ったので、受託者個人には請求できないと諦めかけた。念のため登記事項証明書を取ると、限定責任信託の登記がない。登記のない信託は限定責任信託としての効力を持たず、原則として受託者の固有財産にも請求の道が残る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手の名称に「限定責任信託」とあれば、法務局で登記事項証明書を取得し、限定責任信託の登記の有無を確認する2. 登記がなければ、責任限定の効果は生じないことを書面で指摘し、受託者の固有財産への請求可能性を留保する3. 自分の限定責任信託と紛らわしい名称を不正の目的で使われた場合は、218条4項に基づく差止めを内容証明で通知する。並行して、裁判所に過料の職権発動を促す申出も検討する

訴えられた側:1. 登記、契約書、ウェブサイト、チラシなど、名称を使っている全媒体を洗い出し、直ちに統一する2. 過料の裁判の前には原則として陳述の機会がある(非訟事件手続法120条)。是正済みである事実と違反の経緯を書面で示す3. 陳述を聴かずに出される略式の裁判には異議(同法122条)、通常の決定には即時抗告で争う4. 3号の事案では、不正の目的がなかったことの立証が防御の中心になる

時効(請求できる期限):過料の裁判に対する即時抗告は、告知を受けた日から2週間(非訟事件手続法67条)。略式の過料の裁判に対する異議は、告知を受けた日から1週間(同法122条)。過料そのものには公訴時効のような明文の期間制限がなく、扱いは実務上解釈が分かれる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:名称規制は責任限定という取引相手に不利な効果を外部に表示させるための制度であり、責任限定の効果そのものは信託行為の定めと登記から生じる。本条は表示の真正を担保する秩序罰にとどまる

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年) 旧信託法(大正11年法律第62号)を全面的に改める現行信託法の制定に伴い、限定責任信託制度と同時に新設された。その後の文言改正の有無は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:旧信託法(大正11年法律第62号)を全面的に改める現行信託法(平成18年法律第108号)の制定に伴い、限定責任信託制度とあわせて新設

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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