信託法 第271条
- 次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
- 一第二百十八条第一項の規定に違反して、限定責任信託の名称中に限定責任信託という文字を用いなかった者
- 二第二百十八条第二項の規定に違反して、限定責任信託であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者
- 三第二百十八条第三項の規定に違反して、他の限定責任信託であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第271条は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第271条の条文原文は「次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 信託法第271条は第十三章 罰則に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第271条の前の条は信託法第270条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第271条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第271条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/271