信託法 第232条(限定責任信託の定めの登記)
- 信託行為において第二百十六条第一項の定めがされたときは、限定責任信託の定めの登記は、二週間以内に、次に掲げる事項を登記してしなければならない。
- 一限定責任信託の目的
- 二限定責任信託の名称
- 三受託者の氏名又は名称及び住所
- 四限定責任信託の事務処理地
- 五第六十四条第一項(第七十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により信託財産管理者又は信託財産法人管理人が選任されたときは、その氏名又は名称及び住所
- 六第百六十三条第九号の規定による信託の終了についての信託行為の定めがあるときは、その定め
- 七会計監査人設置信託(第二百四十八条第三項に規定する会計監査人設置信託をいう。第二百四十条第三号において同じ。)であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
この条文の基本情報
限定責任信託の定めの登記とは何ですか?
定義限定責任信託の定めの登記とは、信託法第232条に定められた規定で、「信託行為において第二百十六条第一項の定めがされたときは、限定責任信託の定めの登記は、二週間以内に、次に掲げる事項を登記してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第232条(限定責任信託の定めの登記)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第232条の条文原文は「信託行為において第二百十六条第一項の定めがされたときは、限定責任信託の定めの登記は、二週間以内に、次に掲げる事項を登記してしなければならない。」で始まります。
- 信託法第232条は第三節 限定責任信託の登記に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第232条の前の条は信託法第231条です。
- 信託法第232条の次の条は信託法第233条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第232条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第232条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/232