信託法 第220条(登記の効力)
- この章の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
- 2.この章の規定により登記すべき事項につき故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
登記の効力とは何ですか?
定義登記の効力とは、信託法第220条に定められた規定で、「この章の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第220条(登記の効力)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第220条の条文原文は「この章の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。」で始まります。
- 信託法第220条は第一節 総則に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第220条の前の条は信託法第219条です。
- 信託法第220条の次の条は信託法第221条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第220条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第220条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/220