信託法 第217条(固有財産に属する財産に対する強制執行等の制限)
- 限定責任信託においては、信託財産責任負担債務(第二十一条第一項第八号に掲げる権利に係る債務を除く。)に係る債権に基づいて固有財産に属する財産に対し強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行若しくは競売又は国税滞納処分をすることはできない。
- 2.前項の規定に違反してされた強制執行、仮差押え、仮処分又は担保権の実行若しくは競売に対しては、受託者は、異議を主張することができる。この場合においては、民事執行法第三十八条及び民事保全法第四十五条の規定を準用する。
- 3.第一項の規定に違反してされた国税滞納処分に対しては、受託者は、異議を主張することができる。この場合においては、当該異議の主張は、当該国税滞納処分について不服の申立てをする方法でする。
この条文の基本情報
固有財産に属する財産に対する強制執行等の制限とは何ですか?
定義固有財産に属する財産に対する強制執行等の制限とは、信託法第217条に定められた規定で、「限定責任信託においては、信託財産責任負担債務(第二十一条第一項第八号に掲げる権利に係る債務を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第217条(固有財産に属する財産に対する強制執行等の制限)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第217条の条文原文は「限定責任信託においては、信託財産責任負担債務(第二十一条第一項第八号に掲げる権利に係る債務を除く。」で始まります。
- 信託法第217条は第一節 総則に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第217条の前の条は信託法第216条です。
- 信託法第217条の次の条は信託法第218条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第217条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第217条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/217