信託法 第21条(信託財産責任負担債務の範囲)
- 次に掲げる権利に係る債務は、信託財産責任負担債務となる。
- 一受益債権
- 二信託財産に属する財産について信託前の原因によって生じた権利
- 三信託前に生じた委託者に対する債権であって、当該債権に係る債務を信託財産責任負担債務とする旨の信託行為の定めがあるもの
- 四第百三条第一項又は第二項の規定による受益権取得請求権
- 五信託財産のためにした行為であって受託者の権限に属するものによって生じた権利
- 六信託財産のためにした行為であって受託者の権限に属しないもののうち、次に掲げるものによって生じた権利
- 一第二十七条第一項又は第二項(これらの規定を第七十五条第四項において準用する場合を含む。ロにおいて同じ。)の規定により取り消すことができない行為(当該行為の相手方が、当該行為の当時、当該行為が信託財産のためにされたものであることを知らなかったもの(信託財産に属する財産について権利を設定し又は移転する行為を除く。)を除く。)
- 二第二十七条第一項又は第二項の規定により取り消すことができる行為であって取り消されていないもの
- 七第三十一条第六項に規定する処分その他の行為又は同条第七項に規定する行為のうち、これらの規定により取り消すことができない行為又はこれらの規定により取り消すことができる行為であって取り消されていないものによって生じた権利
- 八受託者が信託事務を処理するについてした不法行為によって生じた権利
- 九第五号から前号までに掲げるもののほか、信託事務の処理について生じた権利
- 2.信託財産責任負担債務のうち次に掲げる権利に係る債務について、受託者は、信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う。
- 一受益債権
- 二信託行為に第二百十六条第一項の定めがあり、かつ、第二百三十二条の定めるところにより登記がされた場合における信託債権(信託財産責任負担債務に係る債権であって、受益債権でないものをいう。以下同じ。)
- 三前二号に掲げる場合のほか、この法律の規定により信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負うものとされる場合における信託債権
- 四信託債権を有する者(以下「信託債権者」という。)との間で信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う旨の合意がある場合における信託債権
この条文の基本情報
信託財産責任負担債務の範囲とは何ですか?
定義信託財産責任負担債務の範囲とは、信託法第21条に定められた規定で、「次に掲げる権利に係る債務は、信託財産責任負担債務となる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第21条(信託財産責任負担債務の範囲)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第21条の条文原文は「次に掲げる権利に係る債務は、信託財産責任負担債務となる。」で始まります。
- 信託法第21条は第二章 信託財産等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第21条の前の条は信託法第20条です。
- 信託法第21条の次の条は信託法第22条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/21