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信託法 第23条(信託財産に属する財産に対する強制執行等の制限等)

  1. 信託財産責任負担債務に係る債権(信託財産に属する財産について生じた権利を含む。次項において同じ。)に基づく場合を除き、信託財産に属する財産に対しては、強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行若しくは競売(担保権の実行としてのものを除く。以下同じ。)又は国税滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)をすることができない。
  2. 2.第三条第三号に掲げる方法によって信託がされた場合において、委託者がその債権者を害することを知って当該信託をしたときは、前項の規定にかかわらず、信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者のほか、当該委託者(受託者であるものに限る。)に対する債権で信託前に生じたものを有する者は、信託財産に属する財産に対し、強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行若しくは競売又は国税滞納処分をすることができる。
  3. 3.第十一条第一項ただし書、第七項及び第八項の規定は、前項の規定の適用について準用する。
  4. 4.前二項の規定は、第二項の信託がされた時から二年間を経過したときは、適用しない。
  5. 5.第一項又は第二項の規定に違反してされた強制執行、仮差押え、仮処分又は担保権の実行若しくは競売に対しては、受託者又は受益者は、異議を主張することができる。この場合においては、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第三十八条及び民事保全法(平成元年法律第九十一号)第四十五条の規定を準用する。
  6. 6.第一項又は第二項の規定に違反してされた国税滞納処分に対しては、受託者又は受益者は、異議を主張することができる。この場合においては、当該異議の主張は、当該国税滞納処分について不服の申立てをする方法でする。

この条文の基本情報

信託財産に属する財産に対する強制執行等の制限等とは何ですか?

定義信託財産に属する財産に対する強制執行等の制限等とは、信託法第23条に定められた規定で、「信託財産責任負担債務に係る債権(信託財産に属する財産について生じた権利を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第23条(信託財産に属する財産に対する強制執行等の制限等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第23条の条文原文は「信託財産責任負担債務に係る債権(信託財産に属する財産について生じた権利を含む。」で始まります。
  3. 信託法第23条は第二章 信託財産等に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第23条の前の条は信託法第22条です。
  7. 信託法第23条の次の条は信託法第24条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/23

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