(受益証券の発行)
第207条
受益証券発行信託の受託者は、信託行為の定めに従い、遅滞なく、当該受益権に係る受益証券を発行しなければならない。
(受益証券の発行)
受益証券発行信託の受託者は、信託行為の定めに従い、遅滞なく、当該受益権に係る受益証券を発行しなければならない。
(受益証券不所持の申出)
受益証券発行信託の受益者は、受益証券発行信託の受託者に対し、当該受益者の有する受益権に係る受益証券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
2前項の規定による申出は、その申出に係る受益権の内容を明らかにしてしなければならない。この場合において、当該受益権に係る受益証券が発行されているときは、当該受益者は、当該受益証券を受益証券発行信託の受託者に提出しなければならない。
3第一項の規定による申出を受けた受益証券発行信託の受託者は、遅滞なく、前項前段の受益権に係る受益証券を発行しない旨を受益権原簿に記載し、又は記録しなければならない。
4受益証券発行信託の受託者は、前項の規定による記載又は記録をしたときは、第二項前段の受益権に係る受益証券を発行することができない。
5第二項後段の規定により提出された受益証券は、第三項の規定による記載又は記録をした時において、無効となる。
6第一項の規定による申出をした受益者は、いつでも、受益証券発行信託の受託者に対し、第二項前段の受益権に係る受益証券を発行することを請求することができる。この場合において、同項後段の規定により提出された受益証券があるときは、受益証券の発行に要する費用は、当該受益者の負担とする。
7前各項の規定は、無記名受益権については、適用しない。
(受益証券の記載事項)
受益証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、受益証券発行信託の受託者(法人である受託者にあっては、その代表者)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一受益証券発行信託の受益証券である旨
二当初の委託者及び受益証券発行信託の受託者の氏名又は名称及び住所
三記名式の受益証券にあっては、受益者の氏名又は名称
四各受益権に係る受益債権の内容その他の受益権の内容を特定するものとして法務省令で定める事項
五受益証券発行信託の受託者に対する費用等の償還及び損害の賠償に関する信託行為の定め
六信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期
七記名式の受益証券をもって表示される受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容
八受益者の権利の行使に関する信託行為の定め(信託監督人及び受益者代理人に係る事項を含む。)
九その他法務省令で定める事項
2受益証券発行信託の受託者が二人以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「受益証券発行信託の受託者」とあるのは、「受益証券発行信託のすべての受託者」とする。
(記名式と無記名式との間の転換)
受益証券が発行されている受益権の受益者は、いつでも、その記名式の受益証券を無記名式とし、又はその無記名式の受益証券を記名式とすることを請求することができる。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
(受益証券の喪失)
受益証券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
2受益証券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
3受益証券を喪失した者が非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをしたときは、当該受益証券を喪失した者は、相当の担保を供して、受益証券発行信託の受託者に当該受益証券に係る債務を履行させることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)