受講中の講座ブックマーク無料で登録

信託法 第209条(受益証券の記載事項)

  1. 受益証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、受益証券発行信託の受託者(法人である受託者にあっては、その代表者)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
  2. 一受益証券発行信託の受益証券である旨
  3. 二当初の委託者及び受益証券発行信託の受託者の氏名又は名称及び住所
  4. 三記名式の受益証券にあっては、受益者の氏名又は名称
  5. 四各受益権に係る受益債権の内容その他の受益権の内容を特定するものとして法務省令で定める事項
  6. 五受益証券発行信託の受託者に対する費用等の償還及び損害の賠償に関する信託行為の定め
  7. 六信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期
  8. 七記名式の受益証券をもって表示される受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容
  9. 八受益者の権利の行使に関する信託行為の定め(信託監督人及び受益者代理人に係る事項を含む。)
  10. 九その他法務省令で定める事項
  11. 2.受益証券発行信託の受託者が二人以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「受益証券発行信託の受託者」とあるのは、「受益証券発行信託のすべての受託者」とする。

この条文の基本情報

受益証券の記載事項とは何ですか?

定義受益証券の記載事項とは、信託法第209条に定められた規定で、「受益証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、受益証券発行信託の受託者(法人である受託者にあっては、その代表者)がこれに署名し、又は記名押印しなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第209条(受益証券の記載事項)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第209条の条文原文は「受益証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、受益証券発行信託の受託者(法人である受託者にあっては、その代表者)がこれに署名し、又は記名押印しなければならな…」で始まります。
  3. 信託法第209条は第三節 受益証券に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第209条の前の条は信託法第208条です。
  7. 信託法第209条の次の条は信託法第210条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第209条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第209条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/209

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›