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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

信託法 第二款 受益権の放棄

第99条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信託法第二款 受益権の放棄は、第99条の全 1 条で構成されています。
  2. 信託法第二款 受益権の放棄が属する信託法の法令番号は平成十八年法律第百八号です。
  3. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  4. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第九十九条

第99条

別タブ ↗

受益者は、受託者に対し、受益権を放棄する旨の意思表示をすることができる。ただし、受益者が信託行為の当事者である場合は、この限りでない。

2受益者は、前項の規定による意思表示をしたときは、当初から受益権を有していなかったものとみなす。ただし、第三者の権利を害することはできない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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