ブックマーク無料で登録

信託法 第一款 受託者の任務の終了

第56条〜第58条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信託法第一款 受託者の任務の終了は、第56条〜第58条の全 3 条で構成されています。
  2. 信託法第一款 受託者の任務の終了が属する信託法の法令番号は平成十八年法律第百八号です。
  3. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  4. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(受託者の任務の終了事由)

第56条

受託者の任務は、信託の清算が結了した場合のほか、次に掲げる事由によって終了する。ただし、第二号又は第三号に掲げる事由による場合にあっては、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

一受託者である個人の死亡

二受託者である個人が後見開始又は保佐開始の審判を受けたこと。

三受託者(破産手続開始の決定により解散するものを除く。)が破産手続開始の決定を受けたこと。

四受託者である法人が合併以外の理由により解散したこと。

五次条の規定による受託者の辞任

六第五十八条の規定による受託者の解任

七信託行為において定めた事由

2受託者である法人が合併をした場合における合併後存続する法人又は合併により設立する法人は、受託者の任務を引き継ぐものとする。受託者である法人が分割をした場合における分割により受託者としての権利義務を承継する法人も、同様とする。

3前項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

4第一項第三号に掲げる事由が生じた場合において、同項ただし書の定めにより受託者の任務が終了しないときは、受託者の職務は、破産者が行う。

5受託者の任務は、受託者が再生手続開始の決定を受けたことによっては、終了しない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

6前項本文に規定する場合において、管財人があるときは、受託者の職務の遂行並びに信託財産に属する財産の管理及び処分をする権利は、管財人に専属する。保全管理人があるときも、同様とする。

7前二項の規定は、受託者が更生手続開始の決定を受けた場合について準用する。この場合において、前項中「管財人があるとき」とあるのは、「管財人があるとき(会社更生法第七十四条第二項(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四十七条及び第二百十三条において準用する場合を含む。)の期間を除く。)」と読み替えるものとする。

(受託者の辞任)

第57条

受託者は、委託者及び受益者の同意を得て、辞任することができる。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

2受託者は、やむを得ない事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。

3受託者は、前項の許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。

4第二項の許可の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。

5第二項の規定による辞任の許可の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

6委託者が現に存しない場合には、第一項本文の規定は、適用しない。

(受託者の解任)

第58条

委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、受託者を解任することができる。

2委託者及び受益者が受託者に不利な時期に受託者を解任したときは、委託者及び受益者は、受託者の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

3前二項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

4受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、委託者又は受益者の申立てにより、受託者を解任することができる。

5裁判所は、前項の規定により受託者を解任する場合には、受託者の陳述を聴かなければならない。

6第四項の申立てについての裁判には、理由を付さなければならない。

7第四項の規定による解任の裁判に対しては、委託者、受託者又は受益者に限り、即時抗告をすることができる。

8委託者が現に存しない場合には、第一項及び第二項の規定は、適用しない。

信託法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる