信託法 第58条(受託者の解任)
- 委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、受託者を解任することができる。
- 2.委託者及び受益者が受託者に不利な時期に受託者を解任したときは、委託者及び受益者は、受託者の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
- 3.前二項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
- 4.受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、委託者又は受益者の申立てにより、受託者を解任することができる。
- 5.裁判所は、前項の規定により受託者を解任する場合には、受託者の陳述を聴かなければならない。
- 6.第四項の申立てについての裁判には、理由を付さなければならない。
- 7.第四項の規定による解任の裁判に対しては、委託者、受託者又は受益者に限り、即時抗告をすることができる。
- 8.委託者が現に存しない場合には、第一項及び第二項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
受託者の解任とは何ですか?
定義受託者の解任とは、信託法第58条に定められた規定で、「委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、受託者を解任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第58条(受託者の解任)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第58条の条文原文は「委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、受託者を解任することができる。」で始まります。
- 信託法第58条は第一款 受託者の任務の終了に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第58条の前の条は信託法第57条です。
- 信託法第58条の次の条は信託法第59条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/58