信託法 第57条(受託者の辞任)
- 受託者は、委託者及び受益者の同意を得て、辞任することができる。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
- 2.受託者は、やむを得ない事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。
- 3.受託者は、前項の許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。
- 4.第二項の許可の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。
- 5.第二項の規定による辞任の許可の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
- 6.委託者が現に存しない場合には、第一項本文の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
受託者の辞任とは何ですか?
定義受託者の辞任とは、信託法第57条に定められた規定で、「受託者は、委託者及び受益者の同意を得て、辞任することができる。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第57条(受託者の辞任)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第57条の条文原文は「受託者は、委託者及び受益者の同意を得て、辞任することができる。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。」で始まります。
- 信託法第57条は第一款 受託者の任務の終了に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第57条の前の条は信託法第56条です。
- 信託法第57条の次の条は信託法第58条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/57