信託法 第163条(信託の終了事由)
- 信託は、次条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。
- 一信託の目的を達成したとき、又は信託の目的を達成することができなくなったとき。
- 二受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が一年間継続したとき。
- 三受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が一年間継続したとき。
- 四受託者が第五十二条(第五十三条第二項及び第五十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により信託を終了させたとき。
- 五信託の併合がされたとき。
- 六第百六十五条又は第百六十六条の規定により信託の終了を命ずる裁判があったとき。
- 七信託財産についての破産手続開始の決定があったとき。
- 八委託者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた場合において、破産法第五十三条第一項、民事再生法第四十九条第一項又は会社更生法第六十一条第一項(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四十一条第一項及び第二百六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による信託契約の解除がされたとき。
- 九信託行為において定めた事由が生じたとき。
この条文の基本情報
信託の終了事由とは何ですか?
定義信託の終了事由とは、信託法第163条に定められた規定で、「信託は、次条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第163条(信託の終了事由)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第163条の条文原文は「信託は、次条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。」で始まります。
- 信託法第163条は第一節 信託の終了に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第163条の前の条は信託法第162条です。
- 信託法第163条の次の条は信託法第164条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第163条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第163条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/163