信託法 第163条(信託の終了事由)
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- 信託は、次条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。
- 一信託の目的を達成したとき、又は信託の目的を達成することができなくなったとき。
- 二受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が一年間継続したとき。
- 三受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が一年間継続したとき。
- 四受託者が第五十二条(第五十三条第二項及び第五十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により信託を終了させたとき。
- 五信託の併合がされたとき。
- 六第百六十五条又は第百六十六条の規定により信託の終了を命ずる裁判があったとき。
- 七信託財産についての破産手続開始の決定があったとき。
- 八委託者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた場合において、破産法第五十三条第一項、民事再生法第四十九条第一項又は会社更生法第六十一条第一項(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四十一条第一項及び第二百六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による信託契約の解除がされたとき。
- 九信託行為において定めた事由が生じたとき。
この条文の基本情報
信託の終了事由とは何ですか?
定義信託の終了事由とは、信託法第163条に定められた規定で、「信託は、次条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第163条(信託の終了事由)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第163条の条文原文は「信託は、次条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。」で始まります。
- 信託法第163条は第一節 信託の終了に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第163条の前の条は信託法第162条です。
- 信託法第163条の次の条は信託法第164条です。
- 信託法第163条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第163条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第163条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/163
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点信託法163条は、信託目的の達成・不能、受託者不在や受託者による受益権全部保有の1年継続、信託財産の破産など、信託が終了する九つの事由を定める。
Q · 家族信託の受託者が亡くなったら、信託はすぐ終わるの?
すぐではないが、後任が1年就任しなければ終了する
受託者の死亡で受託者の任務は終了しますが(信託法56条1項1号)、信託そのものは直ちには終わりません。委託者と受益者の合意(62条1項)または裁判所への申立て(62条4項)で新受託者を選任できます。ただし新受託者が就任しない状態が1年間続くと、信託法163条3号により信託は終了し、清算手続(175条)に移ります。契約書に後継受託者を定めておけば、この空白を避けやすくなります。
解説
家族信託の契約書を作るとき、多くの人は「いつ始めるか」「誰に任せるか」に頭を使う。「いつ終わるか」は最後の一行で済ませてしまう。だが信託法163条には、当事者がやめると決めなくても信託を終わらせる事由が九つ並んでいる。目的を達成したとき、または達成できなくなったとき。受託者がいないまま1年たったとき。受託者が受益権の全部を自分の財産として持つ状態が1年続いたとき。信託財産が破産したとき。裁判所が終了を命じたとき。とくに見落とされやすいのが、2号と3号の「1年」である。親の財産を託された長男が急死し、次の受託者を決めないまま1年が過ぎれば、信託は自動的に終わる。受益者の母が亡くなり、その受益権を受託者の長男が相続した場合も、1年で終わる。終了すると清算が始まり(175条)、残った財産は信託行為で定めた帰属権利者(終了後に財産を受け取る人)へ渡る(182条)。設計の段階で「終わり方」を書いておくかどうかで、何年も先の家族の手間と税負担が決まる。
法的な位置づけ
信託法163条は、信託の終了事由を列挙する規定である。信託目的の達成または達成不能、受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態の1年継続、受託者が欠けて新受託者が就任しない状態の1年継続、受託者による費用不足を理由とする終了、信託の併合、終了命令の裁判、信託財産の破産、委託者倒産時の信託契約解除、信託行為で定めた事由の発生の九つを定める。
手順
- 1.信託契約書の「終わり方」条項を確認する 信託契約書(または遺言)で、後継受託者、次の受益者、帰属権利者、独自の終了事由(163条9号)の定めがあるかを確認する。空欄があれば、委託者に判断能力があるうちに変更(149条)を検討する
- 2.受託者が欠けたら新受託者の選任に着手する 受託者の死亡・辞任などを知ったら、契約書の後継受託者の定めに従うか、委託者と受益者の合意で新受託者を選ぶ(62条1項)。合意できなければ裁判所に選任を申し立てる(62条4項)。受託者が欠けた日から1年の期限をカレンダーに記入する
- 3.信託登記の受託者変更を申請する 信託財産に不動産がある場合、新受託者の就任に合わせて受託者変更の登記を司法書士に依頼する。登記が旧受託者名義のままだと、賃貸契約の更新や売却が進められない
- 4.終了が避けられない場合は清算と課税を準備する 1年以内に状態が解消できない場合、清算受託者が債務を弁済し残余財産を引き渡す(175条・177条)。帰属権利者が受益者以外なら贈与・遺贈とみなされる課税(相続税法9条の2)の見通しを税理士に確認する
よくある質問 AI による整理
Q1信託が終了するのはどんなときですか?
信託法163条が九つの事由を定めています。目的の達成・不能、受託者不在の1年継続、信託財産の破産、信託行為で定めた事由の発生などです。
Q2家族信託 受託者 死亡したらどうなる?
受託者の任務は終了しますが信託は続きます。新受託者を選任できず1年が過ぎると、信託法163条3号により信託は終了します。
Q3受託者が受益者を兼ねると信託は終わる?
受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年間続くと終了します(163条2号)。共同受益者の一人にとどまる場合はこの号に当たりません。
Q4家族信託 委託者 死亡で終了しますか?
委託者の死亡は163条の終了事由に含まれません。信託行為で「委託者の死亡時に終了する」と定めた場合に限り、9号により終了します。
Q5信託が終了したら財産は誰のものになる?
終了後は清算が始まり(175条)、残余財産は信託行為で定めた残余財産受益者または帰属権利者に帰属します(182条)。定めがなければ委託者側に戻る規律があります。
Q6受託者不在1年 いつから数える?
受託者が欠けた日から数えます。死亡・辞任・解任などで受託者が欠けた日が起算点で、新受託者が就任すれば状態は解消されます。
Q7信託財産が赤字になったら受託者は信託をやめられる?
委託者と受益者に相当の期間を定めて費用の償還・前払を求め、期間内に支払われなければ受託者は信託を終了させられます(52条、163条4号)。
Q8信託銀行が破綻したら信託は終わる?
受託者の破産は163条の終了事由ではありません。信託財産は受託者の破産財団に属しないため(25条1項)、新受託者のもとで信託は続けられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1親が認知症になったら、家族信託って終わっちゃうんですか?
終わりません。163条の終了事由に、委託者の判断能力の低下は含まれていない。信託行為で特に定めない限り、信託は続き、受託者が管理を続けられる。実務のポイント:本当に検討すべきなのは「委託者の死亡を終了事由に入れるかどうか」である。これを入れるか、次の受益者を指定して信託を続けるかで、二次相続のときの税負担と不動産の管理のしかたが大きく変わる
Q2受託者の兄が亡くなったら、兄の奥さんが代わりに管理するんですか?
代わりにはならない。受託者の任務は死亡によって終わり(56条1項1号)、その地位は相続されない。兄の相続人は、新しい受託者が就任するまで、信託財産を保管して引き継ぐ義務を負うだけである(60条)。実務のポイント:個人の受託者は、いずれ死亡や高齢化のリスクを抱える。そこで、後継受託者に家族で作った一般社団法人を指定する設計がある。こうしておくと、3号の1年の期限を事実上気にせずに済む
Q3家族信託を途中でやめたいときは、裁判所に行かないといけないんですか?
裁判所は必須ではない。委託者と受益者は、いつでも合意で信託を終了できる(164条1項)。親が委託者と受益者を兼ねる家族信託なら、実質的に親一人の判断で終わらせられる。裁判で終了を求めるのは、特別の事情がある場合に限られる(165条)。実務のポイント:親族の誰かが親を説得して信託を終わらせてしまう事態を防ぐため、信託行為で合意による終了に制限を設ける方法がある(164条3項)
間違えやすい点 AI による整理
- 「親が亡くなったら信託は終わるのか」という質問は多いが、問いの立て方が違う。委託者の死亡は163条の終了事由に入っていない。終わるかどうかは、信託行為(信託契約や遺言)に何を書いたかで決まる(9号)。親の死後も続けられることが信託の強みである。逆に何も書かなければ、誰も意図しない形で続いたり終わったりする
- 受託者が亡くなったら次の人を探せばいい、ということは多くの人が知っている。知られていないのは、期限が1年しかないことと、その間は信託財産が法人とされ(74条1項)、権限を持つ人がいない空白が生まれることである。そのあいだは賃貸契約の更新も売却も進められない
- 委託者が認知症になると信託も止まる、と思われがちだが、実際は逆である。判断能力の低下は終了事由ではない。だからこそ、成年後見の代わりに家族信託が使われている
- 家族から見れば、受託者の長男が受益権を相続するのは「財産が長男にまとまるだけ」である。法律から見れば、受託者と受益者が同じ人になり、信託を続ける意味がなくなった状態であり、1年で信託を終わらせる(2号)。この見え方の違いを知らないと、予定していなかった終了とともに登記と税の手続が一度に押し寄せる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 終了の根拠 | 信託法163条:法定・約定の九つの事由が生じると当然に終了 | 信託法164条:委託者と受益者の合意による終了 信託法165条:特別の事情による裁判所の終了命令 |
| 当事者の意思 | 当事者の意思表示がなくても事由の発生で終了 | 委託者と受益者がいつでも合意で終了可能 委託者・受託者・受益者の申立てが必要 |
| 制限・回避の方法 | 9号は信託行為で設計可能、2号・3号は1年以内の状態解消で回避 | 信託行為で合意終了を制限できる(164条3項) 信託行為の当時予見できなかった特別の事情が要件 |
他国ではどう定めているか 4 か国
信託行為で定めた事由の発生、信託目的の完成・不能で信託関係は消滅する。委託者が利益の全部を享受する場合は委託者または相続人がいつでも終了できる点が特徴
2011年全部改正で終了事由を列挙。日本の163条と同様、受託者が受益権全部を固有財産で有する状態の1年継続などを規定する構造
フィデュシーは自然人である設定者の死亡、期間満了、目的の達成などで終了する。日本と異なり設定者の死亡が法定終了事由とされる
信託条項による期間満了・撤回、目的の消滅、目的の違法化・不能化などで終了する。州ごとに採用状況が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家族信託の受託者である兄が交通事故で亡くなったら、父のアパートはどうなる? 契約書に後継受託者の定めがなければ、委託者と受益者の合意で新しい受託者を選ぶか(62条1項)、裁判所に選任を申し立てる(62条4項)。その間、信託財産は法人とされる(74条1項)。1年以内に新しい受託者が就任しなければ、信託は終了する
- 母を受益者とする信託で、あなたは受託者になった。母が亡くなり、契約上の次の受益者はあなた自身だった。受託者でありながら唯一の受益者でもあるこの状態が1年続くと、信託は2号によって終わる。アパートの管理を続けるつもりなら、残りの時間で信託の変更を検討するか、終了後の登記と税の準備を始めなければならない
- 信託銀行が経営破綻した。それだけでは信託は終わらない。信託財産は受託者の破産財団に入らないからである(25条1項)
- 管理費と修繕費を信託財産でまかなえなくなった。受託者のあなたは、相当の期間を定めて委託者と受益者に費用の償還か前払を求めることができる。その期間内に支払われなければ、信託を終了させられる(52条、163条4号)。通知書に書く期限が、そのまま最終ラインになる
- 障害のある子のために、親が信託を設定した。契約書に「子が死亡したとき終了し、残余財産は社会福祉法人に帰属する」と書いておく(9号)。そうすれば、親の死後に財産の行き先をめぐる親族の争いを最初から防げる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 信託契約書で、後継受託者、次の受益者、帰属権利者、独自の終了事由(9号)の定めを確認する2. 受託者が死亡・辞任したら、委託者と受益者の合意で新しい受託者を選ぶ(62条1項)。合意できなければ裁判所に選任を申し立てる(62条4項) 3. 1年の期限をカレンダーに記入し、信託登記の変更を司法書士に依頼する4. 終了が避けられない場合は、残った財産の行き先と課税の見通しを、清算受託者に早めに確認する
訴えられた側:1. 信託財産が赤字なら、委託者と受益者に相当の期間を定めて費用の償還または前払を求め、その記録を残す(52条) 2. 自分が唯一の受益者になりそうなら、1年以内に次の受益者の指定など信託の変更を検討する(149条) 3. 信託が終了したら、清算受託者として債務を弁済し、残った財産を引き渡す(177条)。最後に計算書の承認を受ける(184条)。財産を勝手に自分名義へ移すと、責任を問われる
時効(請求できる期限):2号と3号は、その状態が1年続いた時点で信託が終了する。起算点は、2号が受託者が受益権の全部を固有財産で持つに至った日、3号が受託者が欠けた日である。終了しても、清算が終わるまでは信託はなお存続するものとみなされる(176条)。終了に伴い相続税の申告が必要になる場合、期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月である(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:163条2号・3号は、受託者と受益者の分離や受託者の存在という信託の基本構造が失われた状態を、1年の猶予を置いて終了させる趣旨と解される。9号により信託行為で終了事由を自由に追加できる一方、法定の終了事由を信託行為で排除することはできないと理解されている
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)信託法全部改正 旧信託法の終了規定を整理・拡充し、受託者が受益権の全部を持つ状態や受託者不在が1年続いた場合の終了、信託財産の破産、信託の併合などを終了事由として列挙した。その後の個別改正の有無と内容は要検証
改正の年表
- 1.大正11年(1922年) 新設:旧信託法制定。信託行為で定めた事由の発生、信託目的の達成・達成不能などを中心に信託の終了を規定
- 2.平成18年(2006年) 改正:信託法全部改正(平成18年法律第108号)。終了事由を163条に九つ列挙し、受託者による受益権全部保有や受託者不在の1年継続、信託の併合、信託財産の破産などを明文化
- 信託法 第164条委託者と受益者の合意による終了
- 信託法 第165条特別の事情による終了命令の裁判
- 信託法 第175条信託終了による清算の開始
- 信託法 第182条残余財産の帰属先の決定
- 信託法 第52条費用不足時の受託者による終了
- 相続税法 第9条の2信託終了時の残余財産取得への課税
- 破産法 第53条委託者破産時の信託契約の解除(8号)
- 不動産登記法 第104条信託終了に伴う信託登記の抹消(現行効力を要確認)
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