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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

信託法 第175条(清算の開始原因)

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信託は、当該信託が終了した場合(第百六十三条第五号に掲げる事由によって終了した場合及び信託財産についての破産手続開始の決定により終了した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)には、この節の定めるところにより、清算をしなければならない。

この条文の基本情報

清算の開始原因とは何ですか?

定義清算の開始原因とは、信託法第175条に定められた規定で、「信託は、当該信託が終了した場合(第百六十三条第五号に掲げる事由によって終了した場合及び信託財産についての破産手続開始の決定により終了した場合であって当該破産手続…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第175条(清算の開始原因)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第175条の条文原文は「信託は、当該信託が終了した場合(第百六十三条第五号に掲げる事由によって終了した場合及び信託財産についての破産手続開始の決定により終了した場合であって当該破産手続…」で始まります。
  3. 信託法第175条は第二節 信託の清算に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第175条の前の条は信託法第174条です。
  7. 信託法第175条の次の条は信託法第176条です。
  8. 信託法第175条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第175条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/175

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点信託法175条は、信託が終了したときに清算を義務づける規定。ただし信託の併合による終了と、破産手続開始決定による終了で破産手続が続いている場合は除かれる。

Q · 家族信託が終わったら、財産はそのまま家族のものになるの?

ならない。まず清算手続を経る必要がある

信託法175条により、信託が終了したら清算をしなければなりません。清算が終わるまで信託は存続するものとみなされ(176条)、清算受託者は進行中の事務の終結、債権の取立てと債務の弁済、受益債権の弁済、残余財産の給付の順に職務を行います(177条)。債務の弁済前に残余財産を渡すことは原則としてできません(181条)。例外は信託の併合と、破産手続が続いている場合です。

解説

「信託が終わった」と聞くと、財産はその瞬間に誰かのものへ自動で移ると考えがちである。法律はそう考えていない。信託法175条は、信託が終了したら必ず「清算」(財産関係をすべて片付けて最終的な行き先を決める後始末の手続)を行えと命じている。終了後も、信託は清算が終わるまで存続するものとみなされる(176条)。それまで受託者だった人は「清算受託者」として、177条の順に仕事を進める。まず進行中の取引を終わらせ、次に債権を取り立てて債務を返し、受益者への支払いを済ませ、最後に残った財産(残余財産)を引き渡す。債務を返す前に家族へ財産を分けることは、原則として許されない(181条)。清算が不要になる例外は二つしかない。一つは別の信託と一体化した場合(信託の併合、163条5号)で、もう一つは信託財産が破産し、その破産手続が続いている場合である。後者では、裁判所が選ぶ財産整理の専門家である破産管財人が整理を担う。家族信託で親が亡くなった日、受託者であるあなたの仕事は終わらない。最後にして最も重い仕事が、その日から始まる。

法的な位置づけ

信託法175条は信託の清算開始を定める規定であり、信託が終了したときは、同法第4章第2節の定めに従って清算を行うべき義務を課す。信託の併合による終了、および信託財産の破産手続開始決定による終了で当該破産手続が終了していない場合は、清算の対象から除外される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.終了事由と終了日を確定する 信託契約書の終了事由を確認し、委託者の死亡など終了の原因と日付を戸籍謄本などで証拠化する。信託の併合や破産手続中の終了でないことも確かめる
  2. 2.財産・債権・債務を洗い出す 信託口口座の残高、不動産、賃貸借契約、管理会社との精算、未払いの修繕費などを一覧化し、債権者と受益者・帰属権利者を特定する
  3. 3.177条の順序で清算事務を進める 進行中の取引の終結、債権の取立てと債務の弁済、受益債権の弁済を順に行う。債務の弁済前に残余財産を分配しない(181条)。債務超過が判明したら直ちに破産手続開始を申し立てる(179条)
  4. 4.残余財産を給付し登記を移す 残余財産を帰属権利者などへ給付する。不動産は所有権移転登記と信託登記の抹消を同時に申請する(不動産登記法104条)
  5. 5.最終計算の承認を求める 職務の終了後に最終計算を作成し、受益者・帰属権利者全員に書面で承認を求める。承認または1か月の異議なし経過で責任は原則免除される(184条)

よくある質問 AI による整理

Q1信託の清算とは何ですか?

信託が終了した後に、進行中の事務を終え、債権を取り立て、債務を返し、残った財産を帰属権利者などへ引き渡す後始末の手続です(信託法175条、177条)。

Q2清算受託者とは誰のことですか?

信託が終了した時点で受託者だった人が、清算の段階では清算受託者として職務を行います。家族信託では、受託者になった子がそのまま清算受託者になるのが通常です。

Q3家族信託の清算にはどれくらい時間がかかりますか?

法律上の期限はありません。債務の整理、不動産の登記、最終計算の承認まで含めると、財産の内容によって数か月から1年程度かかることもあります。

Q4信託が終わっても受託者の仕事は続きますか?

続きます。信託は清算が終わるまで存続するものとみなされ(176条)、受託者は清算受託者として最終計算の承認を得るまで責任を負い続けます。

Q5信託の清算をしないとどうなりますか?

財産が帰属権利者に正式に移らず、登記も変更できません。債務を返さずに分配すると、清算受託者が債権者から責任を問われるおそれがあります(181条)。

Q6信託の清算が不要になるのはどんな場合ですか?

信託の併合で終了した場合と、信託財産の破産手続開始決定で終了し、破産手続がまだ続いている場合の二つだけです(175条かっこ書)。

Q7信託の残余財産は誰が受け取りますか?

信託行為で定めた残余財産受益者または帰属権利者が受け取ります。定めがなければ委託者やその相続人等が帰属権利者とみなされます(182条2項)。

Q8清算中に借金が財産を上回ったらどうしますか?

清算受託者は直ちに信託財産について破産手続開始の申立てをしなければなりません(179条)。家族への分配を先に行ってはいけません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1家族信託で父が亡くなったら、実家はすぐ私の名義になりますか?

すぐにはならない。信託は清算が終わるまで存続するものとみなされ(176条)、清算受託者が債務を返した後に残余財産として給付する(177条、181条)。実務のポイント:受託者と帰属権利者が同じ人でも、清算の手順は省略できない。登記を申請するときは信託の終了と残余財産の帰属を説明する必要があるため、死亡の記載がある戸籍などを先に揃えておくと手続が速く進む

Q2信託が終わった後で借金が出てきたら、受託者の私が払うんですか?

清算では、まず信託財産から債務を返す(177条2号)。返済前に残余財産を渡すことは原則としてできず(181条)、財産が足りなければ直ちに破産手続開始を申し立てる(179条)。実務のポイント:受託者が信託のために負った債務は、限定責任信託などの例外を除き、受託者個人の財産も責任の対象になりうる。範囲は契約条項と解釈によって分かれるため、先に分配してしまった受託者が最も危ない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「信託が終わったら、財産は自動的に帰属権利者のものになる」と思われがちだが、そうはならない。清算受託者が債務を返し終えてから給付するのが原則であり(177条、181条)、不動産なら所有権移転登記と信託登記の抹消を同時に申請する必要もある(不動産登記法104条)。終了と帰属のあいだには、清算という手続が必ず入る
  • 受託者になった家族の目には「親の財産を預かってあげた善意の役回り」と映る。法律から見れば、清算受託者は最終計算について受益者等の承認を得るまで責任を負い続ける立場である。承認を得れば責任は免除されたものとみなされるが、職務の執行に不正の行為があった場合は免除されない(184条2項)。善意のつもりで帳簿をつけていなかった人ほど、最後の段階で追及されやすい
  • 「信託財産が破産したら、清算はどう進めればいいのか」という問い自体が前提を誤っている。破産手続開始の決定で終了し、その破産手続が続いている間は、本条の清算は始まらない。財産整理は破産管財人が破産法の手続で行う。清算中に債務超過が判明した場合も、清算受託者は直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない(179条)
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割175条:信託終了時に清算を義務づける(入口)176条:清算結了まで信託が存続するとみなす
177条:清算受託者の職務とその順序
主な対象者終了した信託そのもの(清算の要否を決める)信託の関係者全体(受託者・受益者・債権者)
清算受託者
例外・除外信託の併合、破産手続中の終了は清算不要清算の結了で存続擬制が終わる
債務弁済前の残余財産給付は原則不可(181条と連動)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
台湾信託法第66条・第68条

台湾も信託関係消滅後、財産移転までは信託関係が存続するとみなし、受託者に結算書と報告書の作成・承認取得を求める。日本の176条・184条に近い構造

中国
中華人民共和国信託法 第53条以下

信託終了後の残余財産の帰属と、受託者による清算報告の作成を定める。日本ほど清算順序の細則は置いていない

フランス
Code civil art. 2029–2030

フランスのフィデュシーは契約として構成され、終了時に財産が設定者等へ戻る旨を定める。日本のような独立した清算手続の節はない

アメリカ
Uniform Trust Code § 817

米国統一信託法典は終了時に受託者が合理的期間内に財産を分配し、分配案を受益者に通知する手続を定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父の認知症対策で家族信託を組み、長男のあなたが受託者になった。父の死亡で信託契約の定めどおり信託は終了する。翌週、妹から「早く実家を売って半分ちょうだい」と LINE が来た。だが賃貸アパートの修繕費の未払いと、管理会社への精算がまだ残っている。先に分配してしまうと、後から出てきた債務をめぐってあなた自身が責任を問われかねない(181条)
  • 親の信託が終わって半年たつのに、受託者の兄は「手続中だ」と言うだけで何の報告もない。帰属権利者(信託終了後に残余財産を受け取る人)のあなたに打てる手はあるのか? 清算中の帰属権利者は受益者とみなされる(183条6項)。そのため帳簿の閲覧などを求める道が開けている
  • 清算受託者から最終計算書が届いた。添え状は「ご確認ください」の一言だけである。異議を述べないまま1か月が過ぎると、計算を承認したものとみなされる(184条3項)

取るべき行動

被害を受けた側:1. 信託契約書で終了事由と帰属権利者の定めを確認する2. 清算中の帰属権利者は受益者とみなされる(183条6項)。これを根拠に、清算受託者へ帳簿などの閲覧を書面で求める(38条) 3. 最終計算が届いたら1か月以内に精査し、疑問点は書面で異議を述べる(184条3項) 4. 任務懈怠で信託財産に損失が出ていれば、損失のてん補を請求する(40条)。この段階で弁護士に相談する

訴えられた側:1. 終了日と終了事由を証拠(戸籍、通知書など)とともに記録し、債権者と受益者を洗い出す2. 177条の順序を守る。進行中の取引の終結、債権の取立てと債務の弁済、受益債権の弁済、残余財産の給付の順である。家族から催促されても、債務の弁済より先に分配しない(181条) 3. 債務超過が判明したら、直ちに破産手続開始を申し立てる(179条) 4. 職務が終わったら最終計算を作り、受益者等の全員に書面で承認を求める(184条1項)

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。ただし、最終計算の承認を求められた時から1か月以内に異議を述べないと、承認したものとみなされる(184条3項)。清算受託者に対する損失てん補請求などには、信託法43条と一般消滅時効の規律がかかる(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)。最新の改正状況をご確認ください

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)信託法全部改正 大正11年の旧信託法に代わる新信託法の制定に伴い、清算の開始原因を定める条文として設けられた。その後の文言変更の有無は要確認

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:大正11年の旧信託法に代わる新信託法の制定に伴い、信託終了後の清算開始を定める規定として設けられた。その後の文言改正の有無は要確認

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信託法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 信託の清算

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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