信託法 第175条(清算の開始原因)
信託は、当該信託が終了した場合(第百六十三条第五号に掲げる事由によって終了した場合及び信託財産についての破産手続開始の決定により終了した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)には、この節の定めるところにより、清算をしなければならない。
この条文の基本情報
清算の開始原因とは何ですか?
定義清算の開始原因とは、信託法第175条に定められた規定で、「信託は、当該信託が終了した場合(第百六十三条第五号に掲げる事由によって終了した場合及び信託財産についての破産手続開始の決定により終了した場合であって当該破産手続…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第175条(清算の開始原因)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第175条の条文原文は「信託は、当該信託が終了した場合(第百六十三条第五号に掲げる事由によって終了した場合及び信託財産についての破産手続開始の決定により終了した場合であって当該破産手続…」で始まります。
- 信託法第175条は第二節 信託の清算に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第175条の前の条は信託法第174条です。
- 信託法第175条の次の条は信託法第176条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第175条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/175