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信託法 第177条(清算受託者の職務)

  1. 信託が終了した時以後の受託者(以下「清算受託者」という。)は、次に掲げる職務を行う。
  2. 一現務の結了
  3. 二信託財産に属する債権の取立て及び信託債権に係る債務の弁済
  4. 三受益債権(残余財産の給付を内容とするものを除く。)に係る債務の弁済
  5. 四残余財産の給付

この条文の基本情報

清算受託者の職務とは何ですか?

定義清算受託者の職務とは、信託法第177条に定められた規定で、「信託が終了した時以後の受託者(以下「清算受託者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第177条(清算受託者の職務)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第177条の条文原文は「信託が終了した時以後の受託者(以下「清算受託者」という。」で始まります。
  3. 信託法第177条は第二節 信託の清算に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第177条の前の条は信託法第176条です。
  7. 信託法第177条の次の条は信託法第178条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第177条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第177条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/177

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