信託法 第177条(清算受託者の職務)
- 信託が終了した時以後の受託者(以下「清算受託者」という。)は、次に掲げる職務を行う。
- 一現務の結了
- 二信託財産に属する債権の取立て及び信託債権に係る債務の弁済
- 三受益債権(残余財産の給付を内容とするものを除く。)に係る債務の弁済
- 四残余財産の給付
この条文の基本情報
清算受託者の職務とは何ですか?
定義清算受託者の職務とは、信託法第177条に定められた規定で、「信託が終了した時以後の受託者(以下「清算受託者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第177条(清算受託者の職務)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第177条の条文原文は「信託が終了した時以後の受託者(以下「清算受託者」という。」で始まります。
- 信託法第177条は第二節 信託の清算に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第177条の前の条は信託法第176条です。
- 信託法第177条の次の条は信託法第178条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第177条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第177条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/177