信託法 第179条(清算中の信託財産についての破産手続の開始)
- 清算中の信託において、信託財産に属する財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算受託者は、直ちに信託財産についての破産手続開始の申立てをしなければならない。
- 2.信託財産についての破産手続開始の決定がされた場合において、清算受託者が既に信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者に支払ったものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
この条文の基本情報
清算中の信託財産についての破産手続の開始とは何ですか?
定義清算中の信託財産についての破産手続の開始とは、信託法第179条に定められた規定で、「清算中の信託において、信託財産に属する財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算受託者は、直ちに信託財産についての破産手続開始の申立て…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第179条(清算中の信託財産についての破産手続の開始)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第179条の条文原文は「清算中の信託において、信託財産に属する財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算受託者は、直ちに信託財産についての破産手続開始の申立て…」で始まります。
- 信託法第179条は第二節 信託の清算に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第179条の前の条は信託法第178条です。
- 信託法第179条の次の条は信託法第180条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第179条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第179条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/179