信託法 第179条(清算中の信託財産についての破産手続の開始)
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- 清算中の信託において、信託財産に属する財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算受託者は、直ちに信託財産についての破産手続開始の申立てをしなければならない。
- 2.信託財産についての破産手続開始の決定がされた場合において、清算受託者が既に信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者に支払ったものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
この条文の基本情報
清算中の信託財産についての破産手続の開始とは何ですか?
定義清算中の信託財産についての破産手続の開始とは、信託法第179条に定められた規定で、「清算中の信託において、信託財産に属する財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算受託者は、直ちに信託財産についての破産手続開始の申立て…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第179条(清算中の信託財産についての破産手続の開始)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第179条の条文原文は「清算中の信託において、信託財産に属する財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算受託者は、直ちに信託財産についての破産手続開始の申立て…」で始まります。
- 信託法第179条は第二節 信託の清算に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第179条の前の条は信託法第178条です。
- 信託法第179条の次の条は信託法第180条です。
- 信託法第179条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第179条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第179条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/179
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点信託法179条は、清算中の信託財産が債務の完済に足りないと明らかになったとき、清算受託者に直ちに破産手続開始の申立てを義務づけ、既払分は破産管財人が取り戻せると定める。
Q · 信託の清算中に、財産を売っても借金を返しきれないと分かったら、清算受託者はどうすればいい?
支払いを止め、直ちに信託財産の破産を申し立てる
信託法179条1項により、清算中の信託で信託財産が債務の完済に足りないことが明らかになったときは、清算受託者は直ちに信託財産についての破産手続開始の申立てをしなければなりません。不足判明後に一部の債権者へ支払っても、破産手続開始決定がされれば、破産管財人はその支払いを取り戻すことができます(同条2項)。申立てを怠ると過料の対象となりうるほか、信託財産の破産によって受託者個人の責任が当然に消えるわけではない点にも注意が必要です。
解説
信託が終わると、受託者は「清算受託者」として最後の後始末を任される。財産を売り、借金を返し、残りを受益者に渡す。だがその途中で、財産では借金を返しきれないと明らかになった瞬間、清算受託者の役割は切り替わる。返済を続けるのではなく、直ちに信託財産について破産手続開始の申立て(裁判所に、信託財産を公平に分ける手続を始めてもらう申立て)をしなければならない。ここで知っておくべき点が二つある。第一に、足りないと分かってから懇意の業者や親戚の貸主にだけ先に払っても、その支払いは守られない。破産手続が始まれば、破産管財人(裁判所が選ぶ財産整理の担当者)は支払済みの額を取り戻すことができる(本条2項)。第二に、信託財産が破産しても、受託者個人の責任が自動的に消えるわけではない。受託者は、多くの信託債務について自分の財産でも責任を負う構造になっている(信託法21条)。家族信託で親の賃貸アパートを預かった子が清算に入ったとき、この条文を知っているかどうかで、残るのが整理された終わり方か、本人を巻き込む泥沼かが分かれる。
法的な位置づけ
信託法179条は、清算中の信託について、信託財産が債務の完済に不足することが明らかになった場合における清算受託者の破産手続開始申立義務を定め、併せて破産手続開始決定後に破産管財人が清算受託者による既払弁済を取り戻す権限を定める規定である。清算受託者の弁済裁量を裁判所の破産手続へ移行させる切替規定として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1清算受託者とは何ですか?
信託が終了した後、信託の清算を行う受託者のことです。現務の結了、債権の取立て、債務の弁済、残余財産の給付を職務とします(信託法177条)。
Q2信託財産の破産の開始原因は?
破産法の信託財産破産の特則により、支払不能または債務超過が開始原因とされています。一般の個人破産とは要件の組み立てが異なります。
Q3信託法179条に違反するとどうなる?
破産手続開始の申立てを怠った清算受託者は、過料の対象となりうるとされています(信託法270条)。最新の条文で確認してください。
Q4「債務を完済するのに足りないことが明らか」とはどんな状態?
財産の換価見込額が債務総額を下回ることが客観的に判明した状態を指します。条文上の数値基準はないため、試算の日付と根拠の記録が重要です。
Q5信託の清算は何から始める?
信託法177条の職務に沿い、継続中の取引の結了、信託財産に属する債権の取立て、債務の弁済、残余財産の給付の順で進めるのが基本です。
Q6清算受託者は信託財産を自由に売却できる?
清算受託者は清算に必要な一切の行為をする権限を持ちます(信託法178条)が、信託行為に別段の定めがあればそれに従います。不足判明後は破産申立てが優先します。
Q7信託財産が破産すると信託はどうなる?
信託財産についての破産手続開始決定は信託の終了事由の一つです(信託法163条)。開始後の財産整理と配当は、裁判所が選任する破産管財人が担います。
Q8信託財産の破産申立てに予納金はいくらかかる?
裁判所が事案ごとに定めるため、全国一律の額はありません。債権者申立ては高額になりやすいので、申立前に管轄裁判所や弁護士に確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家族信託の受託者をやってた親の信託が終わって、借金の方が多かったら、私が自己破産しなきゃいけないんですか?
必要なのは、まず信託財産そのものの破産申立てである(本条1項)。これはあなた個人の破産とは別の手続である。ただし、あなたが受託者として負った債務の多くは固有財産でも責任を負う(信託法21条)。実務のポイント:信託財産の破産だけで終わるか個人にも波及するかは、ローン契約に責任財産限定の特約があるかでほぼ決まる。契約書の該当条項を最初に探すこと
Q2足りないって分かってから払っちゃったお金、本当に返さないといけないんですか?
信託財産の破産手続が始まれば、破産管財人は清算受託者が既に支払った分を取り戻せる(本条2項)。受け取った債権者の善意悪意は条文上の要件ではない。ただし対象となる支払いの範囲には解釈の余地がある。実務のポイント:払った側の清算受託者自身も、義務違反として損失てん補責任(信託法40条)を問われうるため、支払記録は隠すより早く管財人に出す方が結果的に傷が浅い
Q3清算受託者がぜんぜん申立てしてくれません。債権者の私が勝手に申し立てていいんですか?
できる。破産法の信託財産破産の特則により、信託債権者や受益者も申立権者に含まれる。開始原因は支払不能または債務超過である。実務のポイント:債権者申立ては予納金の負担が重くなりがちだが、清算受託者の不作為を記録した書面があると、管財人選任後の取戻しや責任追及が格段に進めやすくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「信託財産が破産すれば、受託者だった自分の借金も一緒に片付く」と考えがちだが、信託財産の破産と受託者個人の財産は別のものである。信託法21条の信託財産責任負担債務のうち、受託者の固有財産でも責任を負うものは、信託財産が破産しても受託者個人に請求が残る。限定責任信託や責任財産を限定する特約がない限り、家族信託の受託者がローン債務を個人でも背負っている構図は珍しくない
- 支払いを受けた債権者の側は「正当な請求を受け取っただけだから返す必要はない」と思っている。だが本条2項は、破産法の否認権(破産直前の不公平な行為を取り消す仕組み)とは別に、清算受託者が既に支払ったものを破産管財人が取り戻せると定める。条文上、受け取った側の善意・悪意は要件になっていない。ただし取戻しの対象範囲や支払時期の扱いには、実務上解釈が分かれうる点が残る
- 清算受託者の問いは「いくら返せばいいか」ではない。不足が明らかになった時点で問うべきは「いつ申立てをするか」である。返済額の配分を自分で考え始めた時点で、すでに本条の想定から外れている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 信託法179条:財産不足判明時の破産申立義務と既払分の取戻し | 信託法181条:債務弁済前の残余財産給付の制限 信託法175条:信託終了時の清算開始 |
| 発動する時点 | 清算中に、財産が債務の完済に足りないと明らかになったとき | 残余財産を残余財産受益者等に給付しようとするとき 信託が終了したとき |
| 清算受託者への効果 | 自らの弁済裁量が終わり、直ちに破産手続へ移行させる義務 | 債務弁済(または弁済に必要な財産の留保)が済むまで給付不可 清算をしなければならない義務の発生 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の信託法には信託財産そのものの破産制度がない。清算中の財産不足時に清算人へ破産申立てを義務づける構造は、会社清算や法人の規律に類例がある
韓国は信託法全面改正後、倒産法に信託財産破産の特則を設けた。信託財産を受託者固有財産と分けて破産させる発想は日本と近い
ドイツには独立した信託財産破産制度はないが、相続財産の債務超過を知った相続人に破産申立てを義務づける規定が、分別財産の申立義務として構造的に近い
米国では business trust が破産手続の債務者となりうるが、日本のような清算受託者の申立義務は連邦破産法上定められていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父が亡くなり、家族信託が終了した。受託者だったあなたは信託の中のアパートを売りに出したが、想定価格の6割でしか売れない。銀行のアパートローン残高に届かないと分かったとき、まず何をすべきか。「とりあえず返せる分だけ返す」では済まないのが本条である
- 清算受託者が、不足が明らかになった後で、昔からの付き合いがある工務店の修繕代金だけを満額払った。その後信託財産の破産手続が始まった。工務店は受け取った代金を破産管財人から取り戻されうる立場にあり、受け取ったときの事情は条文上の要件になっていない
- 信託財産から賃料の支払いが3か月止まっている。もしあなたがその信託に代金を請求している側の業者だったら、何ができるのか? 清算受託者が申立てをしないなら、信託債権者であるあなた自身も破産手続開始の申立てができる(破産法の信託財産破産の特則)
- 清算に入った信託の収益不動産に、来月末で期限が来るローンと固定資産税の支払いが重なる。残り3週間で、売却見込み額と債務総額の差を確定させなければならない。不足が明らかなのに放置すれば、本条1項の義務違反として過料の対象になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 信託の債権者として、清算受託者から債務総額と財産目録の開示を求め、書面で残す2. 他の債権者への偏った支払いがあれば、日付と金額を把握しておく3. 清算受託者が申立てをしない場合、信託債権者として自ら信託財産の破産手続開始を申し立てる選択肢を弁護士と検討する4. 受託者の固有財産でも責任を負う債務か(信託法21条、限定責任信託かどうか)を確認し、受託者個人への請求の余地も同時に洗い出す
訴えられた側:1. 清算受託者として、売却見込み額と債務総額を早期に試算し、不足が明らかになった日を記録する2. 不足が判明したら個別の支払いを止め、司法書士ではなく破産申立てを扱う弁護士に速やかに相談する3. 既に支払った先の一覧を整理し、破産管財人に正直に開示する4. 自分の固有財産で責任を負う債務があるかを確認し、個人としての対応(債権者との交渉、個人の債務整理の要否)を別に検討する
時効(請求できる期限):特定の申立期限の日数はなく、不足が明らかになったときは「直ちに」申し立てる義務がある。怠った場合は過料の対象となりうる(信託法270条、最新の改正状況をご確認ください)。2項の取戻しは破産手続の中で破産管財人が行使するもので、固有の期間制限の定めは置かれていない。債権一般には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)新信託法制定 旧信託法(大正11年法律)を全面的に改めた新信託法の制定に伴い、清算中の信託財産の破産申立義務と破産管財人の取戻権を定める規定として新設された。平成19年(2007年)9月30日施行
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:旧信託法を全面的に改めた新信託法の制定に伴い、清算中の信託財産の破産申立義務と破産管財人の取戻権を定める規定として新設。平成19年(2007年)9月30日施行
- 信託法 第163条破産手続開始決定を信託終了事由とする
- 信託法 第175条信託終了時の清算開始義務
- 信託法 第177条清算受託者の職務の範囲
- 信託法 第181条債務弁済前の残余財産給付の制限
- 信託法 第21条信託財産責任負担債務の範囲
- 破産法 第244条の3信託財産破産の開始原因(現行効力を要確認)
- 破産法 第244条の4信託財産破産の申立権者(現行効力を要確認)
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