信託法 第180条(条件付債権等に係る債務の弁済)
- 清算受託者は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければならない。
- 2.前項の場合には、清算受託者は、同項の鑑定人の評価に従い同項の債権に係る債務を弁済しなければならない。
- 3.第一項の鑑定人の選任の手続に関する費用は、清算受託者の負担とする。当該鑑定人による鑑定のための呼出し及び質問に関する費用についても、同様とする。
- 4.第一項の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。
- 5.第一項の規定による鑑定人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
- 6.前各項の規定は、清算受託者、受益者、信託債権者及び第百八十二条第一項第二号に規定する帰属権利者の間に別段の合意がある場合には、適用しない。
この条文の基本情報
条件付債権等に係る債務の弁済とは何ですか?
定義条件付債権等に係る債務の弁済とは、信託法第180条に定められた規定で、「清算受託者は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第180条(条件付債権等に係る債務の弁済)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第180条の条文原文は「清算受託者は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。」で始まります。
- 信託法第180条は第二節 信託の清算に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第180条の前の条は信託法第179条です。
- 信託法第180条の次の条は信託法第181条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第180条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第180条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/180