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信託法 第四款 信託財産管理者等

第63条〜第74条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信託法第四款 信託財産管理者等は、第63条〜第74条の全 12 条で構成されています。
  2. 信託法第四款 信託財産管理者等が属する信託法の法令番号は平成十八年法律第百八号です。
  3. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  4. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(信託財産管理命令)

第63条

第五十六条第一項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、新受託者が選任されておらず、かつ、必要があると認めるときは、新受託者が選任されるまでの間、裁判所は、利害関係人の申立てにより、信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下この款において「信託財産管理命令」という。)をすることができる。

2前項の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。

3裁判所は、信託財産管理命令を変更し、又は取り消すことができる。

4信託財産管理命令及び前項の規定による決定に対しては、利害関係人に限り、即時抗告をすることができる。

(信託財産管理者の選任等)

第64条

裁判所は、信託財産管理命令をする場合には、当該信託財産管理命令において、信託財産管理者を選任しなければならない。

2前項の規定による信託財産管理者の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

3裁判所は、第一項の規定による信託財産管理者の選任の裁判をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。

一信託財産管理者を選任した旨

二信託財産管理者の氏名又は名称

4前項第二号の規定は、同号に掲げる事項に変更を生じた場合について準用する。

5信託財産管理命令があった場合において、信託財産に属する権利で登記又は登録がされたものがあることを知ったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、信託財産管理命令の登記又は登録を嘱託しなければならない。

6信託財産管理命令を取り消す裁判があったとき、又は信託財産管理命令があった後に新受託者が選任された場合において当該新受託者が信託財産管理命令の登記若しくは登録の抹消の嘱託の申立てをしたときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、信託財産管理命令の登記又は登録の抹消を嘱託しなければならない。

(前受託者がした法律行為の効力)

第65条

前受託者が前条第一項の規定による信託財産管理者の選任の裁判があった後に信託財産に属する財産に関してした法律行為は、信託財産との関係においては、その効力を主張することができない。

2前受託者が前条第一項の規定による信託財産管理者の選任の裁判があった日にした法律行為は、当該裁判があった後にしたものと推定する。

(信託財産管理者の権限)

第66条

第六十四条第一項の規定により信託財産管理者が選任された場合には、受託者の職務の遂行並びに信託財産に属する財産の管理及び処分をする権利は、信託財産管理者に専属する。

2二人以上の信託財産管理者があるときは、これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならない。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。

3二人以上の信託財産管理者があるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

4信託財産管理者が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。

一保存行為

二信託財産に属する財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

5前項の規定に違反して行った信託財産管理者の行為は、無効とする。ただし、信託財産管理者は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

6信託財産管理者は、第二項ただし書又は第四項の許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。

7第二項ただし書又は第四項の許可の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。

8第二項ただし書又は第四項の規定による許可の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

(信託財産に属する財産の管理)

第67条

信託財産管理者は、就職の後直ちに信託財産に属する財産の管理に着手しなければならない。

(当事者適格)

第68条

信託財産に関する訴えについては、信託財産管理者を原告又は被告とする。

(信託財産管理者の義務等)

第69条

信託財産管理者は、その職務を行うに当たっては、受託者と同一の義務及び責任を負う。

(信託財産管理者の辞任及び解任)

第70条

第五十七条第二項から第五項までの規定は信託財産管理者の辞任について、第五十八条第四項から第七項までの規定は信託財産管理者の解任について、それぞれ準用する。この場合において、第五十七条第二項中「やむを得ない事由」とあるのは、「正当な事由」と読み替えるものとする。

(信託財産管理者の報酬等)

第71条

信託財産管理者は、信託財産から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。

2前項の規定による費用又は報酬の額を定める裁判をする場合には、信託財産管理者の陳述を聴かなければならない。

3第一項の規定による費用又は報酬の額を定める裁判に対しては、信託財産管理者に限り、即時抗告をすることができる。

(信託財産管理者による新受託者への信託事務の引継ぎ等)

第72条

第七十七条の規定は、信託財産管理者の選任後に新受託者が就任した場合について準用する。この場合において、同条第一項中「受益者(二人以上の受益者が現に存する場合にあってはそのすべての受益者、信託管理人が現に存する場合にあっては信託管理人)」とあり、同条第二項中「受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人。次項において同じ。)」とあり、及び同条第三項中「受益者」とあるのは「新受託者」と、同条第二項中「当該受益者」とあるのは「当該新受託者」と読み替えるものとする。

(受託者の職務を代行する者の権限)

第73条

第六十六条の規定は、受託者の職務を代行する者を選任する仮処分命令により選任された受託者の職務を代行する者について準用する。

(受託者の死亡により任務が終了した場合の信託財産の帰属等)

第74条

第五十六条第一項第一号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合には、信託財産は、法人とする。

2前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、信託財産法人管理人による管理を命ずる処分(第六項において「信託財産法人管理命令」という。)をすることができる。

3第六十三条第二項から第四項までの規定は、前項の申立てに係る事件について準用する。

4新受託者が就任したときは、第一項の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、信託財産法人管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。

5信託財産法人管理人の代理権は、新受託者が信託事務の処理をすることができるに至った時に消滅する。

6第六十四条の規定は信託財産法人管理命令をする場合について、第六十六条から第七十二条までの規定は信託財産法人管理人について、それぞれ準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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