信託法 第70条(信託財産管理者の辞任及び解任)
第五十七条第二項から第五項までの規定は信託財産管理者の辞任について、第五十八条第四項から第七項までの規定は信託財産管理者の解任について、それぞれ準用する。この場合において、第五十七条第二項中「やむを得ない事由」とあるのは、「正当な事由」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
信託財産管理者の辞任及び解任とは何ですか?
定義信託財産管理者の辞任及び解任とは、信託法第70条に定められた規定で、「第五十七条第二項から第五項までの規定は信託財産管理者の辞任について、第五十八条第四項から第七項までの規定は信託財産管理者の解任について、それぞれ準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第70条(信託財産管理者の辞任及び解任)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第70条の条文原文は「第五十七条第二項から第五項までの規定は信託財産管理者の辞任について、第五十八条第四項から第七項までの規定は信託財産管理者の解任について、それぞれ準用する。」で始まります。
- 信託法第70条は第四款 信託財産管理者等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第70条の前の条は信託法第69条です。
- 信託法第70条の次の条は信託法第71条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/70