信託法 第69条(信託財産管理者の義務等)
信託財産管理者は、その職務を行うに当たっては、受託者と同一の義務及び責任を負う。
この条文の基本情報
信託財産管理者の義務等とは何ですか?
定義信託財産管理者の義務等とは、信託法第69条に定められた規定で、「信託財産管理者は、その職務を行うに当たっては、受託者と同一の義務及び責任を負う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第69条(信託財産管理者の義務等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第69条の条文原文は「信託財産管理者は、その職務を行うに当たっては、受託者と同一の義務及び責任を負う。」で始まります。
- 信託法第69条は第四款 信託財産管理者等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第69条の前の条は信託法第68条です。
- 信託法第69条の次の条は信託法第70条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/69