信託法 第29条(受託者の注意義務)
- 受託者は、信託の本旨に従い、信託事務を処理しなければならない。
- 2.受託者は、信託事務を処理するに当たっては、善良な管理者の注意をもって、これをしなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる注意をもって、これをするものとする。
この条文の基本情報
受託者の注意義務とは何ですか?
定義受託者の注意義務とは、信託法第29条に定められた規定で、「受託者は、信託の本旨に従い、信託事務を処理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第29条(受託者の注意義務)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第29条の条文原文は「受託者は、信託の本旨に従い、信託事務を処理しなければならない。」で始まります。
- 信託法第29条は第二節 受託者の義務等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第29条の前の条は信託法第28条です。
- 信託法第29条の次の条は信託法第30条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/29