信託法 第34条(分別管理義務)
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- 受託者は、信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める方法により、分別して管理しなければならない。ただし、分別して管理する方法について、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
- 一第十四条の信託の登記又は登録をすることができる財産(第三号に掲げるものを除く。)当該信託の登記又は登録
- 二第十四条の信託の登記又は登録をすることができない財産(次号に掲げるものを除く。)次のイ又はロに掲げる財産の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
- 一動産(金銭を除く。)信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを外形上区別することができる状態で保管する方法
- 二金銭その他のイに掲げる財産以外の財産その計算を明らかにする方法
- 三法務省令で定める財産当該財産を適切に分別して管理する方法として法務省令で定めるもの
- 2.前項ただし書の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる財産について第十四条の信託の登記又は登録をする義務は、これを免除することができない。
この条文の基本情報
分別管理義務とは何ですか?
定義分別管理義務とは、信託法第34条に定められた規定で、「受託者は、信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める方法により、分別して管理しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第34条(分別管理義務)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第34条の条文原文は「受託者は、信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める方法により、分別して管理しなけ…」で始まります。
- 信託法第34条は第二節 受託者の義務等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第34条の前の条は信託法第33条です。
- 信託法第34条の次の条は信託法第35条です。
- 信託法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/34
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点信託法34条は、受託者に信託財産を固有財産や他の信託財産と分別して管理する義務を課す。方法は財産の種類で異なり、信託の登記・登録義務は信託行為でも免除できない。
Q · 家族信託で預かった親のお金や実家は、自分の財産と分けないといけないの?
分ける義務がある。不動産は信託登記が必須
信託法34条により、受託者は信託財産を自分の財産(固有財産)や他の信託の財産と分けて管理しなければなりません。不動産など登記・登録できる財産は信託の登記・登録、動産は外形上区別できる保管、金銭などは帳簿で計算を明らかにする方法によります。分け方は信託契約で変えられますが、登記・登録の義務は契約でも免除できません(同条2項)。分別していないと、受託者の破産や差押えの際に信託財産を守れなくなるおそれがあります。
解説
親の預金を預かった子が、そのお金を自分の給与口座にまとめて入れておく。家族の感覚では何の問題もない。しかし信託の受託者がこれをやれば、本条の義務違反になりうる。34条は、受託者に対して、信託財産を自分の財産(固有財産)や別の信託の財産と分けて管理するよう命じている。分け方は財産の種類で決まる。不動産のように信託の登記・登録ができるものは登記・登録で分ける。宝飾品などの動産は、見た目で区別できる状態で保管する。金銭などは帳簿で計算を明らかにする。振替株式など法務省令で定める財産は、省令が定める方法による。分け方は信託契約で変えられるが、登記・登録の義務だけは契約でも免除できない(2項)。分けていないとどうなるか。受託者が破産したり差し押さえを受けたりしたとき、どれが信託の財産なのかを証明できなくなる。そうなると、守られるはずだった財産が受託者の債権者に持っていかれる危険が生じる。さらに、分けずに管理していた間に損失が出れば、受託者の側が「分けていても損は出た」と証明しない限り、責任を負う(40条4項)。
法的な位置づけ
信託法34条は受託者の分別管理義務を定める規定であり、受託者は信託財産に属する財産を固有財産および他の信託の信託財産と区別して管理しなければならない。管理方法は財産の種類ごとに定められ、信託行為による別段の定めが認められるが、登記・登録が可能な財産についての信託の登記・登録義務は免除できない。
手順
- 1.信託財産の目録を作る 信託する財産を、不動産・動産・金銭・有価証券などの種類ごとに一覧化し、それぞれに必要な分別管理の方法(登記・登録/外形上の区別/帳簿)を書き出す
- 2.不動産の信託登記を申請する 信託した不動産について、所有権移転登記と同時に信託の登記を法務局へ申請する。信託の登記義務は契約で免除できないため、先送りしない
- 3.金銭用の専用口座を用意する 受託者個人の口座とは別に、信託口口座など信託金銭専用の口座を開設し、入出金はすべてその口座で行う。開設可否は金融機関ごとに異なるため、契約前に相談する
- 4.帳簿をつけて定期的に報告する 信託財産の帳簿を作成し(37条)、入出金と領収書を記録する。受益者や家族へ定期的に報告し、後の紛争で分別管理していた事実を示せるようにしておく
よくある質問 AI による整理
Q1信託の分別管理義務とは何ですか?
受託者が信託財産を自分の財産や他の信託の財産と分けて管理する義務です。信託法34条が根拠で、財産の種類ごとに分け方が決まっています。
Q2家族信託の不動産は信託登記しないとどうなりますか?
信託財産であることを第三者に対抗できません(信託法14条)。受託者の債権者による差押えや破産の場面で、実家を守れなくなるおそれがあります。
Q3信託財産の動産はどう分けて管理しますか?
信託財産と固有財産を外形上区別できる状態で保管します(34条1項2号イ)。ラベル付けや保管場所の分離、財産目録の作成が実務上の基本です。
Q4信託の金銭は帳簿だけで分別管理になりますか?
法律上は計算を明らかにする方法で足ります(34条1項2号ロ)。ただし受託者個人の口座に混ぜると、差押え時に信託財産だと証明しにくくなります。
Q5信託契約で分別管理の方法を変えられますか?
変えられます(34条1項ただし書)。ただし不動産など登記・登録できる財産の信託の登記・登録義務だけは、契約でも免除できません(同条2項)。
Q6分別管理義務に違反すると受託者はどうなりますか?
信託財産に損失が出れば、受託者は分別管理していても損失が生じたことを証明しない限り、てん補責任を負います(40条4項)。解任事由にもなり得ます。
Q7受託者が破産したら信託財産はどうなりますか?
信託財産は受託者の破産財団に属しません(25条)。ただし分別管理や信託登記ができていないと、どれが信託財産か証明できず争いになります。
Q8受託者の管理状況を確認するにはどうすればいいですか?
受益者は信託事務の報告を求め(36条)、帳簿の閲覧を請求できます(38条)。不動産は登記事項証明書で信託登記の有無を確認できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家族信託で親の預金を、自分の普通口座で管理してもいいんですか?
金銭は「計算を明らかにする方法」で足りるため(34条1項2号ロ)、帳簿をきちんとつけていれば、直ちに違法とはいえない。ただし、あなたが差押えや破産を受けた場面で、信託財産だと証明するのは非常に難しくなる。実務のポイント:信託口口座の取扱いは金融機関によってまちまちで、家族信託専用の口座を用意していない銀行もある。契約書を作る前に銀行へ相談しておかないと、契約書に書いた口座がそもそも開けないという事態になる
Q2信託登記の費用がもったいないので、登記しない約束にできますか?
できない。不動産のように登記・登録ができる財産について、その義務を信託契約で免除することはできない(34条2項)。受託者への所有権移転登記は原則として登録免許税が非課税だが、信託の登記には課税される(土地には軽減措置あり、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:登記の時期を一定期間遅らせる特約が許されるかについては、実務上解釈が分かれている。費用を削った分、その期間は受託者の債権者に対して無防備になる
Q3受託者の兄が分別管理していなかった場合、損害の証明は全部こちらがやるんですか?
全部ではない。分別管理違反があり、信託財産に損失が出ていれば、受託者の側が「分別管理していても同じ損失が生じた」ことを証明しない限り、責任を免れない(40条4項)。実務のポイント:こちらが最初に固めるべきなのは、損害額よりも「混ぜて管理していた事実」である。通帳のコピー一枚で証明責任が相手に移ることがあるため、交渉に入る前に履歴を確保しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「信託契約書に『分別管理は不要』と書けば、受託者は自由に管理できる」という発想は、問いの立て方からずれている。1項ただし書で契約によって変えられるのは分け方であり、分けること自体をやめてよいかについては否定的な見解が有力である。しかも2項は、不動産などの登記・登録の義務を明確に免除できないものとしている。考えるべきなのは「分けるか分けないか」ではなく「どう分けるか」である
- 金銭は帳簿で計算を明らかにすれば足りる(1項2号ロ)ことは知られている。しかし、それだけでは倒産の場面で守り切れないことがある点はあまり知られていない。受託者個人名義の普通口座に混ぜてしまえば、第三者から見てどこまでが信託財産なのか分からず、差押えを受けたときに争いになる。「信託口口座」を作っても、その口座が倒産隔離(受託者が倒産しても信託財産を守る効果)を受けられるかについては、名義や管理の実態に左右され、実務上解釈が分かれている
- 家族から見れば「親のお金を子が一時的に預かっているだけ」である。しかし法律から見れば、受託者による信託財産の管理である。この落差が受託者を追い詰める。家族の間で揉めた瞬間、混ぜて管理していた事実そのものが、40条4項によって受託者に不利な推定を生むからである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 信託法34条:信託財産と固有財産等を分けて管理する義務 | 信託法37条:信託財産に係る帳簿等の作成・保存義務 信託法40条:任務懈怠時の損失てん補責任 |
| 主な機能 | 受託者倒産時の識別可能性の確保(防火壁) | 管理状況を記録し、事後に検証できるようにする 違反があった場合に受託者の財産で穴埋めさせる |
| 契約で変更できるか | 分け方は変更可。ただし登記・登録義務は免除不可(2項) | 法定の作成義務として定められている 分別管理違反では因果関係の証明責任が受託者側に移る(4項) |
他国ではどう定めているか 4 か国
受託人は信託財産を自有財産および他の信託財産と分別管理しなければならず、金銭は分別記帳の方法でもよいとする。日本旧信託法の影響を受けた構造
2011年の全部改正後の韓国信託法も受託者の分別管理義務を定め、金銭等について計算を明確にする方法を認める
受託者は信託財産を固有財産と分別管理・分別記帳しなければならず、異なる委託者の信託財産も分別管理する
受託者に信託財産の記録保持と、自己財産から分離して識別可能な状態に置く義務を課す。採用状況は州ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし受託者になった長男が事業に失敗して破産したら、信託した実家はどうなる? 信託の登記が済んでいれば、実家は破産財団(破産者の債権者に配当される財産)に入らない(25条)。登記をしていなければ、実家が信託財産であることを破産管財人に対抗できない(14条)。親の老後の住まいを守れるかどうかは、法務局での手続が一件済んでいるかで決まる
- 家族信託の契約は公正証書で済ませた。ところが不動産の信託登記は「司法書士費用がもったいないから後で」と放置したままだ。その間に、受託者である弟の個人的な借金で債権者が動き出している。差押えの申立てが先に入れば、こちらに勝ち目はない。今週中に登記を申請しなければならない
- 受託者を務めているのはあなたで、母の年金と自分の給料を一つの通帳で管理してきた。そこへ妹が「母のお金が減っている」と言い出し、損失のてん補(穴埋め)を求めてきた。40条4項によって、損失が分別管理違反のせいではないことを証明する責任は、妹ではなくあなたにある。通帳と領収書をさかのぼって整理しない限り、反論の足場がない
- 下請の工務店として、元請が倒産したという知らせを受けた。元請は発注者から受け取った前払金を専用口座で管理していたので、その口座の預金は破産財団に入らないと主張できる余地がある。破産管財人と話す前に、口座の名義と使い道の制限を確認する
- 絵画コレクションを信託財産にしたものの、受託者の自宅で私物と同じ壁に掛けられている。区別できるラベルも台帳もない。これでは34条1項2号イが求める「外形上区別できる保管」になっていない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受益者または委託者として、まず36条に基づいて信託事務の処理状況の報告を求め、38条に基づいて帳簿の閲覧を請求する2. 不動産は登記事項証明書を取り、信託の登記が入っているかを確認する3. 金銭が受託者個人の口座に混ざっていれば、入出金の履歴を確保する4. 損失が出ていれば40条で損失のてん補を請求する。分別管理違反があれば、因果関係がないことの証明責任は受託者にある(同条4項) 5. 悪質な場合は、受託者の解任を裁判所に申し立てることも検討する(58条4項)
訴えられた側:1. 直ちに信託財産を別の口座・保管場所へ移し、移した時点の残高と財産目録を作っておく2. 信託登記が漏れていれば、司法書士に依頼してすぐに申請する3. 過去の入出金を一件ずつ信託用と私用に仕分け、帳簿をさかのぼって作成する4. 損失を請求されたら、「分別していても同じ損失が生じた」(相場下落など)ことを示す客観資料を集める5. 私的に流用した部分があれば、早期に返還して和解する。放置すると業務上横領(刑法253条)の告訴リスクに発展しうる
時効(請求できる期限):34条そのものに特定の時効はない。違反による損失てん補請求には一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。ただし、受益者が受益者として指定されたことを知るまでは時効が進行しない旨の特則がある(信託法43条、最新の改正状況をご確認ください)。登記の遅れは、差押えや破産が起きた時点で取り返しがつかなくなるため、実質的な期限は「今すぐ」である
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)信託法全部改正 旧信託法28条の分別管理義務(金銭は計算を明らかにすれば足りる)を引き継いだうえで、財産の種類ごとの管理方法、信託行為による別段の定め、登記・登録義務の免除禁止を明文化した。施行は平成19年(2007年)9月30日。その後の個別改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:信託法全部改正により制定。旧信託法28条の分別管理義務を引き継ぎ、財産の種類ごとの管理方法、信託行為による別段の定め、登記・登録義務の免除禁止を明文化。平成19年(2007年)9月30日施行
- 信託法 第14条登記・登録がなければ第三者に対抗できない
- 信託法 第25条受託者破産時に信託財産は破産財団に属さない
- 信託法 第37条帳簿作成義務、分別管理の記録基盤
- 信託法 第40条分別管理違反時の損失てん補と因果関係推定
- 信託法 第23条信託財産への強制執行の制限
- 信託業法 第28条信託会社の分別管理体制整備義務
- 金融商品取引法 第43条の2証券会社等の顧客資産分別管理
- 不動産登記法 第98条信託の登記の申請方法
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