信託法 第37条(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務)
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- 受託者は、信託事務に関する計算並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、信託財産に係る帳簿その他の書類又は電磁的記録を作成しなければならない。
- 2.受託者は、毎年一回、一定の時期に、法務省令で定めるところにより、貸借対照表、損益計算書その他の法務省令で定める書類又は電磁的記録を作成しなければならない。
- 3.受託者は、前項の書類又は電磁的記録を作成したときは、その内容について受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)に報告しなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
- 4.受託者は、第一項の書類又は電磁的記録を作成した場合には、その作成の日から十年間(当該期間内に信託の清算の結了があったときは、その日までの間。次項において同じ。)、当該書類(当該書類に代えて電磁的記録を法務省令で定める方法により作成した場合にあっては、当該電磁的記録)又は電磁的記録(当該電磁的記録に代えて書面を作成した場合にあっては、当該書面)を保存しなければならない。ただし、受益者(二人以上の受益者が現に存する場合にあってはそのすべての受益者、信託管理人が現に存する場合にあっては信託管理人。第六項ただし書において同じ。)に対し、当該書類若しくはその写しを交付し、又は当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供したときは、この限りでない。
- 5.受託者は、信託財産に属する財産の処分に係る契約書その他の信託事務の処理に関する書類又は電磁的記録を作成し、又は取得した場合には、その作成又は取得の日から十年間、当該書類(当該書類に代えて電磁的記録を法務省令で定める方法により作成した場合にあっては、当該電磁的記録)又は電磁的記録(当該電磁的記録に代えて書面を作成した場合にあっては、当該書面)を保存しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
- 6.受託者は、第二項の書類又は電磁的記録を作成した場合には、信託の清算の結了の日までの間、当該書類(当該書類に代えて電磁的記録を法務省令で定める方法により作成した場合にあっては、当該電磁的記録)又は電磁的記録(当該電磁的記録に代えて書面を作成した場合にあっては、当該書面)を保存しなければならない。ただし、その作成の日から十年間を経過した後において、受益者に対し、当該書類若しくはその写しを交付し、又は当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供したときは、この限りでない。
この条文の基本情報
帳簿等の作成等、報告及び保存の義務とは何ですか?
定義帳簿等の作成等、報告及び保存の義務とは、信託法第37条に定められた規定で、「受託者は、信託事務に関する計算並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、信託財産に係る帳簿その他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第37条(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第37条の条文原文は「受託者は、信託事務に関する計算並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、信託財産に係る帳簿その他…」で始まります。
- 信託法第37条は第二節 受託者の義務等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第37条の前の条は信託法第36条です。
- 信託法第37条の次の条は信託法第38条です。
- 信託法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/37
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点信託法37条は、受託者に信託帳簿の作成、毎年1回の貸借対照表・損益計算書の作成と受益者への報告、帳簿等の10年間保存を義務付ける規定である。
Q · 家族信託の受託者は、帳簿や決算書を本当に作らないといけないの?
作る義務がある。報告は契約で調整できても作成は外せない
信託法37条により、受託者は個人・法人を問わず、法務省令(信託計算規則)に従って信託帳簿を作成し、毎年1回、貸借対照表・損益計算書等を作成しなければなりません。作成した年次書類は受益者(信託管理人がいればその者)に報告します。信託行為で別段の定めができるのは報告の部分だけで、作成義務そのものは外せません。帳簿と処分契約書等は原則10年間、年次書類は信託の清算結了まで保存が必要です。
解説
家族信託で「親の財産を子が管理する」形にしたとき、管理を任された子(受託者)は、知らないうちに会社の経理担当と同じ種類の義務を負っている。本条はその中身を定めている。まず、日々のお金の出入りを記録する帳簿(信託帳簿)を作る。次に、毎年1回、貸借対照表(財産と借金の一覧)と損益計算書(1年間の収入と支出のまとめ)を作る。作った内容は受益者(信託から利益を受ける人)に報告する。帳簿は作成から10年間、実家の売買契約書のような取引書類も10年間保存し、年次の決算書類は信託が終わるまで捨てられない。家族だから口約束でいいという感覚は、ここでは通用しない。逆に、受益者の側から見ると、本条は「通帳を見せてほしい」と頼み込む立場から、「法律で作ることになっている書類を出してほしい」と求める立場への切り替えスイッチになる。
法的な位置づけ
信託法37条は、受託者の帳簿等の作成・報告・保存義務を定める規定である。受託者は法務省令に従い信託財産に係る帳簿を作成し、毎年1回貸借対照表・損益計算書等を作成して受益者(信託管理人が存する場合は信託管理人)に報告する。帳簿と信託事務の処理に関する書類は原則10年間、年次書類は清算結了まで保存しなければならない。
手順
- 1.信託開始時に信託帳簿の書式を決める 信託財産の一覧(不動産・預金など)と信託口座の入出金を記録する帳簿の書式を用意する。信託契約の組成時に、専門家と年次報告の書式も一緒に決めておく
- 2.入出金のたびに帳簿へ記録し証憑を保管 信託口座からの支出や家賃収入があるたびに、日付・金額・使途を帳簿に記録し、領収書や請求書を撮影・ファイリングする
- 3.毎年1回、貸借対照表と損益計算書を作成 決めた時期に、年度末時点の財産と債務の一覧(貸借対照表)と1年間の収支のまとめ(損益計算書)を作成する
- 4.受益者に報告し、写しの交付記録を残す 年次書類の内容を受益者(信託管理人がいれば信託管理人)に報告する。写しを全受益者に交付し、受領のサインやメールを保存しておく
- 5.保存期間を管理し、取引書類を回収する 帳簿と処分契約書等は10年間、年次書類は清算結了まで保存する。不動産会社などに預けたままの売買契約書は原本または写しを手元に回収する
よくある質問 AI による整理
Q1信託帳簿とは何ですか?
受託者が信託事務の計算や信託財産・信託財産責任負担債務の状況を明らかにするために作る帳簿です。信託法37条1項と信託計算規則が根拠です。
Q2家族信託の帳簿の保存期間はいつまで?
信託帳簿と処分契約書などの取引書類は作成・取得の日から10年間です。期間内に清算が結了すればその日までで足ります。年次決算書類は清算結了まで保存します。
Q3家族信託の年次報告は毎年必要ですか?
原則として毎年1回、一定の時期に貸借対照表・損益計算書等を作成し、受益者に報告します。報告方法は信託契約で別段の定めを置くことができます。
Q4家族信託の帳簿はエクセルでもいい?
信託法37条は書類のほか電磁的記録での作成も認めています。信託計算規則の要件を満たせば、表計算ソフトや会計ソフトでの作成も可能です。
Q5受託者が帳簿をつけないと違法?
作成義務違反は信託法上の義務違反です。過料の対象となりうるほか、使途を説明できない支出は善管注意義務・忠実義務違反を疑われる材料になります。
Q6家族信託の決算書は誰に見せる?
年次書類の内容は受益者に報告します。信託管理人が選任されている場合は信託管理人が報告先になります。委託者は当然には報告先ではありません。
Q7信託の帳簿を受益者に渡せば捨ててもいい?
全受益者に写しを交付すれば、帳簿と取引書類は10年保存義務を免れる余地があります。年次書類は作成から10年経過後の交付でなければ免除されません。
Q8受託者が個人でも決算書は必要?
必要です。信託法37条は受託者が個人か法人かを区別していません。家族信託で親の財産を預かった子も、毎年の貸借対照表・損益計算書の作成義務を負います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家族信託の受託者って、本当に貸借対照表なんて作らなきゃいけないんですか?素人ですけど
作らなければならない。本条2項は、受託者が個人か会社かを問わず、毎年1回の作成を義務付けている。ただし形式は信託計算規則に従えば足り、会社の決算書ほど複雑ではない。財産一覧と1年の収支表があれば実質的に対応できる。実務のポイント:信託契約書を作った専門家が、受託者に帳簿のつけ方まで教えるとは限らない。組成時に、年次報告の書式を一緒に作ってもらう契約にしておくと後が楽になる
Q2契約書に「報告しなくていい」って書いてあるのに、弟が帳簿を見せろと言ってきます。断れますか?
弟が受益者であれば、断れない可能性が高い。本条3項の定期報告は信託行為で外せるが、受益者からの報告請求(36条)と帳簿の閲覧・謄写請求(38条)は、92条によって信託行為でも制限できない。受益者でない場合は、38条6項の利害関係人に当たるかが問題になる。実務のポイント:「報告不要」条項は、受託者の手間を減らすための条項であり、隠すための条項ではない。拒否するほど、裁判所の心証は悪くなる
Q3帳簿を作ったら、毎回受益者にコピーを渡したほうがいいですか?
渡したほうがよい。本条4項ただし書と5項により、全受益者に写しを交付すれば、帳簿や取引書類の10年保存義務を免れる余地がある。ただし年次決算書類については、6項により作成から10年を経過した後の交付でなければ保存義務は消えない。実務のポイント:交付したことの証拠を残すのが肝心である。受益者の署名入りの受領書を毎年1枚取っておけば、相続で揉めたときに「見せてもらっていない」という主張を封じられる
間違えやすい点 AI による整理
- 「信託契約書に『報告不要』と書けば、受託者は何も見せなくていい」と思われがちだが、これは誤りである。信託行為(信託を設定する契約や遺言)で外せるのは本条3項の定期報告だけで、1項・2項の帳簿・決算書類を作る義務は残る。さらに受益者の報告請求権(36条)と帳簿の閲覧・謄写請求権(38条)は、92条によって信託行為でも制限できない。報告を省けても、隠すことはできない
- 深刻度を見誤りやすい点がある。帳簿をつけていないことは、単なる「事務の手抜き」では済まない。作成義務違反は過料の対象となりうる(信託法270条、最新の改正状況をご確認ください)。それ以上に重いのが民事への影響で、使途を説明できない支出は、善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)や忠実義務の違反を疑われ、損失のてん補(穴埋め)を請求される根拠になる。証明できない受託者が不利になる構図である
- 受託者の目線では「親のために使ったのだから問題ない」。ところが法律の目線では「信託財産から出たお金が、何の信託事務に使われたかが記録で裏付けられているか」が問われる。親の介護に使った10万円も、領収書がなく、帳簿に記録もなければ、兄弟の目には使い込みと区別がつかない。善意と証明可能性のこの落差が、受託者を追い詰める
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰が動く規定か | 信託法37条:受託者が自ら作成・報告・保存する義務 | 信託法36条:受益者が報告を求める権利 信託法38条:受益者等が帳簿を閲覧・謄写する権利 |
| 対象 | 信託帳簿、年次の貸借対照表・損益計算書、処分契約書等 | 信託事務の処理状況、信託財産・信託財産責任負担債務の状況 37条で作成された帳簿等の書類・電磁的記録 |
| 信託行為で変えられるか | 定期報告のみ別段の定め可。作成・保存義務は外せない | 92条により信託行為で制限できない 92条により受益者の請求権は信託行為で制限できない |
| 受益者側の使い方 | 受託者が作ることになっている書類の存在を前提に請求する | 書面で報告を請求し、拒否の記録を残す 帳簿の閲覧・謄写を請求し、使途を検証する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も受託者に信託ごとの帳簿作成と、毎年少なくとも1回の信託財産目録・収支計算表の作成と委託者・受益者への送付を求める。送付先に委託者が含まれる点が日本と異なる
韓国も受託者に帳簿等の作成・保存・備置義務を課す。2011年の全部改正で体系化された点は日本の2006年改正と同じ流れにある
中国は受託者に信託事務処理の完全な記録の保存と、毎年定期の委託者・受益者への報告を義務付ける
米国の統一信託法典は記録保持義務と、受益者への情報提供・年次報告義務を定める。採用の有無と内容は州ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父の認知症対策として、長男のあなたが受託者になり、実家と預金2,000万円を引き受けた。毎月の介護費用は信託口座から払っているが、レシートは靴箱に放り込んだまま。もし来年、妹から「お父さんのお金、何に使ったの?」と聞かれたら、何を見せられるだろうか。
- 父が亡くなり、信託は清算に入った。残った財産の帰属権利者になっている姉妹が、兄に信託期間中の帳簿を求めた。兄は「家族なんだから信用してくれ」としか言わない。この時点で、帳簿の作成と保存は兄の法的義務である。開示を拒み続ければ、それだけで任務違反が疑われる材料になる。
- あなたが受託者として、3年前に信託財産の賃貸アパートを売却した。売買契約書は不動産会社に預けたままで、手元にない。本条5項では、処分に関する契約書は取得の日から10年間保存する義務がある。不動産会社が廃業する前に、今週中に原本か写しを取り戻しておくべきだ。
- 信託契約書に「受託者は受益者への報告を要しない」と書いてあった。それで安心していいのか? 実は受益者には、別の条文に基づく報告請求権と帳簿の閲覧請求権が残っており、信託契約書でも消せない。
- 年明けの1月、信託不動産の家賃収入がある受託者のあなたは、税務署への「信託の計算書」の提出期限(翌年1月31日)が迫っていることに気付く。帳簿を毎月つけていれば30分で終わる作業が、1年分のレシート整理から始めると週末が二回つぶれる。
取るべき行動
被害を受けた側:受益者や、清算時に財産を受け取る家族で、受託者が何も見せてくれない場合の手順である。1. 信託契約書(または公正証書)の写しを入手し、報告に関する別段の定めの有無、受益者代理人や信託監督人がいるかを確認する2. 36条の報告請求と38条の帳簿閲覧・謄写請求を、内容証明郵便などの書面で送る3. 拒否や放置が続く場合は、任務違反を理由とする受託者の解任(58条)や損失てん補(40条)の請求を検討する4. 金額が大きければ、家族信託に詳しい弁護士に相談する(登記手続とは別の、紛争の領域になる)
訴えられた側:受託者として「使い込んだのでは」と疑われている場合の手順である。1. 今からでも信託開始時にさかのぼって帳簿を作り直す。通帳の記帳、領収書、介護施設の請求書を日付順に突き合わせる2. 年ごとの貸借対照表と損益計算書を作り、受益者に報告する3. 売買契約書など、5項で保存義務のある書類を回収する4. 説明できない支出は隠さずに経緯を書面化する。不可解な空白を残すより、説明を添えた欠落のほうが評価は良い
時効(請求できる期限):信託帳簿と取引書類は作成・取得の日から10年間(それより前に清算が結了した場合はその日まで)保存する。年次の決算書類は清算結了まで保存し、作成から10年経過後に受益者へ交付した場合のみ保存義務を免れる。報告は毎年1回、一定の時期に行う。受託者の損失てん補責任などの消滅時効には信託法43条に特則があり、それ以外は一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
学説
条文構造からの理解:37条3項ただし書は報告についてのみ信託行為による別段の定めを認めており、1項の帳簿作成、2項の年次書類作成、4項から6項の保存義務には同様の留保がない。作成・保存は受託者の基本的義務として固定され、報告の方法だけが調整可能と解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)信託法全部改正(平成19年(2007年)施行) 旧信託法の帳簿備付け規定に代わり、新信託法の本条として、帳簿・年次書類の作成、受益者への報告、10年保存等の義務が体系的に規定された。その後の改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:信託法の全部改正(平成18年法律第108号、平成19年(2007年)施行)により、旧信託法の帳簿備付け規定に代わって、帳簿・年次書類の作成、受益者への報告、保存期間を体系的に定める本条が設けられた
- 信託法 第36条受益者の報告請求権、本条報告の補完
- 信託法 第38条本条帳簿等の閲覧・謄写請求権
- 信託法 第92条報告・閲覧請求権の信託行為による制限禁止
- 信託法 第58条任務違反受託者の解任
- 信託法 第270条帳簿作成・保存義務違反の過料(現行効力を要確認)
- 信託業法 第27条信託会社の信託財産状況報告書交付義務
- 所得税法 第227条受託者の信託の計算書提出義務
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