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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

信託法 第一節 信託の変更

第149条〜第150条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信託法第一節 信託の変更は、第149条〜第150条の全 2 条で構成されています。
  2. 信託法第一節 信託の変更が属する信託法の法令番号は平成十八年法律第百八号です。
  3. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  4. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(関係当事者の合意等)

第149条

別タブ ↗

信託の変更は、委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。この場合においては、変更後の信託行為の内容を明らかにしてしなければならない。

2前項の規定にかかわらず、信託の変更は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるものによりすることができる。この場合において、受託者は、第一号に掲げるときは委託者に対し、第二号に掲げるときは委託者及び受益者に対し、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知しなければならない。

一信託の目的に反しないことが明らかであるとき受託者及び受益者の合意

二信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるとき受託者の書面又は電磁的記録によってする意思表示

3前二項の規定にかかわらず、信託の変更は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者による受託者に対する意思表示によってすることができる。この場合において、第二号に掲げるときは、受託者は、委託者に対し、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知しなければならない。

一受託者の利益を害しないことが明らかであるとき委託者及び受益者

二信託の目的に反しないこと及び受託者の利益を害しないことが明らかであるとき受益者

4前三項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

5委託者が現に存しない場合においては、第一項及び第三項第一号の規定は適用せず、第二項中「第一号に掲げるときは委託者に対し、第二号に掲げるときは委託者及び受益者に対し」とあるのは、「第二号に掲げるときは、受益者に対し」とする。

(特別の事情による信託の変更を命ずる裁判)

第150条

別タブ ↗

信託行為の当時予見することのできなかった特別の事情により、信託事務の処理の方法に係る信託行為の定めが信託の目的及び信託財産の状況その他の事情に照らして受益者の利益に適合しなくなるに至ったときは、裁判所は、委託者、受託者又は受益者の申立てにより、信託の変更を命ずることができる。

2前項の申立ては、当該申立てに係る変更後の信託行為の定めを明らかにしてしなければならない。

3裁判所は、第一項の申立てについての裁判をする場合には、受託者の陳述を聴かなければならない。ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。

4第一項の申立てについての裁判には、理由の要旨を付さなければならない。

5第一項の申立てについての裁判に対しては、委託者、受託者又は受益者に限り、即時抗告をすることができる。

6前項の即時抗告は、執行停止の効力を有する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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