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信託法 第三節 限定責任信託の登記

第232条〜第247条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信託法第三節 限定責任信託の登記は、第232条〜第247条の全 16 条で構成されています。
  2. 信託法第三節 限定責任信託の登記が属する信託法の法令番号は平成十八年法律第百八号です。
  3. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  4. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(限定責任信託の定めの登記)

第232条

信託行為において第二百十六条第一項の定めがされたときは、限定責任信託の定めの登記は、二週間以内に、次に掲げる事項を登記してしなければならない。

一限定責任信託の目的

二限定責任信託の名称

三受託者の氏名又は名称及び住所

四限定責任信託の事務処理地

五第六十四条第一項(第七十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により信託財産管理者又は信託財産法人管理人が選任されたときは、その氏名又は名称及び住所

六第百六十三条第九号の規定による信託の終了についての信託行為の定めがあるときは、その定め

七会計監査人設置信託(第二百四十八条第三項に規定する会計監査人設置信託をいう。第二百四十条第三号において同じ。)であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称

(変更の登記)

第233条

限定責任信託の事務処理地に変更があったときは、二週間以内に、旧事務処理地においてはその変更の登記をし、新事務処理地においては前条各号に掲げる事項を登記しなければならない。

2同一の登記所の管轄区域内において限定責任信託の事務処理地に変更があったときは、その変更の登記をすれば足りる。

3前条各号(第四号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、二週間以内に、その変更の登記をしなければならない。

(職務執行停止の仮処分命令等の登記)

第234条

限定責任信託の受託者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その事務処理地において、その登記をしなければならない。

(終了の登記)

第235条

第百六十三条(第六号及び第七号に係る部分を除く。)若しくは第百六十四条第一項若しくは第三項の規定により限定責任信託が終了したとき、又は第二百十六条第一項の定めを廃止する旨の信託の変更がされたときは、二週間以内に、終了の登記をしなければならない。

(清算受託者の登記)

第236条

限定責任信託が終了した場合において、限定責任信託が終了した時における受託者が清算受託者となるときは、終了の日から、二週間以内に、清算受託者の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。

2信託行為の定め又は第六十二条第一項若しくは第四項若しくは第百七十三条第一項の規定により清算受託者が選任されたときも、前項と同様とする。

3第二百三十三条第三項の規定は、前二項の規定による登記について準用する。

(清算結了の登記)

第237条

限定責任信託の清算が結了したときは、第百八十四条第一項の計算の承認の日から、二週間以内に、清算結了の登記をしなければならない。

(管轄登記所及び登記簿)

第238条

限定責任信託の登記に関する事務は、限定責任信託の事務処理地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。

2登記所に、限定責任信託登記簿を備える。

(登記の申請)

第239条

第二百三十二条及び第二百三十三条の規定による登記は受託者の申請によって、第二百三十五条から第二百三十七条までの規定による登記は清算受託者の申請によってする。

2前項の規定にかかわらず、信託財産管理者又は信託財産法人管理人が選任されている場合には、第二百三十二条及び第二百三十三条の規定による登記(第二百四十六条の規定によるものを除く。)は、信託財産管理者又は信託財産法人管理人の申請によってする。

(限定責任信託の定めの登記の添付書面)

第240条

限定責任信託の定めの登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一限定責任信託の信託行為を証する書面

二受託者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。

三会計監査人設置信託においては、次に掲げる書面

一就任を承諾したことを証する書面

二会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。

三会計監査人が法人でないときは、第二百四十九条第一項に規定する者であることを証する書面

(変更の登記の添付書面)

第241条

事務処理地の変更又は第二百三十二条各号(第四号を除く。)に掲げる事項の変更の登記の申請書には、事務処理地の変更又は登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。

2法人である新受託者の就任による変更の登記の申請書には、前条第二号に掲げる書面を添付しなければならない。

3会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、前条第三号ロ又はハに掲げる書面を添付しなければならない。

(終了の登記の添付書面)

第242条

限定責任信託の終了の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。

(清算受託者の登記の添付書面)

第243条

次の各号に掲げる者が清算受託者となった場合の清算受託者の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。

一信託行為の定めにより選任された者次に掲げる書面

一当該信託行為の定めがあることを証する書面

二選任された者が就任を承諾したことを証する書面

二第六十二条第一項の規定により選任された者次に掲げる書面

一第六十二条第一項の合意があったことを証する書面

二前号ロに掲げる書面

三第六十二条第四項又は第百七十三条第一項の規定により裁判所が選任した者その選任を証する書面

2第二百四十条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、清算受託者が法人である場合の清算受託者の登記について準用する。

(清算受託者に関する変更の登記の添付書面)

第244条

清算受託者の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。

2第二百三十六条第一項に規定する事項の変更の登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。

3第二百四十一条第二項の規定は、法人である清算受託者の就任による変更の登記について準用する。

(清算結了の登記の添付書面)

第245条

清算結了の登記の申請書には、第百八十四条第一項の計算の承認があったことを証する書面を添付しなければならない。

(裁判による登記の嘱託)

第246条

次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、限定責任信託の事務処理地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。

一次に掲げる裁判があったとき。

一第五十八条第四項(第七十条(第七十四条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人の解任の裁判

二第六十四条第一項(第七十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による信託財産管理者又は信託財産法人管理人の選任の裁判

二次に掲げる裁判が確定したとき。

一前号イに掲げる裁判を取り消す裁判

二第百六十五条又は第百六十六条の規定による信託の終了を命ずる裁判

(商業登記法及び民事保全法の準用)

第247条

限定責任信託の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十四条まで、第二十六条、第二十七条、第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条から第百四十八条まで並びに民事保全法第五十六条の規定を準用する。この場合において、商業登記法第五十一条第一項中「本店」とあるのは「事務処理地(信託法(平成十八年法律第百八号)第二百十六条第二項第四号に規定する事務処理地をいう。以下同じ。)」と、「移転した」とあるのは「変更した」と、同項並びに同法第五十二条第二項、第三項及び第五項中「新所在地」とあるのは「新事務処理地」と、同法第五十一条第一項及び第二項並びに第五十二条中「旧所在地」とあるのは「旧事務処理地」と、同法第七十一条第一項中「解散」とあるのは「限定責任信託の終了」と、民事保全法第五十六条中「法人を代表する者その他法人の役員」とあるのは「限定責任信託の受託者又は清算受託者」と、「法人の本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)」とあるのは「限定責任信託の事務処理地(信託法(平成十八年法律第百八号)第二百十六条第二項第四号に規定する事務処理地をいう。)」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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