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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

信託法 第234条(職務執行停止の仮処分命令等の登記)

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限定責任信託の受託者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その事務処理地において、その登記をしなければならない。

この条文の基本情報

職務執行停止の仮処分命令等の登記とは何ですか?

定義職務執行停止の仮処分命令等の登記とは、信託法第234条に定められた規定で、「限定責任信託の受託者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第234条(職務執行停止の仮処分命令等の登記)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第234条の条文原文は「限定責任信託の受託者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その事…」で始まります。
  3. 信託法第234条は第三節 限定責任信託の登記に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第234条の前の条は信託法第233条です。
  7. 信託法第234条の次の条は信託法第235条です。
  8. 信託法第234条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第234条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第234条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/234

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点信託法234条は、限定責任信託の受託者の職務執行停止・職務代行者選任の仮処分命令、その変更・取消しの決定があったとき、事務処理地で登記をしなければならないと定める。

Q · 限定責任信託の受託者に職務停止の仮処分が出たら、登記も必要なの?

必要。決定が出たら事務処理地で登記しなければならない

信託法234条により、限定責任信託の受託者の職務執行停止・職務代行者選任の仮処分命令、またはその変更・取消しの決定がされたときは、事務処理地で登記をしなければなりません。限定責任信託では取引相手が登記簿で権限者を確認するため、決定を登記に反映させて初めて取引社会に公示されます。申請か嘱託かといった手続の詳細は、管轄の法務局・裁判所で確認が必要です。

解説

受託者が信託財産を食いつぶしている。そう気付いた受益者が裁判所に駆け込み、受託者の職務執行を止める仮処分(裁判で白黒がつく前に、裁判所がひとまず出す暫定的な命令)を勝ち取ったとする。それでも、取引先の目に入らなければ意味は半減する。限定責任信託は、受託者が信託財産の範囲でしか責任を負わない特殊な信託であり、取引相手は登記簿を見て「誰が権限を持っているか」を判断する。本条は、職務執行停止、職務代行者の選任、その変更・取消しの決定が出たら、事務処理地で登記しなければならないと定める。裁判所の命令を、取引社会全体に見える形にするための規定である。あなたが受益者、債権者、取引先のどの立場であっても、確認すべきなのは裁判書類だけではない。登記簿にどう反映されているかまで見届けて、はじめて決着がつく。

法的な位置づけ

信託法234条は、限定責任信託の受託者に関する職務執行停止の仮処分命令、職務代行者選任の仮処分命令、及びこれらを変更し又は取り消す決定がされた場合に、その事務処理地において当該事項の登記を要する旨を定める規定である。保全処分の内容を登記により公示し、限定責任信託と取引する第三者の安全を図る機能を有する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.受託者の問題行為の証拠を固める 信託財産の不正な処分や任務違反を示す帳簿・取引記録・通帳写しを集め、本案となる解任請求(信託法58条4項)の見通しを弁護士と検討する
  2. 2.職務執行停止・職務代行者選任の仮処分を申し立てる 仮の地位を定める仮処分(民事保全法23条2項)として、受託者の職務執行停止と職務代行者の選任を求める申立てを裁判所に行う
  3. 3.決定後、登記への反映を追いかける 決定書を受け取ったら、登記の申請・嘱託の流れを裁判所と事務処理地の法務局に確認し、保全命令の執行期間(送達から2週間)を意識して手続を進める
  4. 4.取引先・金融機関へ通知する 登記に反映されたことを確認したうえで、主要な取引先と金融機関に決定と登記の事実を書面で通知し、元の受託者との新規取引を止める
  5. 5.変更・取消しの決定も登記まで確認する 保全異議などで仮処分が変更・取り消された場合も本条により登記されるため、登記簿の記載が最新の決定と一致しているかを確認する

よくある質問 AI による整理

Q1限定責任信託とは何ですか?

受託者が信託財産に属する財産の範囲でのみ信託債務の責任を負う特殊な信託です。信託法216条以下が定め、登記によって成立します。

Q2職務代行者とは誰のことですか?

仮処分によって職務を止められた受託者に代わり、裁判所が選任して受託者の職務を行わせる者です。信託法234条により選任の事実が登記されます。

Q3信託の受託者の職務執行停止 登記はどこでする?

限定責任信託の事務処理地を管轄する登記所で行います。信託法234条が「事務処理地において」登記すると定めています。

Q4職務執行停止の仮処分 取り消されたら登記は消える?

取消しの決定も信託法234条により登記の対象です。取消決定の登記がされるまで、登記簿上は停止の記載が残る点に注意が必要です。

Q5限定責任信託の登記事項証明書 取り方は?

法務局の窓口・郵送・オンライン申請で取得できます。取引前に最新の証明書で職務停止や職務代行者の記載がないか確認します。

Q6職務代行者がいる受託者と契約できる?

停止された職務の範囲では元の受託者に権限がありません。登記簿で職務代行者を確認し、契約の相手方を代行者とすべきかを検討する必要があります。

Q7受託者の職務停止 仮処分 期限はある?

保全命令は、債権者に送達された日から2週間以内に執行しなければなりません(民事保全法43条2項)。本条自体には登記期間の定めがありません。

Q8通常の信託でも職務停止の登記は必要?

信託法234条の対象は限定責任信託の受託者です。限定責任信託でない通常の信託には、この登記制度は適用されません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1受託者の職務を止める仮処分って、登記まで自分でやらないといけないんですか?

信託法234条は登記が必要だと定めるが、誰が申請するかは本条だけでは決まらない。会社の役員の同種の仮処分では裁判所書記官の嘱託(民事保全法56条)による運用が一般的であり、信託でも同様の流れが想定されるが、手続の詳細は管轄の法務局と裁判所で確認したい。実務のポイント:嘱託でも申請でも、反映までのタイムラグは生じる。決定書を受け取ったら、その足で登記事項証明書の取得予約まで入れる実務家は少なくない

Q2職務代行者が選ばれたら、元の受託者はもう完全にクビってことですか?

違う。職務執行停止はあくまで暫定措置で、受託者の地位そのものを奪うのは本案の解任(信託法58条)等である。仮処分の変更・取消しがあれば、それも信託法234条により登記される。実務のポイント:取引先が見落としがちなのは「停止」と「解任」の区別である。登記簿に停止の記載があっても受託者の名前は残っているため、名前だけを見て権限ありと判断する誤りが起きやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「仮処分の決定さえ取れば、受託者はもう何もできない」と思いがちだが、それは裁判所と当事者の間の話にすぎない。登記簿だけを見て動く第三者との関係では、登記に反映されるまで混乱が残りうる。仮処分が取引社会にまで効くかどうかは登記にかかっているが、決定を得た当事者がそこまで確認しないことは多い
  • 問いの立て方そのものがずれている。「誰が受託者か」と問うのではなく、「今この瞬間、誰が受託者として職務を執行できるか」と問うべきである。受託者の地位が残っていても職務は停止され、代行者が執行している場合があり、その区別は登記簿にしか表れない
比較の観点この条文ほかの条文
登記の対象信託法234条:受託者の職務執行停止・職務代行者選任の仮処分命令とその変更・取消し信託法232条:限定責任信託の定めの登記事項
信託法233条:登記事項の変更
登記のきっかけ裁判所の仮処分命令・決定限定責任信託の定めの設定
登記事項に変更が生じたこと
登記の場所事務処理地条文で定める登記所
条文で定める登記所
取引相手にとっての意味今この瞬間、誰が職務を執行できるかを示す限定責任信託であること・受託者などの基本情報を示す
基本情報が最新であることを示す

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
信託法第36条・民事訴訟法第538条

台湾には限定責任信託制度がなく、受託者の解任と定暫時状態処分で対応する。職務停止を登記で公示する専用規定は見当たらない

韓国
신탁법 제114조 이하・민사집행법 제300조

韓国は2011年の信託法全部改正で유한책임신탁を導入しており、日本と同様に登記を前提とする制度設計である

ドイツ
ZPO §§ 935, 940

ドイツには英米型の信託制度がなく、職務停止は一般の仮処分(einstweilige Verfügung)の枠組みで扱われる

アメリカ
Uniform Trust Code § 1001(b)(5)

統一信託法典は信託違反の救済として裁判所による受託者の職務停止を認めるが、登記による公示制度は持たない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 受託者の使い込みを疑い、職務執行停止の仮処分を申し立てた受益者。決定は出たが、受託者はなお取引先と新しい契約を結ぼうとしている。登記簿にはもう反映されているか。保全命令の執行期間は債権者への送達から2週間(民事保全法43条2項)しかない。今日、法務局で確認する
  • もし、限定責任信託の受託者と契約する直前に、登記簿に「職務代行者」の記載を見つけたらどうなる? 交渉相手が本当に権限を持っているのか、その場で確かめ直さなければならない
  • 職務を止められたのはあなた自身、つまり受託者の側だ。仮処分に不服があるなら、保全異議(民事保全法26条)で争い、取消決定を得る。取消しも本条によって登記されるため、そこまで進めて初めて取引先からの信用を取り戻せる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受託者の職務執行停止・職務代行者選任の仮処分を申し立てる(民事保全法23条2項)。解任請求(信託法58条4項)など本案とセットで構成する2. 決定後は、事務処理地の登記に反映されたかを登記事項証明書で確認する3. 主要な取引先・金融機関には決定と登記の事実を書面で知らせ、受託者との新規取引を止める4. 職務代行者と連絡を取り、信託財産の保全状況を把握する

訴えられた側:1. 受託者として仮処分を受けたら、職務代行者に権限が移った範囲を正確に把握し、停止中の職務には手を出さない2. 仮処分に理由がないと考えるなら、保全異議(民事保全法26条)で争う3. 取消決定や変更決定が出たら、それも本条により登記されるため、登記簿への反映まで確認する4. 取引先には登記簿を示して状況を説明し、信用低下を最小限に抑える

時効(請求できる期限):本条自体に登記期間の明記はない。保全命令の執行期間は債権者に送達された日から2週間である(民事保全法43条2項)。その他の特定の時効はないが、関連する金銭請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)信託法制定 旧信託法の全部改正で限定責任信託制度が新設され、それに伴い職務執行停止の仮処分命令等の登記規定が置かれた。その後の文言改正の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:旧信託法の全部改正により限定責任信託制度が新設され、それに伴い受託者の職務執行停止・職務代行者選任の仮処分命令等の登記を定める本条が置かれた。その後の文言改正の有無は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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