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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

信託法 第235条(終了の登記)

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第百六十三条(第六号及び第七号に係る部分を除く。)若しくは第百六十四条第一項若しくは第三項の規定により限定責任信託が終了したとき、又は第二百十六条第一項の定めを廃止する旨の信託の変更がされたときは、二週間以内に、終了の登記をしなければならない。

この条文の基本情報

終了の登記とは何ですか?

定義終了の登記とは、信託法第235条に定められた規定で、「第百六十三条(第六号及び第七号に係る部分を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第235条(終了の登記)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第235条の条文原文は「第百六十三条(第六号及び第七号に係る部分を除く。」で始まります。
  3. 信託法第235条は第三節 限定責任信託の登記に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第235条の前の条は信託法第234条です。
  7. 信託法第235条の次の条は信託法第236条です。
  8. 信託法第235条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第235条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第235条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/235

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点信託法235条は、限定責任信託が終了したとき又は限定責任の定めを廃止したときは、二週間以内に終了の登記をすべきと定める。裁判による終了と破産は除かれる。

Q · 限定責任信託を終わらせたら、登記はいつまでにしないといけないの?

終了から二週間以内に終了の登記が必要です

信託法235条により、限定責任信託が163条(6号・7号を除く)や164条1項・3項によって終了したとき、又は限定責任の定めを廃止する信託の変更をしたときは、二週間以内に終了の登記をしなければなりません。期限は書類がそろった時点ではなく、終了や変更の事実が生じた時点から数えます。また、終了の登記をしても信託は消えず、清算が結了するまで存続するものとみなされます(176条)。

解説

「信託を終わらせる」と決めた会議室では、たいてい安堵の空気が流れる。ところが限定責任信託の場合、そこから二週間のカウントダウンが始まる。信託法235条は、限定責任信託が終了したとき、または「限定責任」の定め(216条1項)を外す信託の変更をしたときは、二週間以内に終了の登記をするよう義務づけている。対象になる終了原因は三種類ある。目的の達成など法定の終了事由(163条)、委託者と受益者の合意による終了(164条1項)、そして信託行為に定めた終了方法(同条3項)である。ただし163条6号(裁判所が終了を命じた場合)と7号(信託財産の破産手続開始)は対象から外れている。この二つは裁判所側が登記を動かす仕組みになっているためだ。知っておくべき点はもう一つある。終了の登記をしても信託は消えない。清算が結了するまで、信託はなお存続するものとみなされる(176条)。終了の登記は「清算モードに入った」という公示であり、ゴールではなくスタートの合図である。

法的な位置づけ

信託法235条は限定責任信託の終了の登記を定める規定であり、法定の終了事由(163条。6号・7号を除く)、委託者及び受益者の合意等による終了(164条1項・3項)、又は限定責任の定めを廃止する信託の変更があった場合に、二週間以内に終了の登記をする義務を課す。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.終了原因と起算日を特定する 終了原因が163条(6号・7号を除く)、164条1項・3項、又は限定責任の定めの廃止のどれに当たるかを確認し、事実が生じた日を起算日として二週間の期限日を計算する。6号・7号なら裁判所側の手続となるため、受託者の申請は不要
  2. 2.司法書士に依頼し添付書面を準備する 終了事由の発生や信託の変更を証する書面を集め、申請書を作成する。清算受託者の登記が必要な場合は同時に準備する
  3. 3.期限内に登記所へ申請する 二週間の期限内に、管轄の登記所へ終了の登記を申請する。期限を過ぎた場合でも、気づいた時点で直ちに申請する
  4. 4.清算の工程表を作り関係者に共有する 債権者への対応、債務の弁済、残余財産の給付、清算結了の登記までの工程表を作成し、受益者と共有する。信託は清算結了まで存続するとみなされる点を前提に進める

よくある質問 AI による整理

Q1限定責任信託の終了の登記とは?

限定責任信託が終了したこと、又は限定責任の定めを廃止したことを登記簿に公示する手続です。信託法235条が二週間以内の申請を義務づけています。

Q2終了の登記の二週間はいつから数える?

終了事由が生じた日、又は限定責任の定めを廃止する信託の変更の効力が生じた日が起点です。期間計算は民法の初日不算入の原則によります。

Q3限定責任の定めを外しただけでも登記は必要?

必要です。信託自体は続いても、216条1項の定めを廃止する信託の変更は235条の対象であり、二週間以内に終了の登記をしなければなりません。

Q4終了の登記をすると信託はなくなる?

なくなりません。信託は清算が結了するまで存続するものとみなされます(信託法176条)。終了の登記は清算段階に入ったことの公示です。

Q5終了の登記は誰が手続きする?

受託者側が申請手続を担います。誰が申請人になるか、必要な添付書面は何かは信託法の登記規定と限定責任信託登記規則によるため、司法書士に確認すると確実です。

Q6終了の登記の必要書類は?

一般に、終了事由の発生や信託の変更を証する書面などが必要です。具体的な添付書面は限定責任信託登記規則等で決まるため、最新の規定を確認してください。

Q7終了の登記の期限は延長できる?

235条に期限を延長する規定はありません。決議や終了事由の発生日が見えた段階で、あらかじめ登記書類を準備しておくことが実務上の対策です。

Q8終了登記後の限定責任信託と取引しても大丈夫?

終了後の信託は清算のために存続している状態であり、新規事業ではなく債務の弁済や残余財産の給付が中心です。取引目的が清算に沿うかを確認しましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1二週間過ぎちゃったんですけど、もう登記できないんですか?

期限を過ぎても登記はできるし、しなければならない。235条の二週間は義務の期限であって、登記を受け付ける窓口が閉じる締切ではない。ただし懈怠の事実は残り、過料の対象になりうる。実務のポイント:期限切れに気づいた時点で即申請するのが鉄則である。「どうせ遅れたから」と後回しにすると放置期間が延び、手続も説明も重くなる

Q2破産で終わった限定責任信託も、受託者が終了登記を出すんですか?

出さない。235条は163条6号(終了を命ずる裁判)と7号(信託財産の破産手続開始)を明示的に除外しており、これらの場合は裁判所側から登記が動く仕組みになっている。実務のポイント:受託者が気を利かせて自分で申請しようとすると、かえって手続が混乱する。終了原因の号数を最初に確認し、「誰の仕事か」を切り分けるのが実務の第一歩である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「信託を終了したのだから、もう何もしなくていい」と考えがちだが、終了は清算の入口にすぎない。信託は清算が結了するまでなお存続するとみなされ(176条)、受託者には債務の弁済や残余財産の給付といった仕事が残る。清算が終わったら、今度は清算結了の登記が待っている
  • 限定責任の定めを外す信託の変更は「信託の中身を少し変えただけ」に見える。しかし法律から見れば、限定責任信託としての地位を手放す重大な変化であり、235条は信託の終了と同じ扱いで登記を求めている。社内では軽微な修正のつもりでも、登記簿上は大きな構造変更である。その落差に気づかないまま放置すると、登記懈怠のリスクを抱えることになる
  • 二週間の期限を「書類がそろってから二週間」と読むのは誤りである。条文の起算点は終了または信託の変更という事実の発生であり、書類準備や社内決裁の時間はその二週間の中に含まれる
比較の観点この条文ほかの条文
役割235条:終了の登記(清算段階に入ったことの公示)176条:清算結了まで信託の存続を擬制
237条:清算結了の登記(最終段階の公示)
タイミング終了又は限定責任の定め廃止から二週間以内終了時から清算結了まで継続して適用
清算が結了した後(期間は条文で要確認)
取引相手への意味相手が清算中であることが分かる終了後も信託財産は清算のために残っている
信託が完全に消滅したことが分かる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
信託法第62条・第66条

台湾には限定責任信託制度がなく、終了登記の義務規定もない。信託関係消滅後も財産移転まで信託関係が存続するとみなす点は、日本の176条と発想が近い

フランス
Code civil art. 2029

fiducie の終了事由を定める。登録制度はあるが、日本のような限定責任信託の終了登記期限の規定とは仕組みが異なる

アメリカ
Delaware Statutory Trust Act(12 Del. C. § 3810)

有限責任を伴う statutory trust では、解散時に certificate of cancellation を提出して公示する。登録制の有限責任と終了公示を組み合わせる点で日本の限定責任信託と構造が似ている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 不動産の賃料収入を受益者に配る限定責任信託で、受託者を務めている。最後の物件が売れ、信託の目的は達成された。打ち上げの翌週、司法書士から「終了の登記、期限はあと三日です」と電話が入る。売却完了日から二週間はすでに走っている
  • 取引先が限定責任信託の受託者だと聞いて安心していたのに、登記簿を取ってみると「終了」の記載がある。この相手と新しく契約して大丈夫なのか? 相手方は清算中で、新しい事業ではなく後始末のために動いている段階にある
  • 受益者全員と合意して「限定責任」の定めを外す信託の変更をした。信託は続くのだから登記は関係ないと思い込み、そのまま放置した。限定責任信託としては終わっているので、この場合も終了の登記が必要になる

取るべき行動

被害を受けた側:限定責任信託の債権者である場合の手順。1. 相手方信託の登記事項証明書を取り寄せ、終了の登記や清算受託者の登記があるか確認する2. 終了しているのに登記が出ていなければ、受託者に書面で状況を問い合わせ、回答を証拠として残す3. 清算手続に入ったら、債権の申出期間を見落とさないよう公告をチェックする4. 受託者に悪意や重大な過失による任務懈怠があれば、受託者の第三者に対する責任の追及を弁護士と検討する

訴えられた側:受託者として登記を怠った、または怠りそうな場合の手順。1. 終了事由の発生日(または信託の変更の効力発生日)を特定し、残りの日数を数える2. 期限が過ぎていても、気づいた時点で直ちに申請する。放置期間が長いほど過料のリスクが大きくなる3. 司法書士に依頼し、清算受託者の登記もあわせて準備する4. 清算の工程表(債権者への対応、弁済、残余財産の給付、清算結了の登記)を作り、受益者と共有する

時効(請求できる期限):終了事由の発生または限定責任の定めを廃止する信託の変更から二週間以内(信託法235条)。登記懈怠には過料の制裁がある(信託法の過料規定。金額は最新の改正状況をご確認ください)。債権そのものの時効は一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利を行使できる時から10年)による

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年) 信託法の全部改正(新信託法の制定)により、限定責任信託制度とともに新設された。施行は平成19年(2007年)。その後の文言改正の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:信託法の全部改正(平成18年法律第108号)により、限定責任信託制度とともに新設。平成19年(2007年)施行。その後の文言改正の有無は要確認

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信託法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 限定責任信託の登記

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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