信託法 第235条(終了の登記)
第百六十三条(第六号及び第七号に係る部分を除く。)若しくは第百六十四条第一項若しくは第三項の規定により限定責任信託が終了したとき、又は第二百十六条第一項の定めを廃止する旨の信託の変更がされたときは、二週間以内に、終了の登記をしなければならない。
この条文の基本情報
終了の登記とは何ですか?
定義終了の登記とは、信託法第235条に定められた規定で、「第百六十三条(第六号及び第七号に係る部分を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第235条(終了の登記)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第235条の条文原文は「第百六十三条(第六号及び第七号に係る部分を除く。」で始まります。
- 信託法第235条は第三節 限定責任信託の登記に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第235条の前の条は信託法第234条です。
- 信託法第235条の次の条は信託法第236条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第235条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第235条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/235