信託法 第164条(委託者及び受益者の合意等による信託の終了)
- 委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、信託を終了することができる。
- 2.委託者及び受益者が受託者に不利な時期に信託を終了したときは、委託者及び受益者は、受託者の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
- 3.前二項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
- 4.委託者が現に存しない場合には、第一項及び第二項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
委託者及び受益者の合意等による信託の終了とは何ですか?
定義委託者及び受益者の合意等による信託の終了とは、信託法第164条に定められた規定で、「委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、信託を終了することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第164条(委託者及び受益者の合意等による信託の終了)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第164条の条文原文は「委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、信託を終了することができる。」で始まります。
- 信託法第164条は第一節 信託の終了に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第164条の前の条は信託法第163条です。
- 信託法第164条の次の条は信託法第165条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第164条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第164条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/164