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信託法 第164条(委託者及び受益者の合意等による信託の終了)

  1. 委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、信託を終了することができる。
  2. 2.委託者及び受益者が受託者に不利な時期に信託を終了したときは、委託者及び受益者は、受託者の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
  3. 3.前二項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
  4. 4.委託者が現に存しない場合には、第一項及び第二項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

委託者及び受益者の合意等による信託の終了とは何ですか?

定義委託者及び受益者の合意等による信託の終了とは、信託法第164条に定められた規定で、「委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、信託を終了することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第164条(委託者及び受益者の合意等による信託の終了)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第164条の条文原文は「委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、信託を終了することができる。」で始まります。
  3. 信託法第164条は第一節 信託の終了に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第164条の前の条は信託法第163条です。
  7. 信託法第164条の次の条は信託法第165条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第164条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第164条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/164

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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