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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

信託法 第147条(遺言信託における委託者の相続人)

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第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合には、委託者の相続人は、委託者の地位を相続により承継しない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

この条文の基本情報

遺言信託における委託者の相続人とは何ですか?

定義遺言信託における委託者の相続人とは、信託法第147条に定められた規定で、「第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合には、委託者の相続人は、委託者の地位を相続により承継しない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定める…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第147条(遺言信託における委託者の相続人)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第147条の条文原文は「第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合には、委託者の相続人は、委託者の地位を相続により承継しない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定める…」で始まります。
  3. 信託法第147条は第五章 委託者に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第147条の前の条は信託法第146条です。
  7. 信託法第147条の次の条は信託法第148条です。
  8. 信託法第147条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第147条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第147条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/147

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点信託法147条は、遺言で設定された信託について、委託者の相続人は委託者の地位を相続しないと定める。遺言に別段の定めがあれば、相続人に承継させることもできる。

Q · 親が遺言で作った信託で、子どもは親の「委託者」の立場を引き継げるの?

原則引き継げない。遺言に別段の定めがある場合だけ承継する

信託法147条により、遺言で設定された信託(3条2号)では、委託者の相続人は委託者の地位を相続によって承継しません。そのため相続人は、委託者として信託の変更や終了の合意に加わることができません。ただし、遺言(信託行為)に「相続人が委託者の地位を承継する」といった別段の定めがあればそれに従います。また、委託者の地位とは別に、遺留分侵害額請求権(民法1046条)は相続人自身の権利として残ります。

解説

遺言で信託を作った親が亡くなっても、その「委託者」の席は子に引き継がれない。民法896条によれば、相続人は被相続人の権利義務を原則すべて引き継ぐ。信託法147条は、遺言による信託(3条2号)について、この原則を外している。理由は利害の衝突にある。遺言者は、相続人ではない誰か(障害のある子、内縁の配偶者、孫など)のために財産を信託に移すことが多い。そこで相続人が委託者の権限を手にすると、信託の変更や終了に口を出し、財産を自分の側へ引き戻せてしまう。本条はその道を最初から塞いでいる。つまり遺言信託の相続人は、信託の外にいる人として扱われる。ただし、遺言に「相続人が委託者の地位を承継する」と書いてあれば話は逆になる。遺言を書く側にとっては、この一行を書くか書かないかが、信託を守り切るか、家族に手直しの余地を残すかの分かれ目である。

法的な位置づけ

信託法147条は、遺言信託における委託者の地位の帰属を定める規定である。遺言(同法3条2号)によって信託が設定された場合、委託者の相続人は委託者の地位を相続により承継しないことを原則とし、信託行為に別段の定めがあるときはその定めに従う。委託者の相続人と受益者との利害対立を防ぐことが趣旨とされる。

よくある質問 AI による整理

Q1信託法147条とは?

遺言で設定された信託では、委託者の相続人は委託者の地位を相続しないと定める条文です。遺言に別段の定めがあれば、その定めが優先します。

Q2遺言信託で委託者が亡くなったら、委託者は誰になる?

遺言に別段の定めがなければ、委託者の地位は相続人に移りません。原則として、その後の信託は「委託者が現に存しない」状態で運営されます。

Q3遺言信託の相続人は信託の帳簿を見られる?

委託者の地位を根拠に見ることはできません。受益者でもあれば、受益者として受託者に帳簿等の閲覧を請求できます(信託法38条)。

Q4遺言信託の受託者を相続人が解任できる?

委託者として解任の合意に加わることはできません。受益者であれば、任務違反などの重要な事由を理由に、裁判所へ解任を申し立てられます(信託法58条4項)。

Q5遺言信託への遺留分請求はいつまで?

相続の開始と、遺留分を侵害する遺贈などを知った時から1年、相続開始から10年で消滅します(民法1048条)。委託者の地位がなくても請求は可能です。

Q6委託者の地位を相続人に承継させるには?

遺言の信託条項に「委託者の地位は長女が承継する」などの別段の定めを書きます。147条ただし書により、その定めが原則より優先します。

Q7遺言信託は途中で終了できる?

委託者が存在しない場合、委託者と受益者の合意による終了(164条1項)は使えません。信託目的の達成など163条の事由か、信託行為の定めによって終了します。

Q8遺言信託はいつから効力が生じる?

遺言の効力が生じた時、つまり遺言者が死亡した時に効力が生じます(信託法4条2項)。それより前に財産が信託として切り離されることはありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1親の遺言で信託が作られてたんですけど、子どもの私が中身を変えたりやめたりできないんですか?

遺言に別段の定めがなければ、委託者の地位を引き継がないため(信託法147条)、委託者として変更や終了の合意に加わることはできません。委託者が存在しない場合、委託者と受益者の合意による終了(164条1項)も使えません。実務のポイント:あなたが受益者に入っていれば、受益者の立場から打てる手は残っています。最初に信託目録で自分の肩書きを確認してください

Q2銀行で「遺言信託」を申し込んだから、うちは信託で安心ですよね?

安心とは限りません。信託銀行の「遺言信託」は多くの場合、遺言書の保管と遺言執行を引き受けるサービスの名称で、信託法3条2号の信託を設定するものではありません。実務のポイント:財産を相続人から切り離して管理させたいなら、遺言の本文で受託者・受益者・信託目的を定めた本物の信託条項が必要です。契約書の約款で「信託」の文字がどこに使われているかを確認してください

Q3家族信託を契約で作ったら、父が亡くなった後はどうなるんですか?

契約による信託(3条1号)には147条の適用がないため、委託者の地位は原則として相続人に引き継がれます。そのため、想定していなかった相続人が委託者として発言権を持つ可能性があります。実務のポイント:実務の家族信託契約では「委託者の地位は相続により承継せず消滅する」または「受益者とともに移転する」と明記するのが定石です。契約書にこの条項があるかを確認してください

Q4遺言信託で全財産が弟に回ってて、私には何も残らないんですけど?

委託者の地位はなくても、相続人としての遺留分は残ります。遺言信託による財産移転が遺留分を侵害していれば、受託者または受益者に対して遺留分侵害額請求(民法1046条)ができます。実務のポイント:信託と遺留分の関係、とくに誰を相手方にするかは実務上解釈が分かれています。期限は1年と短いので、相手方の確定に迷っている間に時間切れにならないよう、請求だけは先に出してください

間違えやすい点 AI による整理

  • 信託銀行の店頭にある「遺言信託」という商品を、信託法3条2号の遺言信託だと思い込む人が多い。実際のその商品の大半は、遺言書の保管と遺言執行を引き受けるサービスの商品名であって、財産を信託として切り離す仕組みではない。147条が効くかどうかを考える前に、まず自分の手元の書類が本当に信託なのかを疑う必要がある
  • 相続人は信託に一切手出しできない、というのも言い過ぎである。委託者の地位は引き継がないが、遺留分侵害額請求(民法1046条)は相続人自身の権利として残る。さらに残余財産の行き先が決められていなければ、委託者の相続人などが帰属権利者として指定されたものとみなされる(信託法182条2項)。信託の運営には関われないが、財産の最後の行き先には顔を出す
  • 家族信託の専門家から見れば、147条の本当の怖さは遺言信託よりも、契約による信託との落差にある。同じ目的の信託でも、契約で作れば委託者の地位は相続され、遺言で作れば相続されない。契約型の家族信託で委託者が死亡したときの地位の扱いを書き漏らすと、想定していなかった相続人が委託者として合意の席に着く
比較の観点この条文ほかの条文
信託の設定方法信託法147条:遺言による信託(3条2号)に適用信託法3条1号:信託契約による信託(147条の適用なし)
信託法182条:信託終了時の残余財産の帰属
委託者死亡時の地位相続人は原則承継しない(別段の定めがあれば承継)原則として相続により相続人へ承継(民法896条)
地位の問題ではなく財産の帰属を扱う
相続人が持ちうる関与委託者としての変更・終了の合意は不可委託者として変更・終了の合意に加わりうる
帰属権利者の定めがない場合、委託者の相続人等が帰属権利者とみなされる(2項)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
信託法第2条・第3条

台湾も遺言による信託設定を認める。委託者と受益者が異なる場合、委託者は信託行為で留保しない限り受益者の変更や信託の終了ができず、地位の承継ではなく委託者の権限そのものを制限する構成をとる

韓国
신탁법 제10조

2011年の全部改正で、遺言信託における委託者の相続人は原則として委託者の地位を承継しない旨を定めた。日本の147条と同じ構造である

ドイツ
BGB § 2197 ff.

ドイツ法には英米型の信託がなく、遺言者の財産管理の意思は遺言執行者制度などで実現される。相続人の関与を遺言で制限するという機能面で対照できる

アメリカ
Uniform Trust Code § 411

撤回不能信託の変更・終了は委託者と受益者全員の同意を基本とし、委託者が死亡した後は受益者の同意と裁判所の関与で処理される。委託者の相続人が当然に委託者の権限を行使する構造ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父の遺言を開けたら、自宅と預金の一部が「障害のある弟の生活のため」に信託されていた。長男のあなたが受託者に「信託の中身を見直したい」と申し入れても、遺言に別段の定めがない限り、あなたは委託者ではない。変更の合意当事者として席に着く資格がない
  • 遺言信託の受託者を引き受けた叔父が、亡くなった委託者の子三人から「委託者の権利として帳簿を全部見せろ、受託者も替えたい」と迫られている。子が受益者でないなら、委託者の地位にもとづくこの主張は147条で根拠を失う。請求の肩書きを一つずつ確かめることが、受託者の最初の防御になる
  • もし信託が遺言ではなく生前の契約(3条1号)で作られていたら、どうなる? 147条は適用されない。委託者の地位は原則として相続人に引き継がれ、家族信託の設計がひっくり返りうる
  • 母の遺言信託が自分の遺留分を侵害していると気付いた。知った時から1年で権利は消える。委託者の席がないことと、遺留分を請求する権利は別物である。期限が来る前に内容証明郵便を出す
  • 自分の死後、内縁の妻の住まいを守りたい。遺言信託を選べば、本妻との子が委託者として信託を解体する道は、原則として閉じたまま残る

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず渡された書類が信託法3条2号の遺言信託なのか、単なる遺言執行サービスなのかを確認する2. 遺言に委託者の地位の承継についての別段の定めがあるかを読む3. 自分が受益者に入っているなら、受益者として帳簿閲覧などの権利(信託法38条)を使う4. 遺留分を侵害されているなら、期限内に内容証明郵便で遺留分侵害額請求を行い、相続に強い弁護士と方針を詰める

訴えられた側:1. 受託者として相続人から要求を受けたら、その要求が「委託者として」なのか「受益者として」なのかを書面で確認する2. 147条により委託者の地位がない相続人には、委託者固有の権限(変更・終了の合意など)を認めない3. 遺言の別段の定めの有無を再確認する4. 対立が深まりそうなら、受益者への報告記録を整え、裁判所への申立てに備えて弁護士へ早めに相談する

時効(請求できる期限):147条自体に時効はない。遺留分侵害額請求権は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年、相続開始から10年で消滅する(民法1048条)。遺言信託の効力は遺言の効力発生時、つまり遺言者の死亡時に生じる(信託法4条2項)

学説

立案担当者解説:遺言信託では委託者の相続人と受益者の利害が対立する場面が多く、相続人に委託者の地位を承継させると遺言者の意思が損なわれるおそれがあるため、承継しないことを原則とした。契約信託では同じ懸念が類型的に強くないことから、本条の対象を遺言信託に限定している

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)信託法全部改正(2007年施行) 現行信託法の制定に伴い新設。遺言信託における委託者の相続人は、原則として委託者の地位を承継しない旨を明文化した

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:信託法の全部改正(2007年施行)で新設。遺言信託における委託者の相続人は、原則として委託者の地位を相続により承継しないことを明文化した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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