信託法 第147条(遺言信託における委託者の相続人)
第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合には、委託者の相続人は、委託者の地位を相続により承継しない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
この条文の基本情報
遺言信託における委託者の相続人とは何ですか?
定義遺言信託における委託者の相続人とは、信託法第147条に定められた規定で、「第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合には、委託者の相続人は、委託者の地位を相続により承継しない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第147条(遺言信託における委託者の相続人)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第147条の条文原文は「第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合には、委託者の相続人は、委託者の地位を相続により承継しない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定める…」で始まります。
- 信託法第147条は第五章 委託者に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第147条の前の条は信託法第146条です。
- 信託法第147条の次の条は信託法第148条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第147条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第147条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/147