信託法 第148条(委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例)
第九十条第一項各号に掲げる信託において、その信託の受益者が現に存せず、又は同条第二項の規定により受益者としての権利を有しないときは、委託者が第百四十五条第二項各号に掲げる権利を有し、受託者が同条第四項各号に掲げる義務を負う。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
この条文の基本情報
委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例とは何ですか?
定義委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例とは、信託法第148条に定められた規定で、「第九十条第一項各号に掲げる信託において、その信託の受益者が現に存せず、又は同条第二項の規定により受益者としての権利を有しないときは、委託者が第百四十五条第二項各…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第148条(委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第148条の条文原文は「第九十条第一項各号に掲げる信託において、その信託の受益者が現に存せず、又は同条第二項の規定により受益者としての権利を有しないときは、委託者が第百四十五条第二項各…」で始まります。
- 信託法第148条は第五章 委託者に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第148条の前の条は信託法第147条です。
- 信託法第148条の次の条は信託法第149条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第148条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第148条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/148