信託法 第145条(委託者の権利等)
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- 信託行為においては、委託者がこの法律の規定によるその権利の全部又は一部を有しない旨を定めることができる。
- 2.信託行為においては、委託者も次に掲げる権利の全部又は一部を有する旨を定めることができる。
- 一第二十三条第五項又は第六項の規定による異議を主張する権利
- 二第二十七条第一項又は第二項(これらの規定を第七十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による取消権
- 三第三十一条第六項又は第七項の規定による取消権
- 四第三十二条第四項の規定による権利
- 五第三十八条第一項の規定による閲覧又は謄写の請求権
- 六第三十九条第一項の規定による開示の請求権
- 七第四十条の規定による損失のてん補又は原状の回復の請求権
- 八第四十一条の規定による損失のてん補又は原状の回復の請求権
- 九第四十四条の規定による差止めの請求権
- 十第四十六条第一項の規定による検査役の選任の申立権
- 十一第五十九条第五項の規定による差止めの請求権
- 十二第六十条第三項又は第五項の規定による差止めの請求権
- 十三第二百二十六条第一項の規定による金銭のてん補又は支払の請求権
- 十四第二百二十八条第一項の規定による金銭のてん補又は支払の請求権
- 十五第二百五十四条第一項の規定による損失のてん補の請求権
- 3.前項第一号、第七号から第九号まで又は第十一号から第十五号までに掲げる権利について同項の信託行為の定めがされた場合における第二十四条、第四十五条(第二百二十六条第六項、第二百二十八条第六項及び第二百五十四条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十一条の規定の適用については、これらの規定中「受益者」とあるのは、「委託者又は受益者」とする。
- 4.信託行為においては、受託者が次に掲げる義務を負う旨を定めることができる。
- 一この法律の規定により受託者が受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人。次号において同じ。)に対し通知すべき事項を委託者に対しても通知する義務
- 二この法律の規定により受託者が受益者に対し報告すべき事項を委託者に対しても報告する義務
- 三第七十七条第一項又は第百八十四条第一項の規定により受託者がする計算の承認を委託者に対しても求める義務
- 5.委託者が二人以上ある信託における第一項、第二項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「委託者」とあるのは、「委託者の全部又は一部」とする。
この条文の基本情報
委託者の権利等とは何ですか?
定義委託者の権利等とは、信託法第145条に定められた規定で、「信託行為においては、委託者がこの法律の規定によるその権利の全部又は一部を有しない旨を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第145条(委託者の権利等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第145条の条文原文は「信託行為においては、委託者がこの法律の規定によるその権利の全部又は一部を有しない旨を定めることができる。」で始まります。
- 信託法第145条は第五章 委託者に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第145条の前の条は信託法第144条です。
- 信託法第145条の次の条は信託法第146条です。
- 信託法第145条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第145条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第145条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/145
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点信託法145条は、信託行為で委託者の権利を削ったり、帳簿閲覧や差止請求など受益者並みの監督権を委託者に付与したりできると定める規定である。
Q · 家族信託の委託者は、受託者の帳簿を見る権利がありますか?
当然にはないが、契約で定めれば持てる
信託法上、帳簿の閲覧謄写請求権(38条1項)は受益者の権利であり、委託者が当然に持つのは36条の報告請求権などに限られます。ただし145条2項により、信託行為で委託者も閲覧謄写権、損失てん補請求権、差止請求権などを有すると定めれば行使できます。4項で受託者に委託者への通知・報告義務を課すこともでき、逆に1項で委託者の権利を削ることも可能です。
解説
財産を差し出したのは自分なのに、信託を設定した後は、受託者の帳簿を閲覧・謄写する権利(38条1項)を当然には持たない。平成18年(2006年)に全面改正された新信託法は、委託者の権利を報告請求(36条)や信託の変更・終了の合意など最小限に絞り、監督の主役を受益者に移した。145条は、この初期設定を信託行為(信託契約や遺言)で書き換えるための調整ダイヤルである。1項では委託者の権利を削れる。2項では、帳簿の閲覧謄写、損失のてん補請求、差止請求など、受益者並みの監督権を委託者に足せる。4項では、受託者に「委託者にも通知・報告せよ」という義務を課せる。孫を受益者にした祖父母が、受託者である息子の管理を見張りたいなら、2項と4項を書き込む。自分の死後に委託者の地位を継いだ相続人が口を出すのを防ぎたいなら、1項で削る。どちらを選ぶかは、原則として契約書を作る日に決めることになる。
法的な位置づけ
信託法145条は、委託者の権利の範囲を信託行為で調整できることを定めた規定である。1項は委託者の法定権利の全部または一部を排除する定めを、2項は受益者の監督権を委託者にも付与する定めを、4項は受託者に委託者への通知・報告・計算承認を求める義務を課す定めを許容し、5項は委託者が複数ある場合の適用を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1信託法145条とは何ですか?
委託者の権利の範囲を信託行為で増減できると定めた条文です。1項で権利を削り、2項で監督権を足し、4項で受託者に委託者への報告義務を課せます。
Q2信託法で委託者が当然に持つ権利は何ですか?
事務処理状況の報告請求(36条)、信託の変更の合意(149条)、委託者と受益者の合意による終了(164条)などです。帳簿閲覧や差止請求は原則として含まれません。
Q3受託者の不正な処分を委託者が差し止められますか?
44条の差止請求権は本来受益者の権利です。信託行為に145条2項に基づき委託者もこの権利を有する旨の定めがあれば、委託者自身が差止めを請求できます。
Q4委託者の権利を排除する条項はどう書きますか?
145条1項に基づき「委託者は信託法に定める権利の全部(または第○条の権利)を有しない」と明記します。排除する範囲を条文番号で特定するのが確実です。
Q5委託者が複数いる信託ではどうなりますか?
145条5項により、権利の排除・付与・報告義務の定めは「委託者の全部又は一部」について置けます。委託者ごとに権利の範囲を変える設計も可能です。
Q6委託者に計算の承認を求めることはできますか?
できます。145条4項3号により、77条1項または184条1項の計算の承認を委託者にも求める義務を、信託行為で受託者に課すことができます。
Q7信託設定後に委託者の権利を追加できますか?
原則として信託の変更(149条)が必要で、受託者・受益者の合意など法定の手続を踏みます。関係が悪化してからでは合意を得にくくなります。
Q8旧信託法と新信託法で委託者の権利はどう変わりましたか?
大正11年の旧法は委託者に広い監督権を認めていましたが、平成18年の新法は監督の主役を受益者に移し、委託者の権利は145条で信託行為により調整する形になりました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家族信託で親が委託者なんですが、受託者の兄が通帳を見せてくれません。親の立場で見られますか?
当然にはできない。委託者が持つのは36条の報告請求権であり、帳簿の閲覧謄写(38条)は受益者の権利だからである。145条2項でこの権利を委託者にも与える定めがあれば請求できる。親が受益者を兼ねる自益信託であれば、受益者として請求できる。実務のポイント:雛形の契約書は「委託者=受益者」を前提に作られていることが多い。受益者が孫などに移った後、委託者側の監督権が空白になる点は見落とされがちである
Q2委託者の権利を全部なくす契約にしたら、何か困ることはありますか?
1項で全部削ると、受託者の暴走を委託者側から止める手段がなくなり、監督は受益者に一任される。受益者が高齢の親だと、実質的に見張る人がいなくなる。実務のポイント:委託者の権利を削るなら、信託監督人(131条)や受益者代理人(138条)を同時に置くのが定石である。削る行為と見張り役を置く行為はセットで考えるべきである
Q3委託者の親が亡くなったら、委託者の権利は相続人の兄弟に移るんですか?
遺言信託であれば、147条により原則として承継されない。しかし契約による信託では、原則として委託者の地位は相続されると解されている。地位を継いだ兄弟が、信託の終了合意(164条)などに関与する余地が生まれる。実務のポイント:契約書に「委託者の死亡により委託者の権利は消滅する」または「委託者の地位は受益権とともに移転する」と書いておく(145条1項、146条)。この一行が、後の兄弟げんかの芽を摘む
Q4委託者に信託の変更権を残すと、税金に関係するって本当ですか?
関係しうる。相続税法9条の2第5項では、信託を変更する権限を現に有し、かつ信託財産の給付を受けることとされている者を「特定委託者」として受益者とみなす。民事上は単なる監督権のつもりでも、課税上は受益権を持つ者として扱われる可能性がある。実務のポイント:信託契約は、法律家と税理士の両方が条項を確認してから締結するのが安全である(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「財産を出した委託者なのだから、受託者の管理を何でもチェックできる」と思われがちだが、新信託法の初期設定では違う。帳簿の閲覧謄写(38条)、損失のてん補請求(40条)、差止請求(44条)は受益者の権利である。委託者が持つには、145条2項に基づく定めが信託行為に必要になる
- 「委託者の権利は全部残しておくほうが安全」という発想は、問いの立て方そのものが危うい。契約による信託では委託者の地位が相続されうる(遺言信託について定める147条は契約信託には適用されない)。権利を厚く残すほど、亡くなった後に複数の相続人がその権利を分け持ち、信託の終了合意(164条)などに介入する入口が増える。守るはずの権利が、争いの燃料になる
- 委託者の側からすれば「自分の財産をどう管理するかを決める権限」にすぎない。しかし税法から見ると、信託を変更する権限を持ち、かつ信託財産の給付を受けることとされている者は「特定委託者」として受益者と同じ扱いを受けうる(相続税法9条の2第5項)。民事の設計で残した権限が、課税の場面で予想外の評価を受けることがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 信託法145条:委託者の権利を信託行為で排除・付与し、受託者に委託者への報告義務を課せる | 信託法36条:委託者・受益者等が受託者に事務処理状況の報告を求められる法定の権利 信託法38条:受益者が帳簿等の閲覧謄写を請求できる権利 |
| 委託者が使えるか | 信託行為の定めしだいで増減する | 定めがなくても当然に使える(1項で排除されない限り) 当然には使えず、145条2項5号の定めがあれば使える |
| 委託者死亡後の扱い | 146条(地位の移転)・147条(遺言信託の相続人)と合わせて設計する | 委託者の地位を承継した者が行使しうる 受益者の権利として受益者に帰属し続ける |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾法は日本の旧信託法の系譜を引き、委託人にも帳簿閲覧や損害賠償請求を法定で認める。日本の新法より委託者の権利が厚い初期設定である
中国法は委托人に信託財産の管理状況を知る権利や不当処分の取消申請権を法定で認め、委託者関与が強い設計である
フランスの fiducie では、契約に別段の定めがない限り、constituant が自己の利益保全のため第三者を指定でき、fiduciaire は constituant に報告する
米国統一信託法典は多くの規定を任意規定とし、受益者への情報提供を中心に据える。委託者の監督権は信託条項で設計するのが基本である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 母を委託者兼受益者、長男を受託者とする家族信託。母の死後、受益者は孫に移った。次男は母から委託者の地位を相続したと考えて帳簿の開示を求めた。しかし契約書には145条2項の定めがなく、使えるのは36条の報告請求だけ。帳簿そのものには手が届かない
- 受託者の長男が、信託財産であるアパートの家賃収入を自分の口座に流していると分かったらどうなるか。委託者の父は差止めを求められるのか? 44条の差止請求権は本来、受益者の権利である。契約に「委託者もこの権利を有する」という一文があれば、父が自分で動ける。なければ、受益者か信託監督人が動くのを待つしかない
- あなたは受託者として父の不動産を管理している。ある日、叔父が「委託者の相続人だ」と名乗り、内容証明で帳簿のコピーを求めてきた。応じる義務があるかどうかは、契約書の委託者条項と地位承継条項で決まる。慌てて全部渡す前に、まず契約書を開くべきである
- 父の物忘れが増えてきた。公証役場の予約は来月。委託者の権利をどこまで残すかを父自身が決められるのは、あと数週間かもしれない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 信託契約書(または遺言)を取り寄せ、委託者に38条の閲覧謄写権や40条・44条の権利を与える定めがあるかを確認する。2. 定めがなくても、36条に基づいて事務処理の状況の報告を書面で求める。3. 受益者が別にいる場合は、受益者自身の権利行使や信託監督人の選任(131条)を促す。4. 権利を追加したい場合は、受託者・受益者との合意による信託の変更(149条)を、関係が悪化する前に打診する。
訴えられた側:1. 受託者として開示を求められたら、まず請求者が委託者本人か地位の承継者かを確認し、契約書で付与された権利の範囲を特定する。2. 法定の範囲を超える請求であっても、受益者向けの帳簿は作成・保存しておく(37条)。3. 4項に基づく報告義務の定めがある場合は、受益者への通知・報告と同じタイミングで委託者にも送り、記録を残す。4. 開示を拒否するときは、根拠条文を示した書面で回答し、感情的なやり取りを避ける。
時効(請求できる期限):145条そのものに特定の時効はない。委託者に付与された損失てん補請求権(40条)などは一般消滅時効(民法166条、債権は5年または10年)にかかり、信託法43条に起算点などの特則がある(最新の改正状況をご確認ください)。実務上の最大の期限は、委託者の判断能力があるうちに信託行為を作成または変更することである
学説
通説(地位の相続性):遺言信託について定める147条の反対解釈として、契約による信託では委託者の地位は原則として相続されると解される。相続人の介入を避けるには145条1項や146条に基づく定めを置くべきとされる。
後見人による権利行使をめぐる議論:委託者が判断能力を失った後、成年後見人が委託者の権利を代わって行使できるかについては見解が分かれる。権利の残し方と信託監督人等の配置を併せて設計すべきとの指摘がある。
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)信託法全部改正 大正11年の旧信託法を全面的に改める新信託法の制定により、委託者の権利を信託行為で増減できる本条が設けられた。その後の改正の有無と内容は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:大正11年の旧信託法を全面的に改める新信託法(平成18年法律第108号)の制定により、委託者の権利を信託行為で排除・付与できる本条が設けられた。
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