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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

信託法 第144条(信託管理人に関する規定の準用)

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第百二十四条及び第百二十七条第一項から第五項までの規定は、受益者代理人について準用する。

この条文の基本情報

信託管理人に関する規定の準用とは何ですか?

定義信託管理人に関する規定の準用とは、信託法第144条に定められた規定で、「第百二十四条及び第百二十七条第一項から第五項までの規定は、受益者代理人について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第144条(信託管理人に関する規定の準用)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第144条の条文原文は「第百二十四条及び第百二十七条第一項から第五項までの規定は、受益者代理人について準用する。」で始まります。
  3. 信託法第144条は第三款 受益者代理人に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第144条の前の条は信託法第143条です。
  7. 信託法第144条の次の条は信託法第145条です。
  8. 信託法第144条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第144条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第144条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/144

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点信託法144条は、受益者代理人に信託管理人の規定を準用し、未成年者と当該信託の受託者の就任を禁じ、費用・損害・報酬を受託者に請求できる範囲を定める。

Q · 家族信託で、受託者の長男が父の受益者代理人を兼ねることはできる?

できない。受託者は受益者代理人を兼任できない

信託法144条は124条を受益者代理人に準用しており、未成年者とその信託の受託者は受益者代理人になれません。監督される側が監督役を兼ねることは構造上認められないためです。また127条1項から5項も準用されるため、受益者代理人は事務に必要な費用と利息、過失なく受けた損害を受託者に請求できますが、報酬は信託行為に定めがある場合か商法512条が適用される場合に限られ、支払いは信託財産の範囲に限定されます。

解説

条文はたった一行で、しかも他の条文を指さしているだけだ。それでも家族信託の契約書を作る場面では、この一行で設計がそのまま通るかどうかが決まる。受益者代理人(認知症などで自分では声を上げられない受益者に代わって、受託者を見張り、権利を行使する人)には、信託管理人の規定のうち二つがそのまま持ち込まれる。一つ目は資格である。未成年者と、その信託の受託者本人は就任できない(124条)。財産を預かる長男が、父の代理人として自分自身を監督する一人二役は、法律上成り立たない。二つ目はお金である。事務に必要な費用とその利息、自分に落ち度なく受けた損害は受託者に請求できる。ただし報酬は、信託行為(信託契約や遺言)に定めがある場合などに限られる。しかも受託者は信託財産の範囲でしか支払う責任を負わない(127条1項から5項)。裁判所が報酬を決める規定(同条6項以下)が外されているのは、受益者代理人が信託行為によってしか選ばれないからだ。受益者代理人の欄に誰の名前を書くか、報酬条項を入れるか。この二つを誤ると、見張り役は形だけの存在になる。

法的な位置づけ

信託法144条は、受益者代理人について、信託管理人に関する124条(欠格事由)と127条1項から5項(費用等の償還・損害賠償・報酬)を準用する規定である。これにより未成年者と当該信託の受託者は受益者代理人に就任できず、報酬は信託行為の定めまたは商法512条の適用がある場合に限られ、受託者の支払責任は信託財産の範囲に限定される。

手順

  1. 1.信託契約の原案で受益者代理人欄を確認する 公証役場で署名する前に、受託者欄と受益者代理人欄に同じ人物の名前がないか、受益者代理人に未成年者が指定されていないかを確認する。該当すれば別の適格者に差し替える
  2. 2.報酬条項と費用原資を設計する 受益者代理人に報酬を払う場合は金額や算定方法を信託行為に明記する。あわせて、数年分の監督費用をまかなえる現金を信託財産に入れておく
  3. 3.就任後は費用を都度記録する 交通費や専門家への相談料などを支出するたびに、日付・目的・金額をメモし、領収書を保管する
  4. 4.受託者に定期的に書面で請求する 記録した費用を月ごとなどにまとめ、支出日以後の利息も含めて受託者に書面で償還を請求する。支払いは信託財産から行われる

よくある質問 AI による整理

Q1受益者代理人とは?

受益者に代わって受託者を監督し、受益者の権利を行使する人です。信託行為(信託契約や遺言)によってのみ選任され(信託法138条)、家族信託では認知症対策として置かれることが多い役職です。

Q2受益者代理人になれない人は?

信託法144条が124条を準用するため、未成年者と、その信託の受託者本人は受益者代理人になれません。これ以外の人であれば、家族でも専門職でも就任できます。

Q3司法書士や弁護士は受益者代理人になれる?

なれます。欠格事由(未成年者・当該信託の受託者)に当たらなければ就任可能です。専門職に頼む場合は、報酬を信託契約に明記しておくのが通常です。

Q4受益者代理人の交通費は請求できる?

請求できます。事務処理に必要と認められる費用は、支出日以後の利息とともに受託者に請求できます(127条1項の準用)。目的と日付の記録が必要性の立証に役立ちます。

Q5受益者代理人が損害を受けたら賠償請求できる?

事務処理のために自分に過失なく損害を受けた場合、受託者に賠償を請求できます(127条2項の準用)。ただし支払いは信託財産の範囲に限られます。

Q6受益者代理人はいつ・どうやって選ぶ?

信託契約や遺言などの信託行為の中で指定します(信託法138条)。信託管理人と異なり裁判所に選任を求める制度はないため、契約作成段階での指定が欠かせません。

Q7受益者代理人を置くと受益者本人は権利を使えない?

一部の権利を除き、受益者本人は自分で権利を行使できなくなります(信託法139条4項)。本人に残す権限を考えたうえで置くかどうかを決める必要があります。

Q8受益者代理人の費用請求 時効はいつまで?

特別の期間制限はなく、民法166条の一般消滅時効が適用されます。権利行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年で消滅します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1受託者の長男が受益者代理人も兼ねるのって、本当にダメなんですか?

ダメである。144条が124条2号を準用しており、その信託の受託者は受益者代理人になれない。監督する人と監督される人が同じでは意味がないからだ。実務のポイント:雛形の流用で、受益者代理人と信託監督人(131条)を取り違えている原案は珍しくない。受益者代理人がいると、受益者本人は一部の権利を除いて自分で権利を行使できなくなる(139条4項)。どちらを置くかで、親に残る権限が大きく変わる

Q2受益者代理人って報酬はもらえるんですか?

信託行為に報酬の定めがある場合と、商法512条が適用される場合に限って受託者に請求できる(127条3項の準用)。額は、定めがあればそれに従い、なければ相当額となる(同条5項)。実務のポイント:信託管理人なら裁判所に報酬を決めてもらう道があるが(127条6項)、144条はそこを準用していない。受益者代理人の報酬は、契約書の一行がすべてである

Q3立て替えた費用を受託者の兄が払ってくれません。兄の個人資産から取れますか?

原則として取れない。準用される127条4項により、受託者は信託財産に属する財産の範囲でしか支払う責任を負わないからだ。実務のポイント:信託財産が実家の不動産だけで、現金がほとんど入っていない設計はよく見かける。そうなると、見張り役の経費を払う原資がない。信託を組む時点で、数年分の管理費用にあたる現金を一緒に信託しておくことが、受益者代理人を引き受けてもらう条件になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「受託者の長男に受益者代理人も兼ねさせれば手続が一本化できる」という発想は、問いの立て方そのものが誤っている。受益者代理人の役目は受託者を監督することであり、監督する人と監督される人を同じにすることは124条2号の準用で最初から排除されている。効率の問題ではなく、構造上そもそも成り立たない
  • 「受益者代理人は原則として無報酬」という知識自体は広まっている。だが、それが何年続くか分からない見張り役を、原則ボランティアで背負わせるという意味だと気付いている人は少ない。報酬条項のない信託では、引き受け手が見つからない、途中で疲れて名ばかりになる、といった事態が起きやすい
  • 受益者代理人から見ると、費用の請求先は「財産を持っている兄」に見える。だが法律上、受託者は信託財産に属する財産の範囲でしか支払う責任を負わない(127条4項の準用)。信託財産が不動産ばかりで現金が尽きていれば、兄の個人の預金に手を伸ばすことはできない。この見え方の違いが、立て替えた側を泣かせる
比較の観点この条文ほかの条文
選任方法受益者代理人:信託行為でのみ選任(138条)信託管理人:信託行為または裁判所の選任(123条)
信託監督人:信託行為または裁判所の選任(131条)
置かれる場面受益者に代わり権利を行使し受託者を監督する受益者が現に存在しない場合
受益者が受託者を適切に監督できない特別の事情がある場合
受益者本人の権利一部を除き本人は権利行使できなくなる(139条4項)受益者が不在のため問題にならない
受益者本人の権利行使は制限されない
報酬の裁判所決定準用なし(127条6項以下は除外)裁判所選任の場合は裁判所が定める(127条6項)
裁判所選任の場合は裁判所が定める(137条による準用)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
信託法第52条以下(信託監察人)

台湾には受益者代理人の独立した制度はなく、信託監察人が受益者保護の役割を担う。未成年者等の欠格事由を定める点は日本と共通する

アメリカ
Uniform Trust Code §§ 301-305

米国統一信託法典は、受益者を他の者が代表(representation)する仕組みを定め、利益相反のない者による代表を要件とする

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 司法書士から届いた家族信託の原案を開くと、受託者の欄にも受益者代理人の欄にも長男の名前が入っていた。公証役場での署名は来週である。受託者は受益者代理人になれない(124条2号の準用)ので、このまま署名すると見張り役の指定は効力を持たない。今週中に別の人を立てて書き直す必要がある
  • 受益者代理人を引き受けた次女が、父の入所している施設との面談のため、毎月新幹線で往復していたらどうなるか。この交通費は次女の持ち出しで終わるわけではない。事務に必要な費用として、支出した日以後の利息も含めて受託者に請求できる。ただし、何のための移動だったかを記録していなければ、必要性で揉めることになる
  • あなたは父の財産を管理する受託者である。受益者代理人の妹から「三年分の報酬を払って」と内容証明が届いた。信託契約に報酬の定めがなく、商法512条が適用される場面でもなければ、報酬の請求には応じなくてよい。一方、実際にかかった費用は別扱いなので、そこまで突っぱねると今度はあなたが責められる側になる
  • 受益者代理人に指定されていたのは17歳の孫だった。未成年者は就任できない。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受益者代理人に就いたら、最初に信託契約の報酬条項と費用の扱いを確認する2. 交通費や相談料は日付・目的・金額を記録し、領収書を保管する3. 受託者には書面で費用の償還を請求する(127条1項の準用、支出日以後の利息も含む) 4. 受託者が応じない場合や財産の動きが不透明な場合は、受益者の権利として帳簿等の閲覧を請求し(38条)、信託財産の残高を確かめる

訴えられた側:1. 請求された費用が事務処理に必要なものかを領収書で一件ずつ確認する2. 報酬は、信託行為に定めがなく商法512条の適用もなければ拒むことができる3. 支払うときは信託財産から出し、帳簿に記録する(37条)。個人の財産と混ぜない4. 指定された受益者代理人が未成年者や自分自身だった場合は、信託の変更で適格な人を選び直す

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、費用償還・損害賠償・報酬の各請求権には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)新信託法制定 大正11年の旧信託法を全面的に改める新信託法の制定に伴い新設された。旧法には受益者代理人の制度がなく、信託管理人の規律を準用する形で導入された。平成19年(2007年)9月30日施行。なお、準用元である124条の欠格事由は、令和元年の成年被後見人等に係る欠格条項の見直しの影響を受けている可能性がある(最新の改正状況をご確認ください)

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:新信託法(平成18年法律第108号)の制定に伴い、受益者代理人制度とともに新設。旧信託法には受益者代理人の制度はなかった。平成19年(2007年)9月30日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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