信託法 第124条(信託管理人の資格)
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- 次に掲げる者は、信託管理人となることができない。
- 一未成年者
- 二当該信託の受託者である者
この条文の基本情報
信託管理人の資格とは何ですか?
定義信託管理人の資格とは、信託法第124条に定められた規定で、「次に掲げる者は、信託管理人となることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第124条(信託管理人の資格)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第124条の条文原文は「次に掲げる者は、信託管理人となることができない。」で始まります。
- 信託法第124条は第一款 信託管理人に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第124条の前の条は信託法第123条です。
- 信託法第124条の次の条は信託法第125条です。
- 信託法第124条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/124
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点信託法124条は、未成年者と当該信託の受託者は信託管理人になれないと定める。欠格事由はこの二つだけで、受託者の配偶者や法人は条文上就任できる。
Q · 家族信託の信託管理人には、誰でもなれるの?
未成年者と受託者本人以外なら、法律上はなれる
信託法124条が信託管理人の欠格事由として定めるのは、未成年者と当該信託の受託者である者の二つだけです。成年被後見人と被保佐人は令和元年(2019年)の改正で欠格事由から外れ、2022年4月以降は18歳以上であれば未成年者に当たりません。受託者の配偶者や受託者会社の役員も条文上は就任できます。ただし信託管理人は受託者を訴える権限まで持つ監視役(125条)であるため、法律上なれるかどうかとは別に、受託者から独立しているかを確かめる必要があります。
解説
条文にある欠格事由は、わずか二つしかない。未成年者と、その信託の受託者自身である。この短さには意味がある。信託管理人は、受益者がまだ存在しない信託で、受益者の代わりに受託者を見張る役である。生まれていない孫のための信託や、ペットの世話のための目的信託などがこれに当たる。財産を預かる人が自分で自分を見張れば、監視は形だけになる。だから受託者の兼任は、条文で正面から禁じられている。見落とされやすいのは、条文に書かれていない部分である。受託者の配偶者や、受託者会社の役員は欠格事由に入っていない。2022年に成年年齢が18歳へ下がったため、18歳の孫もなれる。法律が通すからといって、その人選で監視が機能するとは限らない。家族信託の契約書を作るとき、あなたが確かめるべきなのは名前が欄に入っているかではなく、その人が受託者に「ノー」と言える立場にあるかどうかである
法的な位置づけ
信託法124条は信託管理人の欠格事由を定める規定であり、未成年者および当該信託の受託者である者は信託管理人に就任できない旨を規定する。欠格事由はこの二つに限られ、受託者の配偶者、法人、成年被後見人等は条文上除外されていない。本条は信託監督人(137条)および受益者代理人(144条)にも準用される。
手順
- 1.受託者と信託管理人の欄を並べて確認 信託契約書や遺言の案で、受託者と信託管理人に同一人物が入っていないか、また信託管理人が未成年者でないかを確認する。共同受託者の一人が信託管理人を兼ねる場合も124条2号に当たる
- 2.利害関係を書き出して独立性を検証 信託管理人候補と受託者の関係(配偶者、部下、取引先、債権者など)を書き出す。条文上は就任できても、受託者に異議を言えない立場なら、専門職や利害のない親族への変更を検討する
- 3.辞任・死亡に備えて後任の決め方を定める 信託管理人が辞任した場合や連絡がつかなくなった場合の後任の指定方法を契約書に書き込む。目的信託では空白期間が信託の終了につながるため特に重要
- 4.不適格・不在なら裁判所に選任を申し立てる 指定された信託管理人が欠格者であったり就任しなかったりした場合は、利害関係人として裁判所に信託管理人の選任を申し立てる(123条)
よくある質問 AI による整理
Q1信託管理人とは何ですか?
受益者がまだ存在しない信託で、受益者に代わって受託者を見張る人です。自分の名で受益者の権利に関する一切の裁判上・裁判外の行為ができます(信託法125条)。
Q2信託管理人になれない人は誰ですか?
未成年者と、その信託の受託者である者の二者だけです(信託法124条)。共同受託者の一人も「受託者である者」に当たるため就任できません。
Q3信託管理人に法人はなれますか?
なれます。124条は法人を欠格事由に挙げていません。弁護士法人や司法書士法人など、受託者から独立した専門職法人を指定する設計もあります。
Q4成年後見を受けている人は信託管理人になれますか?
条文上はなれます。令和元年(2019年)の改正で成年被後見人と被保佐人は欠格事由から削除されました。ただし長期の監視を担えるかは別途検討が必要です。
Q5信託管理人は誰が決めますか?
信託行為(信託契約や遺言)で指定するのが原則です。指定がない場合や指定された人が就任しない場合は、利害関係人の申立てで裁判所が選任します(123条)。
Q6信託管理人の報酬はもらえますか?
信託行為の定めなどに基づき、受託者に対して費用や報酬を請求できます(信託法127条)。家族が無報酬で引き受けるか、専門職に報酬を払うかは設計次第です。
Q7信託管理人がいないとどうなりますか?
受託者を見張る人がいなくなります。遺言による目的信託では、信託管理人が就任しない状態が1年続くと信託自体が終了します(258条8項)。
Q8信託管理人の役目はいつ終わりますか?
受益者が存在するに至ったときなどに事務の処理が終了します(信託法130条)。例えば孫が生まれて受益者となれば、信託管理人の役目は終わります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1受託者の奥さんが信託管理人をやるのって、法律違反なんですか?
法律違反ではない。124条が除外しているのは、未成年者と受託者本人だけである。ただし信託管理人には、受託者を相手に裁判を起こす権限まである(125条)。夫を訴える妻を想定した人選が現実的かどうかは、よく考える必要がある。実務のポイント:家族信託の専門家は、利害の近い親族を避けて、信託管理人や信託監督人に自分たち専門職を入れるよう提案することが多い。その費用と、監視が機能しない場合のリスクを比べて判断するとよい
Q218歳の孫に信託管理人を頼んでも大丈夫ですか?
法律上は可能である。2022年4月に成年年齢が18歳へ引き下げられ(民法4条)、18歳は未成年者に当たらないため、124条1号の欠格事由に該当しない。実務のポイント:年齢よりも重要なのは、就任から何十年も役目を続けられるかと、交代の手順である。若い孫を指名するなら、辞任した場合や連絡がつかなくなった場合の後任の決め方まで、契約書に書いておく
Q3信託監督人とか受益者代理人にも同じルールがあるんですか?
ある。信託監督人(137条)と受益者代理人(144条)には、124条の資格制限がそのまま準用される。三つの役職すべてで、受託者は就任できない。実務のポイント:信託管理人は受益者が存在しないときの代役であり、受益者が現れれば役目を終える。受益者がいる信託で監視が必要なら、信託監督人を置くことになる。この使い分けを誤った契約書は意外に多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「信託管理人は家族の誰かを形式的に置けばよい」と考えられがちだが、信託管理人は受益者のために、自分の名前で裁判上・裁判外の一切の行為をする権限を持つ(125条)。受託者を訴えることもできる役職であり、名前を貸すだけの欄ではない
- 124条を読んで「受託者以外なら誰でも大丈夫」と安心するのは、問いの立て方が誤っている。条文が示すのは法律上の最低ラインであり、適任者の条件ではない。受託者の配偶者、部下、債権者は法律上は就任できるが、利害が重なるため監視役としての中立性は失われている
- 成年被後見人や被保佐人も今は欠格事由に入っていない。令和元年(2019年)の法改正で、欠格条項が一律に削られたためである。ただし就任できることと、判断能力が衰えていく人に何十年も監視を任せられるかは別の問題である。長期の信託では交代の仕組みも定めておく必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 置かれる場面 | 信託管理人:受益者が現に存しない場合(123条) | 信託監督人:受益者が現に存する場合(131条) 受益者代理人:受益者を代理する場合(138条) |
| 資格制限 | 124条:未成年者と当該信託の受託者は不可 | 137条で124条を準用(同じ欠格事由) 144条で124条を準用(同じ欠格事由) |
| 権限の範囲 | 受益者の権利に関する一切の裁判上・裁判外の行為(125条) | 92条各号の権利に関する裁判上・裁判外の行為(132条) 代理する受益者の権利に関する裁判上・裁判外の行為(139条) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は日本の信託管理人に相当する信託監察人を置く。欠格事由に未成年者のほか受監護・輔助宣告を受けた者と破産者を含み、日本より範囲が広い
フランスのフィデュシーでは、委託者が自己の利益の保全を確認する第三者を指名できる。受益者不在時の代役というより委託者側の監視役という位置づけ
動物のための信託や受益者を特定できない非公益目的信託は、信託条項で指名された者または裁判所が選任した者が執行する。日本の目的信託と信託管理人に近い仕組み
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- まだ生まれていない孫のために、祖父が自宅とアパートを長男に信託した。契約書の信託管理人の欄にも長男の名前がある。長男は受託者である以上、124条により信託管理人にはなれない。孫が生まれるまでの何年もの間、長男の財産管理を見張る人が誰もいないことになる
- 受託者が自分の妻を信託管理人に指名したら、法律上は通るのか? 124条の欠格事由に「受託者の配偶者」は入っていないため、形式上は就任できる。しかし夫の使い込みを妻が裁判所に訴える場面は想像しにくい。条文が許していても、監視の役割を果たせるかは別の問題である
- 高校2年の孫娘を信託管理人に指定した遺言が見つかった。孫娘は未成年者なので、就任できない。遺言による目的信託では、信託管理人が欠けた状態が1年続くと信託そのものが終わる(258条8項)。利害関係人は急いで裁判所に選任を申し立てる必要がある
- あなたはペット信託の受託者で、信託管理人も「自分がやれば効率的」と考えていた。司法書士に止められたのは正しい判断である。受託者の兼任は124条2号に直接反する
- 叔父が受託者の家族信託で、従兄弟が信託管理人を務めている。叔父の事業が傾き、信託財産から使途不明の出金が続く。会社で叔父の部下として働く従兄弟が、叔父を相手に声を上げられるだろうか。欠格事由に当たらなくても、利害関係のために監視は止まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受益者が生まれる前などで、信託管理人がいないか欠格者が就いている信託を見つけたら、信託行為(契約書・遺言)の定めを確認する2. 指定された人が受託者本人や未成年者であれば就任できないため、利害関係人として裁判所に信託管理人の選任を申し立てる(123条) 3. 選任された信託管理人を通じて、受託者に帳簿の閲覧や報告を求める4. 目的信託では信託管理人が欠けた状態が1年続くと信託が終了するため(258条8項)、動くのは早いほどよい
訴えられた側:1. 受託者として監視が形だけだと指摘されたら、自分や利害関係者が信託管理人を兼ねていないか、すぐに確認する2. 兼任していれば、中立の第三者(弁護士、司法書士、信託に関わりのない親族)への交代を関係者と協議する3. 帳簿と出金記録を開示できる状態に整え、分別管理(34条)を守っていたことを示す4. 自分から進んで透明性を示すことが、後の責任追及を和らげる最大の防御になる
時効(請求できる期限):124条自体に特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。ただし遺言による目的信託では、信託管理人が欠けた状態が1年続くと信託が終了する(信託法258条8項)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)信託法全部改正 新信託法の制定により、信託管理人の資格を定める規定として置かれた。当初は未成年者に加え、成年被後見人と被保佐人も欠格事由とされていた
- 令和元年(2019年) 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、成年被後見人と被保佐人が欠格事由から削除された
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:信託法の全部改正により新設。欠格事由は未成年者、成年被後見人、被保佐人および当該信託の受託者とされた
- 2.令和元年(2019年) 改正:成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、成年被後見人と被保佐人を欠格事由から削除
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