信託法 第137条(信託管理人に関する規定の準用)
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第百二十四条及び第百二十七条の規定は、信託監督人について準用する。この場合において、同条第六項中「第百二十三条第四項」とあるのは、「第百三十一条第四項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
信託管理人に関する規定の準用とは何ですか?
定義信託管理人に関する規定の準用とは、信託法第137条に定められた規定で、「第百二十四条及び第百二十七条の規定は、信託監督人について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第137条(信託管理人に関する規定の準用)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第137条の条文原文は「第百二十四条及び第百二十七条の規定は、信託監督人について準用する。」で始まります。
- 信託法第137条は第二款 信託監督人に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第137条の前の条は信託法第136条です。
- 信託法第137条の次の条は信託法第138条です。
- 信託法第137条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第137条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/137
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点信託法137条は、信託管理人に関する124条(欠格事由)と127条(費用・報酬)を信託監督人に準用する。報酬は信託行為の定め等がある場合に限り、支払は信託財産のみから行われる。
Q · 家族信託の信託監督人って、報酬をもらえるの?誰が払うの?
報酬条項等がなければ原則請求不可、元手は信託財産のみ
信託法137条は127条を信託監督人に準用します。報酬を請求できるのは、信託行為に報酬の定めがある場合、商人が営業として引き受けた場合(商法512条)、裁判所が選任した監督人について裁判所が報酬を定めた場合に限られます。費用や報酬の支払について受託者が負う責任は信託財産の範囲に限られ、受託者個人の財産には及びません。また、未成年者と当該信託の受託者は信託監督人になれません(124条準用)。
解説
条文はたった二行で、中身は「別の条文を借りてくる」という指示だけである。だが借りてくる中身を開くと、家族信託の見張り役(信託監督人)をめぐる三つの現実が出てくる。一つ目は、見張り役になれない人がいること。未成年者と、見張られる側の受託者本人である(124条準用)。長男を受託者にして、同じ長男を監督人に据える設計は成り立たない。二つ目は、監督に使った費用を受託者に請求できても、支払いの元手は信託財産に限られること(127条1項・4項準用)。受託者個人の財布には届かない。三つ目は、報酬を請求できるのが次の場合に限られること。信託行為(信託契約や遺言)に報酬の定めがある場合、商人が営業として引き受けた場合、それに裁判所が選任した監督人の報酬を裁判所が定めた場合である。後段の読み替えは、この裁判所選任の根拠を信託監督人用の131条4項に差し替えているにすぎない。専門家に監督を頼むなら、報酬条項を一行入れておくこと。入れなければ、相手は報酬なしで動くか、そもそも引き受けない。
法的な位置づけ
信託法137条は、信託監督人について信託管理人の規定を準用する条文である。準用されるのは、未成年者および当該信託の受託者を欠格とする124条と、事務処理費用・損害賠償・報酬の請求およびその支払を信託財産に限る127条であり、127条6項の裁判所による報酬決定の根拠は、信託監督人の裁判所選任を定める131条4項に読み替えられる。
よくある質問 AI による整理
Q1信託監督人とは何ですか?
受益者のために受託者の信託事務を監督する人です。信託行為で指定するか、特別の事情があるときは利害関係人の申立てで裁判所が選任します(信託法131条)。
Q2信託監督人になれない人は?
未成年者と当該信託の受託者本人です(信託法137条による124条の準用)。受託者が自分自身を監督する設計は認められません。
Q3信託監督人の報酬 相場はいくら?
法律上の相場はなく、信託行為の定めに従います。定めがなく報酬請求の根拠がある場合は「相当の額」とされます(127条準用)。具体的な金額は専門家ごとに異なります。
Q4信託監督人の費用は誰が負担する?
事務処理に必要な費用は受託者に請求できますが、受託者が払う責任は信託財産の範囲に限られます(127条1項・4項準用)。受託者の個人財産からは払われません。
Q5司法書士に信託監督人を頼むと報酬は発生する?
信託契約に報酬の定めがあれば発生します。定めがない場合、個人の士業事務所は一般に商人ではないと解されており、報酬請求の根拠を欠くおそれがあります。
Q6裁判所が選んだ信託監督人の報酬は誰が決める?
裁判所が信託財産から支払う報酬を定めることができます。137条後段の読み替えにより、根拠は131条4項の裁判所選任となります。
Q7信託監督人は家族でもなれる?
未成年者と受託者本人でなければ家族もなれます。ただし受託者と利害の近い家族では、監督の独立性が弱まりやすい点に注意が必要です。
Q8信託監督人の報酬条項は後から追加できる?
信託の変更(信託法149条)の手続により追加できます。関係者の合意が必要になるため、契約締結前の文案段階で入れておくほうが手間がかかりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家族信託の監督人って、受託者の兄弟がやってもいいんですか?
兄弟でもなれる。欠格とされるのは未成年者と当該信託の受託者本人だけである(137条による124条の準用)。ただし受託者と利害が近い人では監督が甘くなりやすい。実務のポイント:家族関係の事情で兄弟を監督人に置くなら、年1回の報告書の提出先を複数の家族にする定めを契約に加えておくと、監督の独立性の弱さを補える
Q2監督人の報酬を書き忘れたんですが、あとから払っても問題ないですか?
受託者が任意に払うと、根拠のない信託財産からの支出として、受益者から責任を問われるおそれがある。報酬請求は信託行為に定めがある場合などに限られるからだ(127条3項準用)。実務のポイント:書き忘れに気付いたら、払う前に信託の変更(149条)で報酬条項を追加する。支払いの記録を残しても、根拠となる条項がなければ後で争いの材料になる
Q3信託のお金が足りなくなったら、監督人の費用は誰が払うんですか?
受託者が責任を負うのは信託財産の範囲だけで、個人の財産で払う義務はない(137条による127条4項の準用)。足りない分は、監督人が実質的にかぶることになりやすい。実務のポイント:専門家が監督人を引き受けるかどうかを判断するとき、最初に見るのは報酬額より信託財産の規模である。財産の小さい信託ほど引受けを断られやすいので、設計段階で現金部分を厚めにしておくと話が通りやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「監督人を付けたのだから、受託者の使い込みは防げる」と考えがちだが、それは浅い。監督人の費用は信託財産からしか回収できない(127条4項準用)。信託財産が少ない信託ほど、監督人が調査や訴訟に踏み込むと持ち出しになるおそれがあり、監督が形だけになりやすい。監督の実効性は、信託財産の厚みと報酬設計に左右される
- 「専門家に頼めば当然報酬が発生する」という前提そのものが、この条文の世界では成り立たない。報酬を請求できるのは、信託行為に定めがある場合、商人が営業として引き受けた場合、裁判所が報酬を定めた場合に限られる(127条3項・6項準用)。弁護士や司法書士の個人事務所は一般に商人ではないと解されているので、定めを置き忘れると請求の根拠がなくなる
- 受益者である親の側から見れば「家族の誰かがチェックしてくれれば十分」に見える。だが法律から見ると、受託者本人は欠格者であり、受託者と生計が同じ配偶者を監督人にしても、形の上では有効でも監督の独立性は事実上ない。誰がなれるかという形式と、誰が監督できるかという実質の落差に、トラブルの芽がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 役割 | 信託監督人(137条で準用):受益者のために受託者を監督する | 信託管理人(124条・127条直接適用):受益者が現に存しない場合に受益者の権利を行使する 受託者(54条):信託財産の管理・処分を行う当事者 |
| 欠格事由 | 未成年者・当該信託の受託者(124条準用) | 未成年者・当該信託の受託者(124条) 未成年者は受託者になれない(7条) |
| 報酬の根拠 | 信託行為の定め/商法512条/裁判所の決定(127条準用、選任根拠は131条4項に読み替え) | 信託行為の定め/商法512条/裁判所の決定(127条、選任根拠は123条4項) 信託行為の定め/商法512条(54条) |
| 支払の元手 | 信託財産のみ(127条4項準用) | 信託財産のみ(127条4項) 信託財産から受け取る(54条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の信託監察人は受益者のための監督機関で、欠格事由(第53条)と裁判所による報酬決定(第56条)を定める。日本の信託管理人・信託監督人の機能を一つの制度で担う
中国では信託監察人は公益信託に限って必置とされ、私益信託に日本の信託監督人に相当する一般制度はない
フランスのフィデュシーでは、委託者が自己の利益保護を担う第三者を指定できる。報酬の扱いは契約に委ねられる
米国では trust protector が受託者を監督・指示する役割を担う。制度は州ごとに異なり、報酬は信託証書の定めによるのが一般的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 認知症が始まった母のために家族信託を組む。受託者は長女、司法書士から「信託監督人も付けましょう」と勧められた。契約書の案に報酬の定めがない。このままサインすると、監督人は報酬を受託者に請求できない。結局、別途の顧問契約を結んで二重に払う形になりかねない
- もし、信託財産の預金がほぼ底をついた状態で、監督人が弁護士に相談した費用を請求してきたら、受託者は自腹で払う義務があるのか? 127条4項の準用により、受託者が責任を負うのは信託財産の範囲だけである。足りなければ、監督人の請求はそこで止まる
- あなたは受託者として父の賃貸アパートを管理している。弟が「兄貴の管理が怪しい」と言って裁判所に信託監督人の選任を申し立てた。選ばれた弁護士の報酬は裁判所が決め、信託財産から出ていく。家族の不信が、そのまま毎月の固定費になる
- 監督人を引き受けてほしいと頼まれた友人の司法書士が、来週の契約締結日までに報酬条項を入れてくれと言ってきた。締結後に追加するには契約変更の手続が要る。残りは数日しかない
- 高校生の孫を「しっかりしているから」と監督人に指名した。未成年者は監督人になれない。その指名は効力を持たない
取るべき行動
被害を受けた側:(受益者や家族として、監督が機能していないと感じる場合)1. 信託契約書で監督人の指名、報酬条項、費用負担の定めを確認する2. 信託財産の残高と、監督人に支払われた費用・報酬の明細を受託者に求める3. 監督人が欠格者(未成年者・受託者本人)であれば、その指名は効力を持たないので、裁判所に新たな監督人の選任を申し立てることを検討する(131条4項、135条) 4. 報酬額が不相当に高いと感じたら、信託行為の定めと実際の事務量を比べ、専門家に相談する
訴えられた側:(受託者として監督人から費用・報酬を請求された場合)1. 請求の根拠を確かめる。報酬なら信託行為の定め、商人としての引受け、裁判所の報酬決定のいずれかがあるか2. 費用は事務処理に必要と認められるものに限られるので、領収書と事務内容の説明を求める3. 支払いは信託財産から行い、自分の個人資産と混ぜない(分別管理義務、34条) 4. 信託財産が足りないときは、それを超えて個人で払う義務はないことを踏まえて協議する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、費用償還・報酬請求権には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的な理解:弁護士・司法書士などの個人事務所は一般に商人に当たらないと解されており、商法512条による報酬請求は期待しにくい。そのため専門家を信託監督人とする場合は、信託行為に報酬の定めを置くことが実務上の前提とされる
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年) 信託法の全面改正(新信託法の制定)により、信託監督人の制度が新設され、信託管理人の規定を準用する本条が置かれた。準用先の124条(欠格事由)については、その後の改正の有無を要確認
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:信託法の全面改正(平成18年法律第108号)により信託監督人の制度が新設され、信託管理人の欠格事由・費用等の規定を準用する本条が置かれた
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