信託法 第137条(信託管理人に関する規定の準用)
第百二十四条及び第百二十七条の規定は、信託監督人について準用する。この場合において、同条第六項中「第百二十三条第四項」とあるのは、「第百三十一条第四項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
信託管理人に関する規定の準用とは何ですか?
定義信託管理人に関する規定の準用とは、信託法第137条に定められた規定で、「第百二十四条及び第百二十七条の規定は、信託監督人について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第137条(信託管理人に関する規定の準用)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第137条の条文原文は「第百二十四条及び第百二十七条の規定は、信託監督人について準用する。」で始まります。
- 信託法第137条は第二款 信託監督人に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第137条の前の条は信託法第136条です。
- 信託法第137条の次の条は信託法第138条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第137条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/137