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信託法 第136条(信託監督人による事務の処理の終了等)

  1. 信託監督人による事務の処理は、信託の清算の結了のほか、次に掲げる事由により終了する。ただし、第一号に掲げる事由による場合にあっては、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
  2. 一委託者及び受益者が信託監督人による事務の処理を終了する旨の合意をしたこと。
  3. 二信託行為において定めた事由
  4. 2.前項の規定により信託監督人による事務の処理が終了した場合には、信託監督人であった者は、遅滞なく、受益者に対しその事務の経過及び結果を報告しなければならない。
  5. 3.委託者が現に存しない場合には、第一項第一号の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

信託監督人による事務の処理の終了等とは何ですか?

定義信託監督人による事務の処理の終了等とは、信託法第136条に定められた規定で、「信託監督人による事務の処理は、信託の清算の結了のほか、次に掲げる事由により終了する。ただし、第一号に掲げる事由による場合にあっては、信託行為に別段の定めがあると…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第136条(信託監督人による事務の処理の終了等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第136条の条文原文は「信託監督人による事務の処理は、信託の清算の結了のほか、次に掲げる事由により終了する。ただし、第一号に掲げる事由による場合にあっては、信託行為に別段の定めがあると…」で始まります。
  3. 信託法第136条は第二款 信託監督人に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第136条の前の条は信託法第135条です。
  7. 信託法第136条の次の条は信託法第137条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第136条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/136

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