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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

信託法 第136条(信託監督人による事務の処理の終了等)

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  1. 信託監督人による事務の処理は、信託の清算の結了のほか、次に掲げる事由により終了する。ただし、第一号に掲げる事由による場合にあっては、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
  2. 一委託者及び受益者が信託監督人による事務の処理を終了する旨の合意をしたこと。
  3. 二信託行為において定めた事由
  4. 2.前項の規定により信託監督人による事務の処理が終了した場合には、信託監督人であった者は、遅滞なく、受益者に対しその事務の経過及び結果を報告しなければならない。
  5. 3.委託者が現に存しない場合には、第一項第一号の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

信託監督人による事務の処理の終了等とは何ですか?

定義信託監督人による事務の処理の終了等とは、信託法第136条に定められた規定で、「信託監督人による事務の処理は、信託の清算の結了のほか、次に掲げる事由により終了する。ただし、第一号に掲げる事由による場合にあっては、信託行為に別段の定めがあると…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第136条(信託監督人による事務の処理の終了等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第136条の条文原文は「信託監督人による事務の処理は、信託の清算の結了のほか、次に掲げる事由により終了する。ただし、第一号に掲げる事由による場合にあっては、信託行為に別段の定めがあると…」で始まります。
  3. 信託法第136条は第二款 信託監督人に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第136条の前の条は信託法第135条です。
  7. 信託法第136条の次の条は信託法第137条です。
  8. 信託法第136条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第136条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/136

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点信託法136条は、信託監督人の事務が清算の結了、委託者と受益者の合意、信託行為で定めた事由で終了すると定める。委託者が存しなければ合意による終了は使えない。

Q · 親が遺言で置いた信託監督人、親が亡くなった後に家族の合意で外せる?

委託者がいなければ合意では外せず、終了事由か清算の結了が必要

信託法136条1項は、信託監督人の事務の終了事由として、信託の清算の結了、委託者と受益者の合意、信託行為で定めた事由を挙げています。ただし同条3項により、委託者が現に存しない場合は合意による終了は使えません。遺言信託で委託者が亡くなった後は、信託行為に定めた終了事由に当たるか、信託の清算の結了まで監督が続くのが原則です。終了後、信託監督人であった者は受益者に遅滞なく報告する義務を負います(同条2項)。

解説

家族信託の契約書に「信託監督人」を入れるとき、外し方まで考えている家族は少ない。信託法136条は、監督が終わる道を三つに絞っている。信託の清算の結了、委託者と受益者の合意、信託行為(信託契約や遺言)で定めた事由の三つである。見落とされやすいのは3項だ。委託者が現に存しない場合、合意で監督を終わらせる道は使えない。遺言で信託を設定した父が亡くなった後は、家族全員が「もう監督は要らない」と思っていても、合意だけでは監督を終わらせられない。委託者が認知症で意思表示できなくなった場合も、実際には同じ壁に当たる。成年後見人が代わりに合意できるかは、実務上解釈が分かれている。監督が終わると、信託監督人であった者は遅滞なく受益者へ事務の経過と結果を報告しなければならない(2項)。監督人を入れる日に、外す条件も書いておく。それができるのは設計段階のあなただけである。

法的な位置づけ

信託法136条は、信託監督人による事務の処理の終了を定める規定である。終了事由は、信託の清算の結了、委託者及び受益者の合意、信託行為で定めた事由とされ、合意による終了については信託行為で別段の定めができる。委託者が現に存しない場合は合意による終了は適用されず、終了後は信託監督人であった者が受益者に事務の経過及び結果を報告する義務を負う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.信託行為の監督条項を確認する 信託契約書または遺言を開き、信託監督人の終了事由、合意による終了に関する別段の定め、報酬条項、委託者の地位の承継に関する条項を確認する
  2. 2.委託者の存否と判断能力を確認する 委託者が存命か、意思表示できる判断能力があるかを確認する。委託者が現に存しない場合は合意による終了は使えない(136条3項)。成年後見人による合意の可否は解釈が分かれるため専門家に確認する
  3. 3.終了の根拠に応じた書面を作る 合意による終了なら委託者と受益者の合意書を作成し、信託行為の終了事由によるならその事由が生じたことを示す資料をそろえる。合意書には監督人の報告書の受領日を書き込んでおく
  4. 4.信託監督人に終了を通知する 終了の根拠と効力発生日を書面で信託監督人に通知し、報酬の支払停止時期を明確にする
  5. 5.136条2項の報告書を受け取る 信託監督人であった者から、在任中の事務の経過と結果、受託者への指摘事項、未解決事項を記載した報告書を書面で受け取り、受領日を記録して保管する

よくある質問 AI による整理

Q1信託監督人とは何ですか?

受益者のために受託者の信託事務を監督する者です。信託行為で指定するか、利害関係人の申立てにより裁判所が選任します(信託法131条)。家族信託では弁護士や司法書士が就くことが多いです。

Q2信託監督人の監督はいつまで続く?

信託の清算の結了、委託者と受益者の合意、信託行為で定めた事由のいずれかが生じるまでです(信託法136条1項)。何も定めがなければ信託が終わるまで続きます。

Q3委託者が死亡したら信託監督人は外せる?

委託者が現に存しない場合、合意による終了は適用されません(136条3項)。信託行為に定めた終了事由に当たるか、信託の清算の結了を待つことになります。

Q4信託監督人の報酬はいつまで払う?

信託監督人の事務が終了するまでが原則です。報酬の定めは信託行為によるため、契約書の報酬条項と136条の終了事由をあわせて確認する必要があります。

Q5信託監督人の終了後の報告義務とは?

事務の処理が終了したとき、信託監督人であった者は遅滞なく受益者に事務の経過及び結果を報告しなければなりません(136条2項)。報告の期限の日数は定められていません。

Q6信託監督人の解任と監督の終了は違う?

違います。解任は監督人個人の任務を終わらせる手続(134条を通じた準用)で、136条は監督の仕組みそのものを終わらせる規定です。人を替えるか、監督をやめるかで使う条文が変わります。

Q7家族信託で信託監督人を置くべき?

受託者の不正を防ぐ効果がある一方、報酬が継続的にかかります。置く場合は、終了事由も信託契約に書き込み、委託者が亡くなった後に外す道を残しておくことが重要です。

Q8信託監督人の終了事由は契約で決められる?

決められます。信託行為で定めた事由は136条1項2号の終了事由になり、合意による終了についても信託行為で別段の定めを置けます(同項ただし書)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1親が亡くなった後の家族信託で、監督人の報酬がもったいないので外したいんですが、無理ですか?

委託者が存在しない場合、合意による終了は使えない(136条3項)。残る道は、信託行為に定めた終了事由に当たるか、信託の清算の結了を待つか、信託の変更(149条)で定めを改められないか探るかである(変更の要件は個別に確認が必要)。実務のポイント:監督人個人の解任と監督制度そのものの終了は別の手続である。人を替えるだけなら別の道が開いていることがある。まず契約書の委託者の地位に関する条項を読む

Q2監督が終わったのに、監督人から何の報告もありません。請求できますか?

請求できる。136条2項は、信託監督人であった者に、遅滞なく事務の経過と結果を受益者へ報告する義務を課している。実務のポイント:報告を求める書面には、在任中に受託者へ何を指摘したかを項目として書かせる。監督人が見逃した不正が後で見つかったとき、善管注意義務(133条)違反を問う足場はその報告書しかない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「監督人との契約はいつでも解除できる」という前提がずれている。信託監督人は家族が雇う業者ではなく、信託の仕組みに組み込まれた機関である。外し方は二つの系統に分かれる。人を替える解任(134条を通じて準用される58条)と、監督そのものを終わらせる136条である。どちらも信託法の枠内でしか動かせない
  • 委託者と受益者の合意で監督を終われることは知られている。知られていないのは、委託者が亡くなるとこの道自体が消える(3項)という重さである。遺言信託では、委託者の相続人は原則として委託者の地位を引き継がない(147条)。遺言で監督人を置いた時点で、出口は遺言に書いた終了事由と清算の結了しか残らない
  • 家族から見れば、監督の終了は「報酬の支払いが止まる」だけの話である。しかし法律から見れば、2項の報告は監督人の仕事ぶりを確かめられる最後の機会だ。報告を受け取らずに終わらせると、受託者の不正を監督人が見逃していなかったかを確かめる手掛かりが消える
比較の観点この条文ほかの条文
対象信託法136条:信託監督人による事務の処理(監督の仕組み)そのものの終了信託法134条:信託監督人個人の任務の終了(死亡・辞任・解任など)
信託法143条:受益者代理人による事務の処理の終了
終了後の状態監督そのものがなくなる監督の仕組みは残り、新たな信託監督人の選任が問題になる
受益者代理人による代理がなくなる
家族が使う場面監督自体をもうやめたいとき監督は続けたいが人を替えたいとき
受益者代理人の仕組みをやめたいとき

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
信託法第52条〜第59条

台湾の信託法も受益者保護のための信託監察人を置き、辞任や解任について定める。監督の仕組み自体の終了を合意で認める日本136条ほど細かい整理ではない点に注意

アメリカ
Uniform Trust Code § 808

米国では trust protector など第三者に受託者を監督・指示する権限を与える設計が広く使われ、その終了も信託証書の定めによるのが一般的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 遺言信託で父が亡くなった後、受益者の兄弟全員が「監督人の弁護士に毎月3万円払うのはもうやめたい」と言い出したら、どうなる? 委託者がいないので、合意による終了は使えない(136条3項)。信託行為に終了事由がなければ、信託が終わるまで監督は続く
  • あなたは司法書士として家族信託の信託監督人を務めてきた。昨日、委託者の母と受益者の娘が連名で終了の合意書を送ってきた。報告の期限は「遅滞なく」とだけあり、日数の定めはない。通帳の写し、受託者とのやり取り、指摘した事項を一冊にまとめて、今月中に受益者へ届けておけば、後から責任を問われる余地を減らせる
  • 認知症対策の信託で、委託者の母が施設に入り、意思確認が難しくなった。監督人を外したくても、母の同意が取れない。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 信託契約書または遺言を開き、信託監督人の終了事由と136条1項ただし書の別段の定めがあるかを確認する2. 委託者が存命で判断能力があれば、委託者と受益者全員の合意書を作る(受益者が複数なら105条と信託行為の定めに従う) 3. 委託者がいない場合は、信託行為の終了事由に当たるか、信託の変更(149条)の余地を専門家と検討する4. 終了後は監督人に2項の報告を書面で求め、受け取った日を記録する

訴えられた側:1. 終了の通知を受けたら、136条1項の事由に当たるか、信託行為の別段の定めに反していないかを確認する2. 委託者がいるか、判断能力があるかを確かめ、3項に触れる合意であれば、終了の効力が生じない旨を書面で伝える3. 終了が有効なら、在任中の記録、受託者への指摘、未解決の事項を整理し、遅滞なく受益者へ書面で報告する4. 報告書の控えと送付の記録を残し、後で善管注意義務(133条、プロとして当然払うべき注意)違反を主張されたときに備える

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。2項の報告義務は終了後「遅滞なく」とされているだけで日数の定めはない。実務上は1か月程度を目安に書面化しておくと争いを避けやすい(法定期間ではなく目安である)

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)新信託法制定 旧信託法の全部改正で信託監督人の制度が設けられ、本条も新設された。2007年9月30日施行

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:旧信託法の全部改正により新信託法が制定され、信託監督人の制度とともに本条が新設された。2007年9月30日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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