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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

信託法 第135条(新信託監督人の選任等)

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  1. 第六十二条の規定は、前条第一項において準用する第五十六条第一項各号の規定により信託監督人の任務が終了した場合における新たな信託監督人(次項において「新信託監督人」という。)の選任について準用する。
  2. 2.新信託監督人が就任した場合には、信託監督人であった者は、遅滞なく、受益者に対しその事務の経過及び結果を報告し、新信託監督人がその事務の処理を行うのに必要な事務の引継ぎをしなければならない。

この条文の基本情報

新信託監督人の選任等とは何ですか?

定義新信託監督人の選任等とは、信託法第135条に定められた規定で、「第六十二条の規定は、前条第一項において準用する第五十六条第一項各号の規定により信託監督人の任務が終了した場合における新たな信託監督人(次項において「新信託監督人…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第135条(新信託監督人の選任等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第135条の条文原文は「第六十二条の規定は、前条第一項において準用する第五十六条第一項各号の規定により信託監督人の任務が終了した場合における新たな信託監督人(次項において「新信託監督人…」で始まります。
  3. 信託法第135条は第二款 信託監督人に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第135条の前の条は信託法第134条です。
  7. 信託法第135条の次の条は信託法第136条です。
  8. 信託法第135条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第135条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/135

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点信託法135条は、信託監督人の任務が終了したときの後任選任に新受託者選任の62条を準用し、前任者に受益者への報告と後任への事務引継ぎを義務づける規定である。

Q · 家族信託の監督人が亡くなったら、次の監督人は誰がどうやって決めるの?

62条準用で、定め→合意→裁判所の順に選びます

信託法135条1項は、新信託監督人の選任に新受託者選任の62条を準用します。まず信託行為(信託契約・遺言)に後任の定めがあればそれに従い、なければ委託者と受益者の合意で選びます。合意ができない場合は、利害関係人の申立てにより裁判所が選任します。後任が就任すると、前任者は遅滞なく受益者へ事務の経過と結果を報告し、後任に引き継ぐ義務を負います(同条2項)。

解説

家族信託の契約書に信託監督人(受託者の財産管理を受益者に代わって見張る人)の名前が一人書いてある。それで監視体制は万全だと考えているなら、半分しか見えていない。監督人も人間である以上、亡くなることもあれば、病に倒れることも、辞任することも、解任されることもある。そのとき動くのが本条である。後任の選び方は、受託者が交代するときのルール(62条)をそのまま借りる。信託行為(信託を設定した契約や遺言)に定めがなければ委託者と受益者の合意で選び、話がまとまらなければ利害関係人の申立てを受けて裁判所が選ぶ。落とし穴は、監督人が置かれる典型的な場面が「受益者が自分では受託者を見張れない」ときだという点にある。受益者が認知症の親なら、合意する当事者の一方が最初から欠けている。しかも、受託者が欠けた信託は一年で終了しうる(163条3号)のに、監督人の空席には期限も自動補充もない。後任が就任すれば、前任者は遅滞なく受益者に事務の経過と結果を報告し、後任に引き継ぐ義務を負う。

法的な位置づけ

信託法135条は、信託監督人の任務が同法134条1項で準用する56条1項各号の事由(死亡、後見開始、辞任、解任等)により終了した場合に、新信託監督人の選任について新受託者選任に関する62条を準用し、あわせて前任の信託監督人に対し、受益者への事務の経過及び結果の報告と、新信託監督人への事務の引継ぎを義務づける規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.信託行為の後任条項を確認する 信託契約書・公正証書・遺言を開き、「信託監督人が欠けた場合」の後任指定や選任方法の定めがあるかを確認する。定めがあればそれに従い、指定された者に就任の意思を確認する
  2. 2.委託者と受益者の合意で選任する 定めがない場合、62条1項準用により委託者と受益者の合意で後任を選ぶ。合意内容は書面に残し、受託者にも通知する。委託者が死亡している場合の扱いは62条の読替え規定を確認する
  3. 3.合意できなければ地方裁判所に申し立てる 受益者の判断能力喪失などで合意ができないときは、利害関係人として受託者の住所地を管轄する地方裁判所に新信託監督人の選任を申し立てる
  4. 4.前任者から報告を受け、帳簿と照合する 後任の就任後、前任者に事務の経過と結果の報告、書類の引継ぎを書面で求める。受託者の通帳・帳簿の写しを先に確保し、空席期間の出金と突き合わせる

よくある質問 AI による整理

Q1信託監督人とは何ですか?

受益者に代わって受託者の財産管理を見張る人です。信託行為で指定されるか、受益者が自分で監督できない特別の事情があるとき裁判所が選任します。

Q2信託監督人が死亡したらどうなる?

任務が終了します(134条1項・56条1項準用)。後任は自動では就任せず、信託行為の定め、合意、裁判所選任のいずれかで選ぶ必要があります。

Q3新しい信託監督人の選任方法は?

135条1項が62条を準用します。信託行為の定め、委託者と受益者の合意、利害関係人の申立てによる裁判所選任の順に検討します。

Q4信託監督人の選任申立てはどこの裁判所?

信託法の非訟事件は受託者の住所地を管轄する地方裁判所が扱います(262条)。家庭裁判所ではない点に注意が必要です。

Q5受益者が認知症だと監督人の後任は選べない?

合意ルートは事実上使えませんが、利害関係人が裁判所に選任を申し立てる道は残ります。親族や受託者も申立人になりえます。

Q6信託監督人を辞任するときの義務は?

後任の就任後、遅滞なく受益者に事務の経過と結果を報告し、後任に必要な事務を引き継ぐ義務があります(135条2項)。

Q7信託監督人が不在でも家族信託は有効?

有効です。監督人の空席には受託者不在のような1年終了規定(163条3号)がなく、信託は受託者のもとで続きます。

Q8信託契約に後任監督人を書いておくべき?

書いておくべきです。後任や第二順位候補を定めておけば、合意形成や裁判所申立てを経ずに速やかに監視体制を回復できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1監督人がいない間って、信託は止まっちゃうんですか?

止まらない。受託者が欠け、新受託者が一年間就任しなければ信託は終了しうる(163条3号)が、監督人の空席には同じような終了規定がない。財産管理は受託者のもとで続く。実務のポイント:受託者による使い込みが最も起きやすいのが、まさにこの空席期間である。家族は「契約は生きているから大丈夫」と油断しがちだが、見張りのいない口座ほど危ういものはない

Q2前の監督人が辞めたあと、何の報告もくれません。請求できますか?

できる。135条2項は、新監督人が就任したとき、前任者に受益者への遅滞ない報告と後任への事務引継ぎを義務づけている。まず書面で報告を求め、応じなければ損害の有無に応じて責任追及を検討する。実務のポイント:本条の報告義務は後任の「就任」を起点とする。後任が決まらないまま催促するより、先に後任を立てる方が法的にも話が早い

間違えやすい点 AI による整理

  • 監督人が亡くなれば、裁判所や信託銀行が自動的に後任を手配すると思われがちだ。実際には誰も動かない。62条の準用によって選任権を持つのは委託者と受益者であり、裁判所は利害関係人が申し立てて初めて関与する
  • 「後任には誰がふさわしいか」から考え始める家族が多いが、問いの順番が逆である。先に確認すべきなのは、信託行為に後任の定めがあるか、そして合意できる当事者が現に存在するかの二点だ。受益者が判断能力を欠いていれば、適任者を探すより先に、誰がどの手続で選任を求めるかを決めなければ一歩も進まない
  • 前任者に引継ぎ義務があることは知っていても、その重さまで知っている人は少ない。前任者の報告は、空席の前後に受託者がどう動いていたかを受益者側が把握できる、事実上ほぼ唯一の窓である。報告が曖昧なまま終われば、帳簿の穴は後任にも見抜けない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象信託監督人の交代(後任選任と前任者の報告・引継ぎ)信託法62条:新受託者の選任
信託法77条:前受託者から新受託者への引継ぎ
選任の手順62条を準用(信託行為の定め→委託者・受益者の合意→裁判所)信託行為の定め→委託者・受益者の合意→利害関係人の申立てで裁判所
選任規定ではない
前任者の義務受益者への事務の経過・結果の報告+後任への事務引継ぎ規定なし(77条等が担う)
信託事務の計算+受益者の承認請求+事務引継ぎ
空席が続いた場合終了規定なし(信託は存続)新受託者不在が1年続けば信託終了(163条3号)
—

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
台湾信託法第59條

信託監察人が辞任・解任されたとき、信託行為に別段の定めがなければ、利害関係人または検察官の申立てにより裁判所が新信託監察人を選任できる。裁判所関与の比重が日本より大きい

韓国
신탁법 제67조 이하

韓国は信託管理人の制度を置き、受益者が不特定・不存在の場合などに選任される。日本の信託監督人と機能は近いが要件は異なる

アメリカ
Uniform Directed Trust Act

米国では trust protector が受託者監督の役割を担い、後任の指定は信託証書の条項に委ねられることが多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父の家族信託で監督人を務めていた司法書士が急に亡くなった。誰が次を決めるのか? 契約書には後任の定めがなく、受益者である父は認知症で合意ができない。残る道は62条4項を準用した裁判所への選任申立てであり、申立先は家庭裁判所ではなく、受託者の住所地を管轄する地方裁判所である
  • あなたは叔母の信託で三年間監督人を務め、仕事の都合で辞任した。後任は就任したが、受託者から受け取った通帳の写しや連絡記録は段ボールに入れたまま放置している。135条2項が定める受益者への報告と後任への引継ぎを怠り、それで損害が生じれば、賠償責任を問われうる立場にいる
  • 受託者の長男が、監督人のいない半年間、父の口座から介護費以外の出金を重ねていた。気づいたのは次男だけである。新しい監督人を立てない限り、受益者の側で受託者を追及する人はいない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 信託行為(信託契約書・公正証書・遺言)に後任監督人の指定や選任方法の定めがあるかを確認する2. 定めがなければ、委託者と受益者の合意で選任する(62条1項準用)。委託者が亡くなっている場合の扱いは62条の読替え規定を確認する3. 合意ができなければ、利害関係人として受託者住所地の地方裁判所に選任を申し立てる4. 新監督人の就任後、前任者に経過と結果の報告を書面で求め、受託者の帳簿と照合する

訴えられた側:前任の監督人の立場なら:1. 辞任・解任が決まった時点で、受託者から受け取った報告、帳簿の写し、やり取りの記録を時系列で整理する2. 後任の就任後遅滞なく、受益者に経過と結果を書面で報告し、控えと送付記録を残す3. 後任に渡す書類は目録にまとめ、受領のサインをもらう。口頭だけの引継ぎでは、後から「聞いていない」と言われたときに反証できない

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。報告と引継ぎは、新信託監督人の就任後「遅滞なく」行う必要がある。報告義務違反などに基づく損害賠償請求には一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。裁判所の選任決定に対する即時抗告は、告知を受けた日から2週間以内(非訟事件手続法67条、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)信託法全部改正 信託監督人の制度が創設されたことに伴い新設された。後任の選任には新受託者選任の規定(62条)を準用し、前任者の報告・引継ぎ義務を定めた

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:信託法全部改正により信託監督人制度が創設され、それに伴い新信託監督人の選任(62条準用)と前任者の報告・引継ぎ義務を定める本条が新設された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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