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信託法 第135条(新信託監督人の選任等)

  1. 第六十二条の規定は、前条第一項において準用する第五十六条第一項各号の規定により信託監督人の任務が終了した場合における新たな信託監督人(次項において「新信託監督人」という。)の選任について準用する。
  2. 2.新信託監督人が就任した場合には、信託監督人であった者は、遅滞なく、受益者に対しその事務の経過及び結果を報告し、新信託監督人がその事務の処理を行うのに必要な事務の引継ぎをしなければならない。

この条文の基本情報

新信託監督人の選任等とは何ですか?

定義新信託監督人の選任等とは、信託法第135条に定められた規定で、「第六十二条の規定は、前条第一項において準用する第五十六条第一項各号の規定により信託監督人の任務が終了した場合における新たな信託監督人(次項において「新信託監督人…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第135条(新信託監督人の選任等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第135条の条文原文は「第六十二条の規定は、前条第一項において準用する第五十六条第一項各号の規定により信託監督人の任務が終了した場合における新たな信託監督人(次項において「新信託監督人…」で始まります。
  3. 信託法第135条は第二款 信託監督人に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第135条の前の条は信託法第134条です。
  7. 信託法第135条の次の条は信託法第136条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第135条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/135

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