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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

信託法 第134条(信託監督人の任務の終了)

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  1. 第五十六条の規定は、信託監督人の任務の終了について準用する。この場合において、同条第一項第五号中「次条」とあるのは「第百三十四条第二項において準用する次条」と、同項第六号中「第五十八条」とあるのは「第百三十四条第二項において準用する第五十八条」と読み替えるものとする。
  2. 2.第五十七条の規定は信託監督人の辞任について、第五十八条の規定は信託監督人の解任について、それぞれ準用する。

この条文の基本情報

信託監督人の任務の終了とは何ですか?

定義信託監督人の任務の終了とは、信託法第134条に定められた規定で、「第五十六条の規定は、信託監督人の任務の終了について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第134条(信託監督人の任務の終了)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第134条の条文原文は「第五十六条の規定は、信託監督人の任務の終了について準用する。」で始まります。
  3. 信託法第134条は第二款 信託監督人に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第134条の前の条は信託法第133条です。
  7. 信託法第134条の次の条は信託法第135条です。
  8. 信託法第134条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第134条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/134

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点信託法134条は、信託監督人の任務終了・辞任・解任に受託者の規定(56条〜58条)を準用する。委託者が存しないと、同意による辞任と合意による解任は原則できない。

Q · 家族信託の信託監督人は、途中で辞めたり交代させたりできるの?

できる。ただし委託者の死後は原則として裁判所経由になる

信託法134条は、受託者の任務終了・辞任・解任の規定(56条〜58条)を信託監督人に準用しています。委託者と受益者の同意があれば辞任でき、両者の合意があればいつでも解任できます。合意できないときは、やむを得ない事由による裁判所の辞任許可か、重要な事由による裁判所の解任になります。委託者が現に存しない場合は、信託行為に定めがない限り同意・合意のルートは使えません。

解説

条文だけ見ると、他の条番号を指さしているだけの地味な規定に見える。ただ、家族信託を組む人にとっては、その指さした先が重要になる。信託監督人とは、受託者(財産を預かって管理する人)がきちんと仕事をしているかを、受益者に代わって見張る役である(131条、132条)。本条は、その見張り役がいつ、どうやって役を離れるかについて、受託者用のルール3本を流用している。56条は自動的に任務が終わる事由で、死亡、後見開始、破産、法人の解散、辞任、解任などである。57条は辞任のルールで、委託者と受益者の同意があれば辞められる。同意がなくても、やむを得ない事由があれば裁判所の許可で辞められる。58条は解任のルールで、委託者と受益者が合意すればいつでも解任できる。重要な事由があれば裁判所が解任する。落とし穴は、委託者がすでにいない場合である。信託契約に別段の定めがなければ、同意による辞任と合意による解任の道は閉じ、裁判所ルートしか残らない(57条6項、58条8項の準用)。親が委託者になる家族信託では、親が亡くなった日から監督人の入れ替えは急に動かしにくくなる。

法的な位置づけ

信託法134条は、信託監督人の任務の終了、辞任および解任について、受託者に関する56条から58条までを準用する規定である。死亡・後見開始・破産等による任務終了、委託者および受益者の同意による辞任、やむを得ない事由による裁判所の許可を得た辞任、合意による解任、重要な事由による裁判所の解任が監督人にも適用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.信託契約の辞任・解任条項を確認する 公正証書や信託契約書で、信託監督人の辞任・解任について別段の定めがあるか、後任の指名方法が書かれているかを確認する。57条・58条は信託行為で修正できるため、まず契約の定めが優先する
  2. 2.委託者の存否と意思能力を確認する 委託者が存命で意思能力があるかを確認する。存命なら委託者と受益者の同意・合意による辞任・解任が使える。存しない場合は、契約に定めがない限り裁判所ルートに切り替える
  3. 3.同意・合意を書面で取り付ける 辞任なら委託者と受益者の同意書、解任なら両者の合意書を作成する。不利な時期の解任は損害賠償の対象になりうるため、時期と理由を記録に残す
  4. 4.合意できなければ裁判所に申し立てる 辞任はやむを得ない事由を疎明して許可を申し立てる。解任は任務違反など重要な事由を示す資料をそろえ、委託者または受益者が申し立てる。解任決定への即時抗告は告知から2週間以内
  5. 5.後任の信託監督人を同時に選任する 任務終了と同時に空白期間ができないよう、135条に基づき新しい信託監督人の選任を並行して進める。受託者に就任を通知し、監督記録を引き継ぐ

よくある質問 AI による整理

Q1信託監督人とは何ですか?

受益者のために受託者の財産管理を監督する人です。信託行為の定めか、利害関係人の申立てによる裁判所の選任で置かれます(信託法131条)。

Q2信託監督人の任務はいつ終わりますか?

死亡、後見・保佐の開始、破産手続開始、法人の解散、辞任、解任、信託行為で定めた事由が生じたときです(134条1項による56条の準用)。

Q3信託監督人の辞任に裁判所の許可は必要?

委託者と受益者の同意があれば不要です。同意が得られないときや委託者が存しないときは、やむを得ない事由を疎明して裁判所の許可を得ます。

Q4信託監督人を解任できるのは誰?

委託者と受益者の合意で解任できます。重要な事由があるときは、委託者または受益者の申立てにより裁判所が解任します(58条の準用)。

Q5委託者が亡くなったら信託監督人は交代できない?

交代は可能ですが、信託行為に定めがなければ同意辞任・合意解任は使えず、裁判所の手続によることになります(57条6項・58条8項の準用)。

Q6信託監督人の解任に不服があるときは?

裁判所の解任決定には即時抗告ができます。期間は告知を受けた日から2週間です(58条7項の準用、非訟事件手続法67条1項)。

Q7信託監督人が死亡したら信託はどうなる?

信託自体は続きますが、監督人の任務は終了します。必要があれば新しい信託監督人を選任します(135条)。空白期間に注意が必要です。

Q8信託監督人の辞任許可に不服申立てできる?

できません。57条5項の準用により、辞任許可の裁判に対しては不服を申し立てることができないとされています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1親の家族信託の監督人を頼まれたんだけど、あとで辞めたくなったら辞められるの?

辞められるが、条件がある。委託者と受益者の同意があれば辞任できる。同意がなくても、やむを得ない事由があれば裁判所の許可で辞任できる(57条の準用)。問題は親(委託者)が亡くなった後で、信託契約に定めがなければ同意による辞任はできない。実務のポイント:引き受ける前に「3か月前に書面で通知すれば辞任できる」といった条項を信託契約に入れてもらう。これは専門家同士でも見落とされがちである

Q2監督人の先生が全然チェックしてくれない。別の人に代えられる?

代えられる。委託者と受益者が合意すればいつでも解任できる。任務違反などの重要な事由があれば、委託者または受益者の申立てにより裁判所が解任する(58条の準用)。実務のポイント:解任だけを先に進めると、監督人がいない空白期間ができ、その間の受託者の動きは誰も見ていない。後任候補を決めてから解任と選任(135条)を同時に進めるのが実務の定石である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「監督人を置いたから安心」と考えて設計を終えるのは、問いの立て方が間違っている。本当に問うべきなのは、監督人が欠けた日に誰が気付き、誰が後任を選ぶかである。死亡、後見開始、破産といった終了事由(56条の準用)は予告なく起こる。ベテラン専門家ほど高齢で、長期の信託より先に任期が尽きやすい
  • 監督人は辞めたければ辞められる、という知識は正しい。ただ、その道がどれほど細いかは知られていない。同意による辞任には委託者と受益者の両方の同意が必要である。委託者が亡くなると、この道は信託行為に定めがない限り閉じる。残るのは、やむを得ない事由を疎明して裁判所の許可を得る方法だけである。「家庭の事情で忙しくなった」程度で認められる保証はない
  • 受託者側の家族から見れば、うるさい監督人を外すのは家族内の話にすぎない。法律から見ると、不利な時期の解任は賠償責任につながりうる(58条2項の準用)。さらに後日、他の相続人が受託者の損失てん補責任(40条)を追及するとき、監督を外した経緯が動機として掘り返される可能性がある。外した瞬間の気楽さと、後で問われる重さには大きな落差がある
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象信託法134条:信託監督人の任務終了・辞任・解任信託法56条〜58条:受託者の任務終了・辞任・解任(準用元)
信託法135条:任務終了後の新信託監督人の選任
同意・合意による離任委託者と受益者の同意で辞任、合意で解任(準用)受託者も同様に委託者・受益者の同意・合意で辞任・解任
離任後、利害関係人の申立てで裁判所が選任しうる
委託者が存しない場合同意辞任・合意解任は使えず裁判所ルートのみ(別段の定めを除く)57条6項・58条8項が直接適用
後任選任の必要性が高まる
条文の性格準用規定(読替えのみ)本体規定
本体規定

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
台湾 信託法第57條・第58條

台湾は信託監察人の制度を持ち、正当な理由による辞任、職務懈怠や重大事由による解任を定める。受託者規定を準用する日本とは条文構造が異なる

フランス
Code civil art. 2017

フランスのフィデューシーでは、委託者が自己の利益保護のため第三者を指定できる。離任手続の法定は日本ほど詳細ではない

アメリカ
Uniform Trust Code / Uniform Directed Trust Act

米国では trust protector が信託条項に基づき置かれることが多く、離任要件は主に信託文書で定める。日本の法定監督機関とは性格が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父の家族信託で信託監督人を引き受けた司法書士が、廃業することになったらどうなる? 父はすでに亡く、契約書に辞任の定めもない。この場合、同意による辞任はできず、やむを得ない事由を疎明して裁判所の許可を得るしかない。後任の選任(135条)も並行して進めなければ、受託者である兄を見張る人が誰もいない期間ができる
  • 監督人として、受託者である兄に帳簿の提出を何度も求めていた。すると委託者兼受益者の父と兄が話をつけ、あなたは解任を通知された。父が委託者と受益者を兼ねていれば、合意による解任は形式上、父一人の意思で成立しうる。ただし、あなたに不利な時期の解任であれば、やむを得ない事由がない限り、損害賠償を請求できる(58条2項の準用)
  • 裁判所が監督人の解任を決定した。不服があるなら、告知を受けた日から2週間以内に即時抗告をしなければならない。期限を過ぎれば決定は確定する

取るべき行動

被害を受けた側:監督人が機能していないと感じる受益者側の場合の手順である。1. まず監督人に書面で、受託者の監督状況の報告を求め、やり取りを記録に残す。2. 委託者が存命で意思能力があれば、委託者と受益者の合意で解任し、同時に後任を選ぶ(135条)。3. 合意できない場合や委託者がすでにいない場合は、任務違反などの重要な事由を示す資料をそろえ、裁判所に解任を申し立てる(58条4項の準用)。監督人が空席になる期間を作らないことが最優先である

訴えられた側:監督人の立場にいる場合の手順である。1. 辞めたいときは、委託者と受益者の同意を書面で取る。委託者がいなければ、やむを得ない事由を疎明して裁判所に辞任許可を申し立てる。2. 不利な時期に一方的に解任されたら、報酬が途絶えた分などの損害賠償を検討する(58条2項の準用)。3. 裁判所の解任手続では陳述の機会が与えられるので、受託者への監督記録を整理して臨む。4. 解任決定に不服があれば、即時抗告の期限を必ず確認する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。不利な時期の解任による損害賠償請求には一般消滅時効(民法166条:知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される。裁判所の解任決定に対する即時抗告は、告知を受けた日から2週間以内(非訟事件手続法67条1項)である(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)信託法全部改正 旧信託法(大正11年)には信託監督人の制度がなかった。平成18年の全部改正で、受益者代理人とともに新設された。本条も同時に新設され、平成19年(2007年)9月30日に施行された

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:信託法全部改正により信託監督人制度が受益者代理人とともに新設され、本条も同時に設けられた。平成19年(2007年)9月30日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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