信託法 第134条(信託監督人の任務の終了)
- 第五十六条の規定は、信託監督人の任務の終了について準用する。この場合において、同条第一項第五号中「次条」とあるのは「第百三十四条第二項において準用する次条」と、同項第六号中「第五十八条」とあるのは「第百三十四条第二項において準用する第五十八条」と読み替えるものとする。
- 2.第五十七条の規定は信託監督人の辞任について、第五十八条の規定は信託監督人の解任について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
信託監督人の任務の終了とは何ですか?
定義信託監督人の任務の終了とは、信託法第134条に定められた規定で、「第五十六条の規定は、信託監督人の任務の終了について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第134条(信託監督人の任務の終了)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第134条の条文原文は「第五十六条の規定は、信託監督人の任務の終了について準用する。」で始まります。
- 信託法第134条は第二款 信託監督人に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第134条の前の条は信託法第133条です。
- 信託法第134条の次の条は信託法第135条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第134条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/134