信託法 第56条(受託者の任務の終了事由)
- 受託者の任務は、信託の清算が結了した場合のほか、次に掲げる事由によって終了する。ただし、第二号又は第三号に掲げる事由による場合にあっては、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
- 一受託者である個人の死亡
- 二受託者である個人が後見開始又は保佐開始の審判を受けたこと。
- 三受託者(破産手続開始の決定により解散するものを除く。)が破産手続開始の決定を受けたこと。
- 四受託者である法人が合併以外の理由により解散したこと。
- 五次条の規定による受託者の辞任
- 六第五十八条の規定による受託者の解任
- 七信託行為において定めた事由
- 2.受託者である法人が合併をした場合における合併後存続する法人又は合併により設立する法人は、受託者の任務を引き継ぐものとする。受託者である法人が分割をした場合における分割により受託者としての権利義務を承継する法人も、同様とする。
- 3.前項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
- 4.第一項第三号に掲げる事由が生じた場合において、同項ただし書の定めにより受託者の任務が終了しないときは、受託者の職務は、破産者が行う。
- 5.受託者の任務は、受託者が再生手続開始の決定を受けたことによっては、終了しない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
- 6.前項本文に規定する場合において、管財人があるときは、受託者の職務の遂行並びに信託財産に属する財産の管理及び処分をする権利は、管財人に専属する。保全管理人があるときも、同様とする。
- 7.前二項の規定は、受託者が更生手続開始の決定を受けた場合について準用する。この場合において、前項中「管財人があるとき」とあるのは、「管財人があるとき(会社更生法第七十四条第二項(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四十七条及び第二百十三条において準用する場合を含む。)の期間を除く。)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
受託者の任務の終了事由とは何ですか?
定義受託者の任務の終了事由とは、信託法第56条に定められた規定で、「受託者の任務は、信託の清算が結了した場合のほか、次に掲げる事由によって終了する。ただし、第二号又は第三号に掲げる事由による場合にあっては、信託行為に別段の定めが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第56条(受託者の任務の終了事由)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第56条の条文原文は「受託者の任務は、信託の清算が結了した場合のほか、次に掲げる事由によって終了する。ただし、第二号又は第三号に掲げる事由による場合にあっては、信託行為に別段の定めが…」で始まります。
- 信託法第56条は第一款 受託者の任務の終了に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第56条の前の条は信託法第55条です。
- 信託法第56条の次の条は信託法第57条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/56