信託法 第74条(受託者の死亡により任務が終了した場合の信託財産の帰属等)
- 第五十六条第一項第一号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合には、信託財産は、法人とする。
- 2.前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、信託財産法人管理人による管理を命ずる処分(第六項において「信託財産法人管理命令」という。)をすることができる。
- 3.第六十三条第二項から第四項までの規定は、前項の申立てに係る事件について準用する。
- 4.新受託者が就任したときは、第一項の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、信託財産法人管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
- 5.信託財産法人管理人の代理権は、新受託者が信託事務の処理をすることができるに至った時に消滅する。
- 6.第六十四条の規定は信託財産法人管理命令をする場合について、第六十六条から第七十二条までの規定は信託財産法人管理人について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
受託者の死亡により任務が終了した場合の信託財産の帰属等とは何ですか?
定義受託者の死亡により任務が終了した場合の信託財産の帰属等とは、信託法第74条に定められた規定で、「第五十六条第一項第一号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合には、信託財産は、法人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第74条(受託者の死亡により任務が終了した場合の信託財産の帰属等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第74条の条文原文は「第五十六条第一項第一号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合には、信託財産は、法人とする。」で始まります。
- 信託法第74条は第四款 信託財産管理者等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第74条の前の条は信託法第73条です。
- 信託法第74条の次の条は信託法第75条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/74