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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

信託法 第73条(受託者の職務を代行する者の権限)

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第六十六条の規定は、受託者の職務を代行する者を選任する仮処分命令により選任された受託者の職務を代行する者について準用する。

この条文の基本情報

受託者の職務を代行する者の権限とは何ですか?

定義受託者の職務を代行する者の権限とは、信託法第73条に定められた規定で、「第六十六条の規定は、受託者の職務を代行する者を選任する仮処分命令により選任された受託者の職務を代行する者について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託法第73条(受託者の職務を代行する者の権限)は、日本の信託法に含まれる条文です。
  2. 信託法第73条の条文原文は「第六十六条の規定は、受託者の職務を代行する者を選任する仮処分命令により選任された受託者の職務を代行する者について準用する。」で始まります。
  3. 信託法第73条は第四款 信託財産管理者等に置かれています。
  4. 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
  5. 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託法第73条の前の条は信託法第72条です。
  7. 信託法第73条の次の条は信託法第74条です。
  8. 信託法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託法(平成十八年法律第百八号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
  • 本サイト収録信託法(平成十八年法律第百八号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/73

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点信託法73条は、仮処分で選任された受託者職務代行者に66条を準用し、保存・利用・改良を超える行為に裁判所の許可を求める。許可のない行為は無効となる。

Q · 家族信託の受託者に代わって入った職務代行者は、信託不動産を自由に売れるの?

許可なき売却は無効。ただし善意の買主には主張できない

信託法73条は、職務執行停止の仮処分で選任された受託者職務代行者に、信託財産管理者の規定(66条)を準用します。代行者が単独でできるのは、修繕などの保存行為と、財産の性質を変えない範囲の利用・改良までです。売却や担保設定などそれを超える行為には裁判所の許可が必要で、許可なくした行為は無効です。ただし、その無効は事情を知らない善意の第三者には対抗できません。

解説

家族信託で父の賃貸アパートを託された兄が、家賃を自分の口座に流し始めた。弟や他の受益者が裁判所に申し立てると、解任の結論が出るまでの間、兄の職務を止めて「職務代行者」(多くは弁護士)を置く仮処分(裁判の結論が出る前に、裁判所が暫定的に状態を決める命令)が出ることがある。73条は、この代行者の権限を信託財産管理者と同じ枠(66条)に収める。代行者は信託事務を一手に担うが、単独でできるのは原則として保存行為(修繕や時効の更新など、財産の現状を守る行為)と、財産の性質を変えない範囲での利用・改良まで。アパートの売却や担保設定は、裁判所の許可がなければ無効になる。ただし、その無効は事情を知らない(善意の)第三者には主張できない。受益者のあなたは「代行者が入ったからもう安心」で終わらせてはならない。売却などの大きな動きに許可が取られているかを見張る必要がある。買い手のあなたは、契約前に許可の有無を確かめることになる。

法的な位置づけ

受託者職務代行者とは、受託者の職務執行を停止する仮処分とあわせて、仮処分命令により選任され、受託者に代わって信託事務を処理する者をいう。信託法73条は、その権限について信託財産管理者に関する同法66条を準用し、保存行為および性質を変えない範囲の利用・改良を超える行為を裁判所の許可にかからせている。

手順

  1. 1.証拠を集め仮処分を検討する 受託者による使い込みなどの証拠(通帳、賃料明細、信託契約書)を集め、解任の申立て(信託法58条)と職務執行停止・代行者選任の仮処分を弁護士と検討する。申立て時に動かしたくない財産とその理由を具体的に記載しておく
  2. 2.代行者の管理状況を確認する 代行者が選任されたら財産目録と収支を確認し、売却・担保設定・長期賃貸など保存・利用改良を超える動きがないかを定期的に確認する
  3. 3.取引前に許可決定を確認する 信託物件の売主や担保設定者が職務代行者である場合、相手方は契約前に裁判所の許可決定の写しを受け取り、記録として保存する
  4. 4.許可のない処分への対応 許可のない処分を見つけたら、66条準用による無効を前提に、相手方が事情を知っていたか(善意・悪意)を調べる。悪意であれば返還を求める

よくある質問 AI による整理

Q1受託者職務代行者とは?

受託者の職務執行を止める仮処分とあわせて裁判所が選任し、受託者に代わって信託事務を処理する者です。弁護士が選ばれることが多いです。

Q2信託法73条 準用66条 内容は?

信託財産管理者の権限・許可制・無効規定を職務代行者に当てはめるものです。単独でできるのは保存行為と、性質を変えない範囲の利用・改良までです。

Q3職務代行者 不動産売却 できる?

裁判所の許可があればできます。売却は保存・利用・改良の範囲を超えるため、許可がなければ無効になります(66条準用)。

Q4職務代行者の許可なき行為 違法?

許可のない処分は無効です。ただし事情を知らない善意の第三者には無効を主張できないため、相手方の認識が争点になります。

Q5家族信託 受託者 使い込み 止める方法

受託者の解任申立て(58条)を本案として、職務執行停止と職務代行者選任の仮処分を求める方法があります。証拠の確保が先決です。

Q6職務執行停止中の受託者 契約 有効?

停止中は権限が代行者に専属するため、受託者本人が結んだ契約は信託財産との関係で効力を否定されるおそれがあります。

Q7職務代行者 家賃回収 修繕 許可いる?

不要です。修繕などの保存行為や、既存の賃貸を続けて賃料を回収するなど性質を変えない利用は、代行者が単独でできます。

Q8職務代行者の仮処分 いつまで続く?

本案である解任の手続が決着するまでの暫定措置です。受託者が解任されなければ、停止が解けて受託者が職務に戻ることもあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1代行者が付いたら、兄(受託者)はもう完全に手出しできなくなるんですか?

仮処分で職務執行が止められ代行者が選任されると、信託事務と財産の管理・処分の権限は代行者に専属する(73条による66条の準用)。停止中に受託者がした行為は、効力を否定されうる。実務のポイント:停止は受託者の地位を奪うものではない。解任の本案で勝てなければ、受託者は戻ってくる。仮処分はゴールではなく、本案までの時間稼ぎと証拠固めの期間だと考えるべきだ

Q2代行者の弁護士が勝手に実家を売ったら、取り戻せますか?

裁判所の許可なく、保存・利用改良の範囲を超えてした処分は無効である(66条の準用)。ただし善意の第三者には無効を主張できない。実務のポイント:条文の文言は「善意」だけを求めており、買主の過失には触れていない(この点の解釈は分かれうる)。そのため争いは、買主が事情を知っていたかどうかの立証に集中する。仲介業者とのメールややり取りを早く押さえた側が有利になる

Q3家賃の回収や修繕まで、いちいち裁判所の許可がいるんですか?

いらない。修繕のような保存行為や、既存の賃貸を続けて家賃を回収するといった、財産の性質を変えない範囲の利用・改良は、代行者が単独でできる(66条の準用)。実務のポイント:建替え、用途変更、長期の借地権設定のように「性質を変えるかどうか」が微妙な行為は、代行者自身が無効のリスクを避けて許可を申し立てることが多い。受益者にとっては、代行者に意見を伝える好機になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 代行者が選任されれば受託者の権限を丸ごと引き継ぐ、と思われがちだ。実際には66条の準用によって、保存行為と性質を変えない利用・改良を超える行為には、裁判所の許可が必要になる。代行者はあくまで紛争中の現状維持役である
  • 「代行者が勝手に売ったら取り消せるか」という問いの立て方そのものがずれている。受託者の権限違反行為なら受益者による取消し(27条)の問題になるが、代行者が許可なくした行為は取消しを待つまでもなく無効である(66条準用)。本当の争点は、相手方が善意だったかどうかに移る
  • 会社の取締役職務代行者を知っている法務担当者は「常務なら単独でできる」(会社法352条)と同じように考えがちだ。だが信託の物差しは「常務」ではなく「保存・利用・改良」である。担当者から見れば同じ制度でも、法律から見れば別の物差しで測られる。この差を見落とすと、有効だと思った取引が崩れる
比較の観点この条文ほかの条文
対象者73条:仮処分で選任された受託者職務代行者66条:裁判所が選任した信託財産管理者
27条:受託者本人
単独でできる範囲保存行為、性質を変えない範囲の利用・改良(66条準用)保存行為、性質を変えない範囲の利用・改良
信託の目的の達成に必要な行為(権限の範囲内)
範囲を超えた行為の効果許可がなければ無効。善意の第三者には対抗できない許可がなければ無効。善意の第三者には対抗できない
一定の要件の下で受益者が取り消すことができる
制度の位置づけ解任の本案までの暫定的な管理受託者の任務終了時などの財産管理
平時の信託事務の処理

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
民事訴訟法第538条・信託法第36条

台湾では受託者の解任と、定暫時狀態之處分による暫定的な措置を組み合わせて対応する。職務代行者の権限を個別に定める準用規定の有無は要確認

アメリカ
Uniform Trust Code § 1001

信託違反の救済として、裁判所は受託者の職務停止や、信託財産を管理する特別受託者(special fiduciary)の選任を命じることができる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし職務代行者の弁護士が「維持費がかさむので」と信託不動産を売りに出そうとしたら、どうなる? 売却は保存・利用改良の範囲を超えるため、裁判所の許可が必要になる。反対なら、許可が出て買主が決まる前に、その理由を代行者に伝えておくべきだ
  • あなたは仮処分で職務執行を止められた受託者本人。「解任されたわけではない、自分はまだ受託者だ」と考えて、入居者と新しい賃貸借契約を結んだ。だが権限は代行者に専属しており、あなたの契約は信託財産との関係で効力を否定される可能性が高い。善意でやったことが、本案の解任審理であなたに不利な事情として積み上がる
  • 買った物件の売主は職務代行者だった。裁判所の許可を、あなたは確認しただろうか。
  • 決済まであと5日。仲介業者の資料を読み直していて、売主が受託者本人ではなく「受託者職務代行者」の肩書きを持つ弁護士だと気付いた。今日のうちに裁判所の許可決定の写しを求めなければ、決済後に取引の無効を主張されるリスクを抱えたまま代金を払うことになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受託者の使い込みなどの証拠(通帳、賃料明細、信託契約書)を集め、解任の申立て(58条4項)と、職務執行停止・代行者選任の仮処分を弁護士と検討する2. 代行者が選任されたら財産目録と収支を確認し、保存・利用改良を超える動き(売却、担保設定、長期賃貸)がないか見張る3. 許可のない処分を見つけたら、無効(66条準用)を前提に相手方の善意・悪意を調べ、悪意なら返還を求める

訴えられた側:職務を止められた受託者なら、停止中は信託財産に手を出さず、仮処分そのものは保全異議(民事保全法26条)で争う。代行者の立場なら、判断に迷う行為は先に裁判所の許可を取る。許可の申立てでは原因の疎明(裁判官に一応確からしいと思わせる程度の証明)が求められる。取引の相手方なら、許可決定の写しを契約前に受け取り、記録として残す

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。許可のない行為の無効は期間の制限なく主張しうる。代行者や受託者への損害賠償請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。仮処分に対する保全異議に申立期間の定めはない(民事保全法26条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)信託法全部改正 旧信託法(大正11年法律)に代わる新信託法の制定に伴い、受託者職務代行者の権限を信託財産管理者の権限規定の準用によって定める規定として置かれた。その後の改正の有無は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:信託法の全部改正(平成18年法律第108号)に伴い、受託者職務代行者の権限を信託財産管理者の規定の準用によって定める規定として新設

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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