信託法 第73条(受託者の職務を代行する者の権限)
第六十六条の規定は、受託者の職務を代行する者を選任する仮処分命令により選任された受託者の職務を代行する者について準用する。
この条文の基本情報
受託者の職務を代行する者の権限とは何ですか?
定義受託者の職務を代行する者の権限とは、信託法第73条に定められた規定で、「第六十六条の規定は、受託者の職務を代行する者を選任する仮処分命令により選任された受託者の職務を代行する者について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第73条(受託者の職務を代行する者の権限)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第73条の条文原文は「第六十六条の規定は、受託者の職務を代行する者を選任する仮処分命令により選任された受託者の職務を代行する者について準用する。」で始まります。
- 信託法第73条は第四款 信託財産管理者等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第73条の前の条は信託法第72条です。
- 信託法第73条の次の条は信託法第74条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/73