信託法 第72条(信託財産管理者による新受託者への信託事務の引継ぎ等)
第七十七条の規定は、信託財産管理者の選任後に新受託者が就任した場合について準用する。この場合において、同条第一項中「受益者(二人以上の受益者が現に存する場合にあってはそのすべての受益者、信託管理人が現に存する場合にあっては信託管理人)」とあり、同条第二項中「受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人。次項において同じ。)」とあり、及び同条第三項中「受益者」とあるのは「新受託者」と、同条第二項中「当該受益者」とあるのは「当該新受託者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
信託財産管理者による新受託者への信託事務の引継ぎ等とは何ですか?
定義信託財産管理者による新受託者への信託事務の引継ぎ等とは、信託法第72条に定められた規定で、「第七十七条の規定は、信託財産管理者の選任後に新受託者が就任した場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第72条(信託財産管理者による新受託者への信託事務の引継ぎ等)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第72条の条文原文は「第七十七条の規定は、信託財産管理者の選任後に新受託者が就任した場合について準用する。」で始まります。
- 信託法第72条は第四款 信託財産管理者等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第72条の前の条は信託法第71条です。
- 信託法第72条の次の条は信託法第73条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/72