信託法 第63条(信託財産管理命令)
- 第五十六条第一項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、新受託者が選任されておらず、かつ、必要があると認めるときは、新受託者が選任されるまでの間、裁判所は、利害関係人の申立てにより、信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下この款において「信託財産管理命令」という。)をすることができる。
- 2.前項の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。
- 3.裁判所は、信託財産管理命令を変更し、又は取り消すことができる。
- 4.信託財産管理命令及び前項の規定による決定に対しては、利害関係人に限り、即時抗告をすることができる。
この条文の基本情報
信託財産管理命令とは何ですか?
定義信託財産管理命令とは、信託法第63条に定められた規定で、「第五十六条第一項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、新受託者が選任されておらず、かつ、必要があると認めるときは、新受託者が選任されるまでの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託法第63条(信託財産管理命令)は、日本の信託法に含まれる条文です。
- 信託法第63条の条文原文は「第五十六条第一項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、新受託者が選任されておらず、かつ、必要があると認めるときは、新受託者が選任されるまでの…」で始まります。
- 信託法第63条は第四款 信託財産管理者等に置かれています。
- 信託法の公布日は平成18年12月15日です。
- 信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託法第63条の前の条は信託法第62条です。
- 信託法第63条の次の条は信託法第64条です。
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- 正式書式
信託法(平成十八年法律第百八号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108 - 本サイト収録
信託法(平成十八年法律第百八号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000108/63